○大垣市緑を育み生かす条例施行規則

平成16年3月31日

規則第30号

大垣市緑化推進条例施行規則(昭和48年規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 緑の保全(第7条―第16条)

第3章 緑化の推進(第17条―第21条)

第4章 緑化の推進に関する組織等(第22条・第22条の2)

第5章 補助(第23条―第32条)

第6章 雑則(第33条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市緑を育み生かす条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(緑の基本計画の案の縦覧等)

第3条 市長は、条例第5条の緑の基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該緑の基本計画の案を、当該公告の日から起算して14日間縦覧に供しなければならない。

(1) 緑の基本計画の案

(2) 前号の案を縦覧に供する旨

(3) 縦覧の場所及び時間

(4) 意見書の提出の方法

(意見書の提出)

第4条 前条の緑の基本計画の案について意見を有する市民は、次に掲げる事項を記載した意見書を市長に提出することができる。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 緑の基本計画の案に対する意見

2 前項の意見書の提出期間は、前条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日間とする。

(緑の基本計画の公表)

第5条 市長は、条例第5条の緑の基本計画を策定したときは、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 広報おおがきへの掲載

(2) 大垣市ホームページへの掲載

(3) 市役所その他市の施設における配布

(市の木、市の花及び市の花木の選定)

第6条 条例第6条に定める市の木、市の花及び市の花木の選定については、次のとおりとする。

(1) 市の木 1点

(2) 市の花 1点

(3) 市の花木 1点

第2章 緑の保全

(緑保全地区等の指定基準)

第7条 条例第7条第1項に規定する緑保全地区等の指定基準は、次のとおりとする。ただし、当分の間、都市計画区域におけるものに限る。

(1) 緑保全地区 土地の面積が、市街化区域にあっては300平方メートル以上、市街化調整区域にあっては500平方メートル以上で、樹木が集団して生育し、かつ、健全であること。

(2) 保存樹木 次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上優れていること。

 おおむね1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であるもの

 株立した樹木は、高さ3メートル以上であるもの

 つる性立樹木は、枝葉面積が30平方メートル以上であるもの

(緑保全地区等の指定除外等)

第8条 前条の規定は、次に掲げる樹木については適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が所有又は管理している樹木

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木

(3) 工場等の敷地内にあり、当該工場等が所有する樹木

2 市長は、指定の対象が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条第1項の指定をしないことができる。

(1) 枯死が予想され、回復の見込みがないとき。

(2) 当該樹木及びその所在地に係る権利関係が紛争中であるとき又は指定が将来紛争の原因になると考えられるとき。

(3) 樹木等が放置され、樹容が劣っており、将来も放置されることが確実なとき。

(4) 堤外にあるとき。

(5) 不法占用等法令に違反するとき。

(緑保全地区等及び生産緑地協定書)

第9条 条例第7条第3項及び第11条第3項の協定書は、第1号様式による。

2 市長は、前項の協定書を取り交わしたとき(更新の場合は除く。)は、緑保全地区等・生産緑地指定通知書(第2号様式)を協定者に交付するものとする。

3 協定期間は、5年とする。

(緑保全地区等に係る届出)

第10条 条例第8条第2項及び第3項に規定する届出は、第3号様式による。

2 市長は、前項の届出があったときは、緑保全地区等変更承認通知書(第4号様式)を届出者に交付するものとする。

(特別保存緑地等の指定基準)

第11条 条例第9条第1項に定める特別保存緑地等の基準は、次のとおりとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定されていない緑地又は樹木であること。

(2) 樹齢200年を超えること又はおおむね1.5メートルの高さにおける幹の周囲が3メートル以上であること。

(3) 文化的、教育的又は歴史的な由緒あること。

(4) 公共性を有し、広く市民に親しまれていること。

(5) 景観に優れていること。

(特別保存緑地等に係る指定の申請等)

第12条 条例第9条第1項の申請は、第5号様式による。

2 条例第9条第1項の承諾は、第6号様式による。

3 市長は、条例第9条第1項の指定をしたときは、特別保存緑地等指定通知書(第7号様式)を申請者又は承諾を得た者に交付するものとする。

(特別保存緑地等に係る届出)

第13条 条例第10条第3項に規定する届出は、第8号様式による。

(生産緑地の指定基準)

第14条 条例第11条第1項に定める生産緑地の基準は、次のとおりとする。

(1) 市内各小中学校の周辺500メートル以内にある水田であること。

(2) れんげ草又はなたねを栽培育成していること。

(指定の解除)

第15条 条例第12条の指定の解除の申請は、第9号様式による。

2 市長は、条例第12条の指定の解除をするとき又は前項の申請があったときは、指定解除(決定・却下)通知書(第10号様式)により所有者等に通知するものとする。

(台帳等の作成)

第16条 市長は、緑保全地区等、生産緑地及び特別保存緑地等の指定をしたときは、必要な事項を記載した台帳及び位置図を作成し、これを整理保管するものとする。

第3章 緑化の推進

(緑化の基準)

第17条 条例第15条の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 敷地面積が1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のとき 敷地面積の10パーセント以上の緑化面積を確保すること。

(2) 敷地面積が5,000平方メートル以上のとき 敷地面積の20パーセント以上の緑化面積を確保すること。

(3) 1,000平方メートル当たり5本以上の高木(植栽時2メートル以上、成長時3メートル以上の木をいう。以下同じ。)を植栽すること。

(緑化計画書)

第18条 条例第15条の届出をしようとする者(以下「開発行為者」という。)は、緑化計画書(第11号様式)正副各1通に、次に掲げる書類各2通を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した緑化計画図

 植栽予定区域

 植栽位置

 樹種名及びその形状寸法

(2) 位置図

(緑化計画書の変更)

第19条 開発行為者は、前条の緑化計画書の内容に変更が生じたときは、緑化計画変更届出書(第12号様式)により市長に届け出るものとする。

(植栽の完了の届出)

第20条 条例第16条の届出をしようとする開発行為者は、緑化完了報告書(第13号様式)により市長に届け出るものとする。

(生け垣の設置)

第21条 条例第17条に規定する生け垣の設置は、次の各号のいずれにも該当する健全な樹木(花木以外にあっては、高さ1.0メートル以上幅0.2メートル以上のものに限る。)の植栽とする。

(1) 住宅、店舗、工場、事業所等の用に供する市内に存する土地(専ら田畑、生産緑地等の用に供するものを除く。)におけるものであること。

(2) 公道認定されている道路又はそれに準ずる道路に面し、次のいずれにも該当するものであること。ただし、1メートル以内の開水路又は蓋のある水路を介する場合は、当該道路に面しているものとみなす。

 5メートル以上の連続した延長を有すること。

 1メートル以内におおむね2本以上植栽されていること。

(3) 道路の中心線から2メートル以上後退し、かつ、公道の境界線又は後退線から成長時の生け垣が出ないなど、道路の通行の支障とならず、通行者の安全に配慮したものであること。

(4) 種類は、地域の生態系に配慮し、生産緑地等の樹木や農作物に悪影響を及ぼすことがなく、かつ、生け垣に適したものであること。

(5) 石垣等の上に植栽される場合は、高さ0.6メートル以下の石垣等の上に植栽されるものであること。

(6) フェンス等の内側に植栽されるものでないこと。ただし、メッシュフェンス等生け垣が見えるものについては、この限りではない。

(7) その他生け垣設置事業の趣旨に即し、良好な生け垣の形成が見込めるものであること。

第4章 緑化の推進に関する組織等

(緑化審議会)

第22条 大垣市緑化審議会(以下「審議会」という。)は、条例第5条第2項の規定により、緑の基本計画の策定について意見を述べるほか、条例第18条の規定により、次に掲げる緑化に関する重要事項について審議する。

(1) 緑保全地区、特別保存緑地等の指定及びその解除に関すること。

(2) 生産緑地の指定の解除に関すること。

(3) その他市長が緑の基本計画及び緑化の推進上必要と認める事項に関すること。

2 前項に定めるもののほか、審議会は、緑化に関し市長に建議することができる。

3 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共団体の代表者

(2) 各種団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募市民

4 審議会に会長及び副会長を置く。

5 審議会の庶務は、公園みどり課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(緑化推進委員の職務)

第22条の2 条例第19条に規定する緑化推進委員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 緑化の推進に必要な啓発活動

(2) 関係団体及び機関との連絡調整

(3) 緑化事業実施の指導

第5章 補助

(補助金の額の基準)

第23条 条例第20条の補助金の額は、別表に掲げる額の範囲において市長が定める。

(補助金の交付申請)

第24条 条例第8条又は第11条に規定する事項について補助金の交付を受けようとする者(以下「緑保全事業者」という。)は、緑保全地区等・生産緑地補助金交付申請書(第14号様式)により市長に申請するものとする。

2 条例第17条に規定する事項について補助金の交付を受けようとする者(以下「生け垣設置者」という。)は、生け垣設置補助金交付申請書(第15号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 現況写真

(4) 事業費内訳書(収支予算書)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付決定の通知)

第25条 市長は、前条第1項又は第2項の申請を受けたときは、その内容の審査をし、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(第16号様式)により緑保全事業者又は生け垣設置者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第26条 市長は、前条の補助金の交付決定に関し、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 植栽から原則5年間は、樹木の伐採又は移動をしないこと。

(2) 樹木が枯死したときは、直ちに補植し、原状回復すること。

(3) 生け垣の健全な育成を図るため、剪定、病害虫の駆除、施肥等を行うこと。

(申請の取下げ)

第27条 緑保全事業者又は生け垣設置者は、第25条の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更)

第28条 緑保全事業者又は生け垣設置者は、第25条の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに補助金変更交付等申請書(第17号様式)に、第24条第2項各号に定める書類のうち当該変更箇所に関するものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の増額変更は、原則として認めないものとする。

(1) 補助事業の内容その他の第24条の申請に係る事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付額等を決定し、補助金変更交付等決定通知書(第18号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(完了報告等)

第29条 緑保全事業者は、事業が完了したときは、当該年度の末日までに緑保全地区等・生産緑地補助金完了報告書(第19号様式)を市長に提出するものとする。

2 生け垣設置者は、交付決定を受けた日から3ヵ月以内に生け垣を設置し、速やかに生け垣設置補助金完了報告書(第20号様式)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業費の収支決算書

(2) 完成写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第30条 市長は、前条の補助金完了報告書の提出があったときは、これを審査のうえ交付金額を確定し、補助金額確定通知書(第21号様式)により緑保全事業者又は生け垣設置者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第31条 前条の通知を受けた緑保全事業者又は生け垣設置者は、補助金交付請求書(第22号様式)により補助金の交付を請求するものとする。

2 補助金の交付は、前項の請求があった後に、これを行うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第32条 市長は、緑保全事業者又は生け垣設置者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしていると認められるとき。

(2) 第26条の条件に違反したとき。

第6章 雑則

(身分証明書)

第33条 条例第21条第3項に規定する証明書は、第23号様式による。

(勧告)

第34条 条例第22条に規定する勧告は、勧告書(第24号様式)によるものとする。

(命令)

第35条 条例第23条に規定する命令は、命令書(第25号様式)によるものとする。

(公表)

第36条 条例第24条の規定による公表は、広報おおがきへ登載する方法等により行う。

2 市長は、前項の公表をしようとするときは、当該公表の対象となるべき者に対し、あらかじめ告知書(第26号様式)により通知するとともに、弁明の機会を付与しなければならない。

(過料)

第37条 市長は、条例第25条に規定する過料に処すときは、当該過料の対象となるべき者に対し、あらかじめ告知書(第26号様式)により通知するとともに、弁明の機会を付与しなければならない。

2 市長は、過料を科すときは、過料処分通知書(第27号様式)を交付するものとする。

(表彰の基準)

第38条 条例第26条の表彰の対象は、次に定める基準により選考する。

(1) 緑化面積

(2) 敷地内に美しい緑化景観を創出したことにより、地域の緑化に貢献があったと認める者

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第18条から第20条まで、第22条及び第33条から第37条までの規定は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の大垣市緑化推進条例施行規則その他緑化に関する規程によりなされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた届出その他の行為とみなす。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町緑のこみち生垣づくり補助金交付要綱(平成15年上石津町訓令甲第30号。以下「上石津町要綱」という。)の規定に基づき決定された補助金については、平成17年度までに限り、上石津町要綱の例による。

4 前項に掲げるもののほか、上石津町要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月15日規則第142号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月24日規則第5号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年4月1日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第64号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第41号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

補助金の対象

補助金額(年度額)

限度額

緑保全地区

市街化区域(300平方メートル以上)

1,800円

4,500円

市街化調整区域(500平方メートル以上)

※ただし、地区内に保存樹木に該当する樹木が4本を超えるときは、4本を超える本数1本につき400円を加算する。

保存樹木

1本又は1株につき400円

4,500円

生産緑地

1集団(3.0ヘクタール)につき30,000円

30,000円

生け垣設置

公道に面したブロック塀等の取壊しを伴うもの

事業費(材料費、労務費その他の費用)の2分の1以内の額

100,000円

上記以外のもの

70,000円

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大垣市緑を育み生かす条例施行規則

平成16年3月31日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 環境保全
沿革情報
平成16年3月31日 規則第30号
平成17年12月15日 規則第142号
平成18年3月24日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第35号
平成28年4月1日 規則第64号
平成30年3月31日 規則第37号
平成30年6月20日 規則第43号
令和7年3月31日 規則第41号