○大垣消防組合職員等の旅費に関する条例
昭和45年4月25日
消防組合条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに組合費の適正な支出を図ることを定めるものとする。
2 組合が職員等に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この条例において職員とは、組合管理者、副管理者、会計管理者及び大垣消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年大垣消防組合条例第12号)の適用を受ける者をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が職務を行うために要する旅費は、大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)の例により支給するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日消防組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日消防組合条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。