○西南濃粗大廃棄物処理センター条例施行規則
昭和49年3月28日
組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、西南濃粗大廃棄物処理センター条例(昭和48年8月23日条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(投入時間)
第4条 粗大廃棄物等の投入時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時までとする。ただし、組合管理者において必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(手数料の徴収等)
第5条 条例第7条に定める手数料の徴収に係る粗大廃棄物等の計量は、処理センター内のトラックスケールにより計量する。
2 手数料は、計量カード(第2号様式)により、その都度徴収する。
(休業日)
第7条 休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他組合管理者が必要と認める日
(使用者の遵守事項)
第8条 処理センターの施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する場合は、あらかじめ組合職員に連絡し、その指示に従うこと。
(2) 施設の建物その他の物件をき損しないこと。
(3) 指定の場所以外に投入しないこと。
2 使用者は、処理センターに、次に掲げる廃棄物を投入してはならない。
(1) 爆発物等危険性のあるもの。
(2) 有毒ガスを発するもの。
(3) 廃油等引火性のもの。
(4) 著しく悪臭を発するもの。
(5) その他粗大廃棄物等の処理を困難にし、又は破砕処理施設の機能に支障をきたすもの。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月18日組合規則第1号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(平成3年10月22日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日組合規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月28日組合規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日組合規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日組合規則第1号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成24年4月1日組合規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
別表(第2条関係)
1 粗大廃棄物等の種類
イ 粗大廃棄物(産業廃棄物を除く。)
分類 | 例示 |
家電製品類 | 電子レンジ、掃除機、扇風機、食器洗い機、AV機器、ミシン等 |
金属製品類 | 自転車、物干し竿、スチール棚、ガスコンロ、石油ストーブ等 |
木製品類 | タンス、戸棚、テーブル、椅子、ソファー、ベッド、建具等 |
その他 | 粗大廃棄物と認められるもの |
ロ 不燃物(産業廃棄物を除く。)
分類 | 例示 |
びん類 | 花瓶、化粧品容器等(資源ごみを除く。) |
かん類 | スプレー缶、一斗かん等(資源ごみを除く。) |
金属類 | 鍋、フライパン、包丁、針金ハンガー、傘等 |
ガラス類 | 板ガラス、ガラス食器、鏡等 |
プラスチック類 | 衣装ケース、生活用品、玩具等 |
有害ごみ類 | 乾電池、蛍光灯、水銀体温計等 |
小型電子機器類 | 携帯電話、携帯ゲーム機、デジタルカメラ、携帯音楽プレーヤー等 |
その他 | 不燃物と認められるもの |
2 粗大廃棄物の大きさ
分類 | 形状 | 寸法 |
金属類 | 筒状 | 幅90センチ長180センチ厚0.2センチ以内 |
板状 | 幅90センチ長180センチ厚0.2センチ以内 | |
木類 | 家具、建具 | 幅100センチ長180センチ厚60センチ以内 |
板状 | 幅100センチ長180センチ厚3.5センチ以内 | |
丸太・柱 | 直径20センチ長100センチ以内 |


