○大垣市柿の木荘管理規則

平成15年12月26日

規則第67号

大垣市知的障害者更生施設設置条例施行規則(平成2年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市柿の木荘設置条例(平成2年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大垣市柿の木荘(以下「柿の木荘」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(運営の方針)

第2条 市長は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、関係機関と連携し、必要な支援、訓練その他の便宜の供与(以下「サービス」という。)を行い、知的障害者が有する能力に応じ、自立した日常生活ができるように支援することに重点を置いて柿の木荘を運営するものとする。

(職員)

第3条 柿の木荘に管理者(施設長)、サービス管理責任者、医師(嘱託)、生活支援員、看護職員及び栄養士その他必要な職員を置く。

(サービスの内容)

第4条 サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 自立支援に関する相談及び助言

(2) 生活支援

(3) 入浴の提供

(4) 食事の提供

(5) 機能訓練及び健康管理

(6) その他市長が必要と認める便宜の供与

(利用時間)

第5条 柿の木荘の利用時間(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項第6号に規定する生活介護事業に係る利用に限る。)は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 柿の木荘の休業日(法第28条第1項第6号に規定する生活介護事業に係る利用に限る。)は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 1月1日から1月3日まで、5月3日から5月5日まで(いずれかの日が日曜日に当たるときは、5月6日まで)及び12月29日から12月31日まで

2 指定管理者は、市長の承認を受けたときは、前項の休業日を変更することができる。

(契約)

第7条 サービスを利用しようとする者は、指定管理者とサービスの利用に関する契約を締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第3号に定める者の利用は、市長が別に定めるところにより申請の手続をする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、柿の木荘の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成22年3月1日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大垣市柿の木荘管理規則

平成15年12月26日 規則第67号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成15年12月26日 規則第67号
平成22年3月1日 規則第6号
平成23年12月16日 規則第62号
平成25年3月28日 規則第14号