○大垣消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和45年4月25日
消防組合条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続及び効果)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、大垣市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年大垣市条例第58号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日消防組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。