○大垣市法定外公共物管理条例
平成15年12月22日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除き、市における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路及びその附属物(以下「認定外道路等」という。)
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川及び公共の用に供される溝きょ、水路、湖沼、ため池、堤等並びにこれらの附属物(以下「普通河川等」という。)
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可行為)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が許可を受ける必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 占使用等 法定外公共物を占用又は使用する次に掲げる行為
ア 法定外公共物の敷地、水面又は流水の占使用等をすること。
イ 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築、改築又は除却すること。
ウ 法定外公共物の敷地内において、土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
エ 法定外公共物の敷地内において、掘さく、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の栽培若しくは伐採をすること。
(2) 自費工事 生活上の便益の向上のため、自らの費用により法定外公共物の形状を変更する行為
2 前項の許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、前2項の許可(以下「許可」という。)に条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 市長は、許可をするときは、次に掲げる基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 前号に定めるほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。
2 第4条第1項ただし書及び同条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(許可事項等の表示)
第7条 許可を受けた者は、許可の期間中見やすい場所に、許可を受けた者の住所又は事務所の所在地及び氏名又は名称、許可年月日、許可の期間、許可指令番号、許可を受けた目的、許可面積等を記載した標識を設けなければならない。
(許可の期間)
第8条 許可の期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第1項第1号ア又はエの規定による許可の期間 5年以内
(2) 第4条第1項第1号イの規定による許可の期間 5年以内。ただし、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に規定する占用期間が10年以内の工作物の許可の期間にあっては、10年以内
(3) 第4条第1項第1号ウの規定による許可の期間 1年以内
2 前項第2号の規定にかかわらず、かんがい等のため長期にわたり工作物を設置する場合の占用期間は、30年以内とすることができる。
3 許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があったときに限り更新することができる。
4 前項の申請があったときは、許可の期間の満了の後でもその申請が拒否され又は更新の許可があるまでは、当該許可はその効力を失わない。
(工作物の検査等)
第9条 次に掲げる者は、許可に係る行為が完了したときは、当該工作物について市長の検査を受けなければならない。
(1) 第4条第1項第1号イの規定による工作物の新築又は改築の許可を受けた者
(2) 第4条第1項第2号の規定による許可を受けた者
2 前項に規定する者は、検査に合格した後でなければ当該工作物を使用してはならない。
(許可物件の管理等)
第10条 占使用等の許可を受けた者又は第6条の規定による同意を得た国等は、市長の指示に従い、占使用等に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、これらに異状を認めたときは、速やかに占使用等を中止し、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可に基づく権利義務の移転)
第11条 許可に基づく権利義務は、市長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併のときは、この限りでない。
2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、許可に基づく権利義務を承継したときは、その承継の日から1月以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(行為の廃止等の届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 許可を受けた者が、当該許可に係る行為を廃止又は終了したとき。
(2) 第6条の規定による同意を得た国等が、当該同意に係る行為を廃止又は終了したとき。
(3) 許可を受け、又は第6条の規定による同意を得た当該目的たる行為を行うことが事実上不可能となったとき。
(許可の失効)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可は効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第11条第2項の規定による届出がなされなかったとき。
(3) 法定外公共物が第2条に規定する法定外公共物でなくなったとき。
(原状回復等)
第14条 占使用等の許可を受け、又は第6条の規定による同意を得たものは、当該許可若しくは同意の期間が満了したとき又は当該許可若しくは同意が効力を失ったときは、直ちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該許可を受け、又は同意を得たものの申請に基づき、市長が原状回復を不適当であると認めたものについては、この限りでない。
2 市長は、前項本文の規定による原状の回復が不十分と認めたときは、占使用等の許可を受け、又は同意を得たものに対して、必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設置すること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、許可を受けた者
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為の許可をする公益上の必要が生じたとき。
(3) 洪水その他の自然現象で法定外公共物の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生じることとなったとき。
(4) 許可に係る工事の施行の方法又は工事の施行後における工作物の管理の方法が法定外公共物の管理上著しい支障を生じるおそれがあるとき。
(立入検査)
第16条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要があるときは、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(占用料等)
第18条 市長は、占使用等の許可を受けた者(以下「占使用者」という。)から、土地占用料、流水占用料又は産出物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 認定外道路等における占用料等の額については、大垣市道路占用料徴収条例(昭和28年条例第25号)第2条の規定を準用する。
(占用料等の徴収)
第19条 占使用者は、前条の規定による占用料等を、当該許可に係る行為を開始する前に納付しなければならない。
2 前項の規定により算定した変更後の占用料等の額(以下「変更後額」という。)が、既に納付された占用料等の額(以下「納付済額」という。)を超えるときは、当該超える額を新たに徴収するものとし、変更後額が納付済額未満のときは、納付済額から変更後額を減じて得た額を返還するものとする。
3 前2項の規定による場合を除き、納付された占用料等は返還しない。
(延滞金の徴収)
第21条 市長は、占使用者が占用料等を納付すべき期限までに納付しないときは、延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金の額は、占用料等の額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に納付すべき期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付すべき期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、占用料等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料等の額は、その納付のあった占用料等の額を控除した額とする。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満のとき又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を徴収しないものとする。
(占用料等の減免)
第22条 大垣市道路占用料徴収条例第3条及び大垣市準用河川流水占用料等徴収条例第6条第1項の規定は、占用料等の減免について準用する。
(過料)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 許可を受けないで第4条第1項各号に規定する行為をした者
(3) 第15条の規定に基づく処分に違反した者
2 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第21条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に岐阜県知事の許可を受けて占使用等をしている者は、当該許可において許可の期間の満了する日とされた日までの間、当該占使用等について第4条の規定による許可を受けたものとみなす。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
4 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町法定外公共物管理条例(平成16年上石津町条例第1号。以下「上石津町条例」という。)又は墨俣町法定外公共物管理条例(平成16年墨俣町条例第1号。以下「墨俣町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日の前日までに、上石津町条例又は墨俣町条例の規定による許可を受けた者の当該許可に係る占用料等は、平成18年3月31日までに限り、上石津町条例又は墨俣町条例の例による。
附則(平成17年12月15日条例第136号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の大垣市法定外公共物管理条例第21条第2項及び附則第2項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定(附則第4条第2項中「及び第4項」を削る改正規定を除く。)による改正後の大垣市税条例附則第4条、第2条の規定による改正後の大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、第3条の規定による改正後の大垣市後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第4条の規定による改正後の大垣市国民健康保険条例附則第7項、第5条の規定による改正後の大垣市介護保険条例附則第9条、第6条の規定による改正後の大垣市道路占用料徴収条例附則第2項、第7条の規定による改正後の大垣市法定外公共物管理条例附則第2項、第8条の規定による改正後の大垣市営住宅条例附則第10項、第9条の規定による改正後の大垣市特定公共賃貸住宅条例附則第2項及び第10条の規定による改正後の大垣市市街化区域公共下水道事業受益者負担金徴収条例附則第2項の規定は、前条本文に掲げる施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。