○大垣市立かわなみ作業所管理規則
平成15年12月26日
規則第66号
大垣市立知的障害者通所授産施設設置条例施行規則(昭和58年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市立かわなみ作業所設置条例(昭和58年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大垣市立かわなみ作業所(以下「作業所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(運営の方針)
第2条 市長は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、関係機関等と連携し、必要な支援、訓練その他の便宜の供与(以下「サービス」という。)を行い、知的障害者の能力に応じた職業を適切に提供することに重点を置いて作業所を運営するものとする。
(職員)
第3条 作業所に管理者(施設長)、サービス管理責任者、医師(嘱託)、看護職員、生活支援員、職業指導員、栄養士及び調理員その他必要な職員を置く。
(サービスの内容)
第4条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 自立支援に関する相談及び援助
(2) 能力に応じた職業の提供
(3) 作業の指導及び訓練
(4) 食事の提供
(5) 機能訓練及び健康管理
(6) その他市長が必要と認める便宜の供与
(利用時間)
第5条 作業所の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。
(休所日)
第6条 作業所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 各月の第1土曜日、第3土曜日及び第5土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 指定管理者は、市長の承認を受けたときは、前項の休所日を変更することができる。
(契約)
第7条 サービスを利用しようとする者は、指定管理者とサービスの利用に関する契約を締結するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、作業所の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日規則第61号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第52号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。