○西南濃粗大廃棄物処理センター条例
昭和48年8月23日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、西南濃粗大廃棄物処理組合規約(昭和47年11月10日岐阜県指令地第946号)第3条に規定する目的を達成するため、粗大廃棄物処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 粗大廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西南濃粗大廃棄物処理センター
位置 養老郡養老町有尾字下池663番地
(技術管理者の資格)
第3条 粗大廃棄物処理施設における技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第2項に規定する基準に適合する資格を有する者でなければならない。
(粗大廃棄物及び不燃物の範囲)
第4条 西南濃粗大廃棄物処理センター(以下「処理センター」という。)において処理することのできる粗大廃棄物及び不燃物は、別に定める。
(使用の許可等)
第5条 処理センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 西南濃粗大廃棄物処理組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)で一般廃棄物の処理を直接行うもの
(2) 関係市町から一般廃棄物の処理を委託されたもの
(3) 一般廃棄物処理業者として関係市町の許可を受けたもの
(4) 災害その他の理由により組合管理者が必要と認めたもの
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)又は同法に基づく処分に違反したとき。
(2) 処理センター管理上必要があると認めたとき。
(手数料)
第7条 許可を受けたものが処理センターで粗大廃棄物及び不燃物を処理する場合は、100キログラム以下のときは1,000円、100キログラムを超えるときは10キログラムにつき100円の手数料(消費税を含む。)を徴収する。この場合において10キログラムに満たないときは、10キログラムに切り上げるものとする。
(手数料の減免)
第8条 組合管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減額又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月28日組合条例第11号)
この条例は、49年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日組合条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日組合条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月28日組合条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日組合条例第2号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日組合条例第1号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から、第3条の規定は同年7月1日から施行する。