○大垣地域公平委員会勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成14年4月1日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定める。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員は、法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)が正副各1通を適切な資料とともに大垣地域公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、要求者は、事案の審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。
(1) 要求者の職氏名並びに所属団体、所属部署及び勤務場所
(2) 要求事項
(3) 要求の具体的理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が、既に要求事項に関し権限を有する当局と交渉(法第55条第11項の規定による不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
3 前項の記載事項に変更を生じた場合には、要求者は、速やかに、委員会に書面で届け出なければならない。
(措置の要求の調査等)
第3条 要求書が提出されたときは、委員会は、要求者の資格、記載事項及び添付資料について調査し、受理すべきかどうかを決定する。
2 前項の場合において適当と認めるときは、委員会は、受理の決定を行う前に関係当事者に対し、要求事項について交渉を行うよう勧めるものとする。
(要求者等への通知)
第4条 委員会は、措置の要求を受理したときは、要求者及び必要があると認める場合は当局に対し、書面でその旨を通知し、却下すべきものと決定したときは、要求者に書面でその旨を通知するものとする。
(審査)
第5条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又はこれらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
2 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。
3 委員会は、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように関係当事者間をあっ旋するものとする。
4 委員会において、必要があると認めて証人を喚問し、又は書類若しくはその写しの提出を求める場合には、大垣地域公平委員会不利益処分についての審査請求に関する規則(平成14年公平委員会規則第3号)第39条第1項及び第3項、第40条(第2項第4号を除く。)から第42条(正当な理由がなく質問に応じないとき又は虚偽の証言をしたときの法律上の制裁の告知に係る部分を除く。)まで、第45条(第2項第4号を除く。)、第46条(第43条及び第44条の規定の準用に係る部分を除く。)から第49条第1項まで、第50条並びに第66条の規定を準用する。この場合において、第41条第1項、第3項及び第4項並びに第42条第1項中「審査長」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。
(要求の取下げ)
第6条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも、書面をもって措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切り)
第7条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は委員会のあっ旋若しくは関係当事者間における交渉による事案の解決措置の要求の理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切ることができる。
(判定)
第8条 委員会は、事案の審査を終了したときは、速やかに判定を行い、書面によりその内容を要求者に送達するものとする。
(勧告)
第9条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告を行うものとする。この場合において、委員会は、当該書面の写しを要求者に送達するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月22日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。