○大垣市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成16年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員(以下「補助職員」という。)をして補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、幼稚園に関する事務をこども未来部長に補助執行させることができる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、視聴覚教育に関する事務を市民活動部長に補助執行させることができる。

(専決事項)

第3条 大垣市教育委員会事務専決規程(昭和57年教育委員会訓令第2号)の規定は、前条の規定により補助執行する場合における補助職員の専決について準用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と協議して定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大垣市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成16年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第12号
平成21年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号