○大垣消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和46年5月1日

消防組合規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大垣消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(上申)

第2条 消防長は、消防職員が条例第2条に規定する災害(以下「災害」という。)を受けたときは、殉職者・障害者・殉職者特別賞じゅつ金上申書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金上申の場合

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書並びに災害現場の写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書等死亡を証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしないが、消防職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、大垣市非常勤消防団員等損害補償条例(昭和32年条例第9号。以下「補償条例」という。)第11条第3項の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、当該消防職員等の遣言又は市町村長に対してした予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合において、賞じゅつ金を受ける権利を放棄した者がいるときは、これを証明することのできる書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金上申の場合

 前号ア及びに掲げる書類

 補償条例別表第2の第8級以上の障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書

(3) 殉職者特別賞じゅつ金上申の場合

 第1号アからまでに掲げる書類

 出動した現場が特に生命の危険が予想されるものであったことの現認書

(審査)

第3条 管理者は、前条の上申書を受理したときは、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 災害を受けた消防職員等の職務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及び功労の程度等賞じゅつ金授与の適否の判定に関すること。

(2) 賞じゅつ金の給付額に関すること。

(3) その他賞じゅつ金の授与に関すること。

(意見及び資料の提出)

第4条 管理者は、前条の審査をするにあたり必要があると認めたときは、次に定める者から意見又は資料の提出を求めることができる。ただし、審査に直接利害関係を有する者は除く。

(1) 組合議会議員

(2) 副管理者、会計管理者、消防長及び消防職員

(3) その他必要と認めた者

(決定及び授与)

第5条 管理者は前2条の規定により賞じゅつ金を決定し、賞じゅつ金証書(別記第2号様式)により授与するものとする。

(賞じゅつ金原簿)

第6条 消防長は、賞じゅつ金原簿(別記第3号様式)を調製し、賞じゅつ金の種類、事案の内容等必要な事項を記戴しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日消防組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日消防組合規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日消防組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

大垣消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和46年5月1日 消防組合規則第5号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
昭和46年5月1日 消防組合規則第5号
昭和56年4月1日 消防組合規則第1号
昭和58年4月1日 消防組合規則第1号
昭和59年4月1日 消防組合規則第1号
平成19年3月26日 消防組合規則第1号
令和4年3月1日 消防組合規則第3号