○西南濃粗大廃棄物処理センター条例施行規則

昭和49年3月28日

組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西南濃粗大廃棄物処理センター条例(昭和48年8月23日条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(粗大廃棄物及び不燃物の範囲)

第2条 条例第4条に規定する処理することのできる粗大廃棄物及び不燃物(以下「粗大廃棄物等」という。)は、別表に定めるものとする。ただし、組合管理者が処理することができると認める場合は、この限りでない。

(許可申請)

第3条 条例第5条第2項の規定により西南濃粗大廃棄物処理センター(以下「処理センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、その都度関係市町を経由して粗大廃棄物等投入許可申請書(第1号様式)を組合管理者に提出しなければならない。

(投入時間)

第4条 粗大廃棄物等の投入時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時までとする。ただし、組合管理者において必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(手数料の徴収等)

第5条 条例第7条に定める手数料の徴収に係る粗大廃棄物等の計量は、処理センター内のトラックスケールにより計量する。

2 手数料は、計量カード(第2号様式)により、その都度徴収する。

(手数料の減免)

第6条 条例第8条に定める手数料の減免を受けようとする場合は、手数料減免申請書(第3号様式)を関係市町を経由して組合管理者に提出しなければならない。

(休業日)

第7条 休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他組合管理者が必要と認める日

(使用者の遵守事項)

第8条 処理センターの施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する場合は、あらかじめ組合職員に連絡し、その指示に従うこと。

(2) 施設の建物その他の物件をき損しないこと。

(3) 指定の場所以外に投入しないこと。

2 使用者は、処理センターに、次に掲げる廃棄物を投入してはならない。

(1) 爆発物等危険性のあるもの。

(2) 有毒ガスを発するもの。

(3) 廃油等引火性のもの。

(4) 著しく悪臭を発するもの。

(5) その他粗大廃棄物等の処理を困難にし、又は破砕処理施設の機能に支障をきたすもの。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年12月18日組合規則第1号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(平成3年10月22日組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日組合規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月28日組合規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日組合規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日組合規則第1号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年1月26日組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成24年4月1日組合規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

別表(第2条関係)

1 粗大廃棄物等の種類

イ 粗大廃棄物(産業廃棄物を除く。)

分類

例示

家電製品類

電子レンジ、掃除機、扇風機、食器洗い機、AV機器、ミシン等

金属製品類

自転車、物干し竿、スチール棚、ガスコンロ、石油ストーブ等

木製品類

タンス、戸棚、テーブル、椅子、ソファー、ベッド、建具等

その他

粗大廃棄物と認められるもの

ロ 不燃物(産業廃棄物を除く。)

分類

例示

びん類

花瓶、化粧品容器等(資源ごみを除く。)

かん類

スプレー缶、一斗かん等(資源ごみを除く。)

金属類

鍋、フライパン、包丁、針金ハンガー、傘等

ガラス類

板ガラス、ガラス食器、鏡等

プラスチック類

衣装ケース、生活用品、玩具等

有害ごみ類

乾電池、蛍光灯、水銀体温計等

小型電子機器類

携帯電話、携帯ゲーム機、デジタルカメラ、携帯音楽プレーヤー等

その他

不燃物と認められるもの

2 粗大廃棄物の大きさ

分類

形状

寸法

金属類

筒状

幅90センチ長180センチ厚0.2センチ以内

板状

幅90センチ長180センチ厚0.2センチ以内

木類

家具、建具

幅100センチ長180センチ厚60センチ以内

板状

幅100センチ長180センチ厚3.5センチ以内

丸太・柱

直径20センチ長100センチ以内

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西南濃粗大廃棄物処理センター条例施行規則

昭和49年3月28日 組合規則第1号

(平成27年2月18日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
昭和49年3月28日 組合規則第1号
昭和55年12月18日 組合規則第1号
平成3年10月22日 組合規則第1号
平成5年3月25日 組合規則第1号
平成10年3月28日 組合規則第1号
平成13年4月1日 組合規則第1号
平成18年3月24日 組合規則第1号
平成21年1月26日 組合規則第1号
平成24年4月1日 組合規則第1号
平成27年2月18日 組合規則第1号