○大垣市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市法定外公共物管理条例(平成15年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号アに規定する敷地又は水面の占用又は使用 法定外公共物敷地(水面)占使用許可申請書(第1号様式)
(2) 条例第4条第1項第1号アに規定する流水の占用 法定外公共物流水占用許可申請書(第2号様式)
(3) 条例第4条第1項第1号イに規定する工作物の新築、改築又は除却 法定外公共物工作物新築(改築・除却)許可申請書(第3号様式)
(4) 条例第4条第1項第1号ウに規定する産出物の採取 法定外公共物産出物採取許可申請書(第4号様式)
(5) 条例第4条第1項第1号エに規定する土地の形状の変更又は竹木の栽培若しくは伐採 法定外公共物掘さく等許可申請書(第5号様式)
(6) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事 法定外公共物自費工事許可申請書(第6号様式)
(許可を受ける必要のない行為)
第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受ける必要がない行為は、次に掲げるものとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
(3) 市長の権限に属する事業
(4) 通路橋によらなければ道路に通じることができない場所にある住家と道路とを連絡するため又は農道用のための通路又は通路橋(幅2メートル以上のもの及び当該法定外公共物の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要があるものを除く。)の設置
(5) 簡易な洗場又は水車(永久構造的なものを除く。)の設置
(6) 電線又は索道の上空横過で法定外公共物の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為
(1) 条例第4条第1項第1号に規定する占使用等の許可 法定外公共物占使用等許可事項変更申請書(第7号様式)
(2) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事の許可 法定外公共物自費工事許可事項変更申請書(第8号様式)
(1) 条例第4条第1項第1号アに規定する敷地又は水面の占用又は使用の許可 法定外公共物敷地(水面)占使用許可期間更新申請書(第9号様式)
(2) 条例第4条第1項第1号アに規定する流水の占用の許可 法定外公共物流水占用許可期間更新申請書(第10号様式)
(3) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事の許可 法定外公共物自費工事許可期間更新申請書(第11号様式)
(1) 条例第4条第1項第1号イに規定する工作物 法定外公共物占用工作物完成届(第12号様式)
(2) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事 法定外公共物自費工事完了届(第13号様式)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年上石津町規則第4号)又は墨俣町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年墨俣町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月15日規則第137号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和2年5月16日規則第60号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。






























