○大垣市育英資金助成に関する条例施行規則
平成16年1月30日
規則第3号
大垣市育英資金助成に関する条例施行規則(昭和42年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市育英資金助成に関する条例(昭和41年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(成績基準)
第2条 条例第2条第3号に規定する学業成績が優秀であることの基準は、おおむね、前年度の全科目の学習成績の評定を5段階に換算した平均が3.0以上であることとする。
(経済的理由の基準)
第3条 条例第2条第5号に規定する学費の支弁が困難な状態にあることの基準は、独立行政法人日本学生支援機構の基準に準じる。
(1) 大垣市育英資金申請書(第1号様式)
(2) 大垣市育英資金奨学生推薦書(第2号様式)
(3) 健康診断書(第3号様式)
(4) 前年度の在学校長又は最終出身学校長が発行する成績証明書
(5) 大学等に入学が決定し、又は在学していることを証する書類
(6) 本人及び同一世帯に属する者全員の住民票の写し
(7) 本人の父母(父母の一方を欠く場合は他の一方とし、父母のいずれをも欠く場合は父母に代わり本人の生計を維持する者とする。)の所得を証する書類
(8) 本人及び同一世帯に属する者全員の市税の滞納がないことを証する書類
(9) その他市長が必要と認める書類
2 申請書及び必要書類の提出期限その他申請に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 誓約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保護者及び保証人の印鑑登録証明書
(2) 保証人の市町村税の滞納がないことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(保証人の要件)
第7条 条例第4条第2項の保証人は、次に定める要件を満たす者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 市町村税を滞納していないこと。
(2) 市内又は市近郊に在住すること。
(3) 本人とは別世帯であり、かつ、独立の生計を営んでいること。
(4) 18歳以上65歳以下であること。
(5) 日本国籍を有すること。
(6) 本人の保護者でないこと。
(2) 条例第6条第3号の規定による届出 就職したことを証する書類
(奨学資金の返還)
第10条 奨学資金の返還方法は、別に指定する期日までに払込書又は口座振替により大垣市指定金融機関に納入することにより行うものとする。
(返還の猶予)
第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の返還を猶予することができる。
(1) 奨学資金の貸付け終了後、市長が認める学校に在学しているとき。
(2) 疾病等により奨学資金の返還が困難であると認めるとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由により奨学資金の返還が困難であると認めるとき。
2 返還の猶予期間は、1年以内とする。
(返還の免除等)
第12条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条第5項後段の規定により奨学資金の返還を免除し、又は返還すべき額を減額することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ、奨学資金の返還ができなくなったと認めるとき。
(3) その他特別の理由があると認めるとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成17年11月30日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。












