○大垣消防組合危険物規制規則
平成13年4月1日
消防組合規則第1号
大垣消防組合危険物規制規則(昭和46年消防組合規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮の貯蔵又は取扱いの承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、第1号様式による申請書に関係図面を添付して消防長に提出しなければならない。
3 仮貯蔵又は仮取扱いをする場所には、省令第17条第1項、第18条第1項の規定の例による標識及び掲示板並びに省令第35条の規定の例による消火設備を設けなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、第2号様式による許可書に申請書の1部を添え申請者に交付する。
2 法第11条第1項の規定による製造所等の変更の許可を要しない変更工事を行おうとするときは、第3号様式による届出書に関係図面を添付して組合管理者に届け出なければならない。ただし、工事の内容が法第10条第4項に規定する製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準と関係を生じないものについては、この限りでない。
(製造所等の仮使用の承認等)
第4条 省令第5条の2に規定する申請について承認するときは、承認欄に所要の事項を記載して、申請書の1部を申請者に交付する。
2 仮使用の承認を受けた者は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に第4号様式による表示板を掲示しなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第5条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出を受理するときは、届出書の1部に受付印を押印して届出者に交付する。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第6条 法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出を受理するときは、前条の規定を準用する。
(製造所等の用途廃止の届出)
第7条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出をするときは、政令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証を添えて提出しなければならない。
(危険物取扱者の届出)
第8条 政令第31条の2に規定する製造所等以外の関係者は、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けているものをいう。)を定め、第5号様式による届出書を消防長に届け出なければならない。
(予防規程の認可)
第9条 法第14条の2第1項の規定による予防規程を認可するときは、第6号様式による認可書を申請者に交付する。
(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 危険物の貯蔵又は取扱いの方法
(製造所等の休止又は再開の届出)
第11条 製造所等の関係者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止しようとする日の7日前までに第8号様式による届出書により組合管理者に届け出なければならない。休止している製造所等を再開するときも、また同様とする。
(製造所等の事故発生の届出)
第12条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、その大小にかかわらず、速やかに第9号様式による届出書により、消防長に届け出なければならない。
(製造所等における危険作業の届出)
第13条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業(以下本条において「危険作業」という。)をしようとするときは、作業開始の日の7日前までに第10号様式による届出書により消防長に届け出なければならない。ただし、仮使用の承認に係る危険作業については、この限りでない。
(危険物等の収去に対する措置)
第14条 法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、第11号様式による収去書を交付する。
(公示の方法)
第14条の2 省令第7条の5の市町村長等が定める方法は、大垣消防組合公告式条例(平成10年消防組合条例第2号)に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防本部及び消防署の公衆の見易い場所への掲示
(2) 大垣消防組合のホームページへの掲載
2 許可書等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。
3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、これを10日以内に組合管理者に提出しなければならない。
(手数料の納付)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により大垣消防組合消防事務手数料条例(平成12年消防組合条例第2号)第2条で定められた手数料は、当該事項に係る申請書を提出する際、納付しなければならない。
(申請書等の提出先)
第17条 法、政令、省令又はこの規則に基づく申請書又は届出書で組合管理者に提出すべきものは、消防長に提出するものとする。ただし、省令第48条の3及び第8条に規定する届出書は、所轄消防署長、分署長又は分駐所長に提出するものとする。
(委任規定)
第18条 この規則の施行に関し、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月1日消防組合規則第7号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日消防組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日消防組合規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。












