○大垣消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年4月25日

消防組合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続及び効果)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、大垣市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年大垣市条例第58号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日消防組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年4月25日 消防組合条例第8号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
昭和45年4月25日 消防組合条例第8号
平成21年3月24日 消防組合条例第5号