○大垣衛生センター条例施行規則
昭和42年4月1日
大垣市ほか10カ町衛生施設組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣衛生センター条例(昭和42年4月1日条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
3 前項の許可の有効期間は、1年とする。
4 第2項の許可証を亡失した場合は、ただちに、その理由を記載した文書を提出し、き損した場合にあっては、許可証を添えて、再交付を受けなければならない。
5 管理者は、し尿等の投入の許可をした者(以下「許可使用者」という。)に対し、関係市町村長を経由して投入カード(第3号様式)を交付する。
(許可の変更)
第3条 許可使用者が許可事項の一部を変更しようとするときは、その変更しようとする事項を記載した文書を提出し、予め関係市町村長を経由して管理者の許可を受けなければならない。
(許可証の返納)
第4条 許可使用者が第2条に規定する許可の有効期間を満了したとき又は衛生センターの使用許可を取り消されたときは、当該満了の日又は取り消しのあった日から7日以内に関係市町村長を経由して管理者にその許可証を返納しなければならない。
2 許可使用者が死亡し、業務を廃止し、又は合併し、若しくは解散したときは、それぞれ相続人、本人又は合併後存続する法人若しくは清算人は、ただちに、その旨を関係市町村長を経由して管理者に届出し、許可証を返納しなければならない。
(投入時間)
第5条 し尿等の投入時間は、午前8時から午後4時30分までとする。ただし、必要に応じ投入時間を変更することができる。
(休業日)
第6条 休業日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに管理者が特に定めた日とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合規則第2号)
この規則は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和49年1月4日大垣市ほか9カ町衛生施設組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月1日大垣市ほか9カ町衛生施設組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の様式で作成済の帳票は、当分の間使用することができる。
附則(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の様式で作成済の帳票は、当分の間必要な調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月28日大垣衛生施設組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間必要な調整をして使用することができる。
附則(平成21年3月25日大垣衛生施設組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月6日大垣衛生施設組合規則第1号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日大垣衛生施設組合規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日大垣衛生施設組合規則第2号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日大垣市ほか10カ町衛生施設組合規則第1号)
この規則は、令和6年2月13日から施行する。



