○大垣地域公平委員会職員からの苦情相談に関する規則
平成17年4月22日
公平委員会規則第1号
(苦情相談)
第2条 職員は、大垣地域公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談
(職員相談員)
第3条 委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、事務局の職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名することができる。
(事案の処理)
第4条 委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、大垣地域公平委員会不利益処分についての審査請求に関する規則(平成14年公平委員会規則第3号)第6条の規定による受理又は大垣地域公平委員会勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成14年公平委員会規則第2号)第3条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第5条 委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(任命権者との協力)
第9条 委員会は、任命権者及び関係機関(以下「任命権者等」という。)に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、委員会及び任命権者等は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月22日公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月19日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。