○大垣市上石津郷土資料館設置条例
平成17年12月15日
条例第36号
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに、郷土の歴史に対する認識を高めるため、上石津郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市上石津郷土資料館
位置 大垣市上石津町宮237番地1
(事業)
第3条 資料館は、次の事業を行う。
(1) 郷土の歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 一般公衆に対して、資料を利用に供し、教養の向上、調査研究等に必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(3) 資料に関する調査研究を行うこと。
(4) 資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
(5) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(6) 資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(7) 他の資料館等と連絡及び協力し、刊行物及び情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。
(8) 学校、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力すること。
(9) その他大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(入館料)
第4条 資料館に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納入しなければならない。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童等」という。)及び学習活動の一環として入館する児童等の引率者に係る入館料は、無料とする。
(入館の禁止等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資料館への入館を禁止し、又は制限することができる。
(1) 入館しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行うと認めるとき。
(2) 入館しようとする者が、感染性疾病であると認めるとき。
(3) 入館しようとする者が、建物若しくはその附属設備又は展示物を故意に損傷するおそれがある行為を行うと認めるとき。
(4) その他教育委員会が施設の管理上支障があると認めるとき。
(学習室の使用の許可等)
第6条 資料館の学習室を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、資料館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、学習室を使用させることが適当でないと認めるときは、使用を許可しないことができる。
(行為の禁止)
第7条 入館者又は使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすこと。
(2) 建物その他の工作物又は展示物等を汚損し、又はき損すること。
(3) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又はまき散らすこと。
(4) 指定された場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用すること。
(5) 許可を受けないで、建物又は敷地内で物品の展示、販売又はこれらに類する行為をすること。
(6) その他管理上不適当と認められること。
2 教育委員会は、前項の行為を行った者又は職員の指示に従わない者に対して、退館を命じることができる。
(入館料等の納入方法)
第8条 入館料及び使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 納入した入館料及び使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入館料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、学習室の使用を終了したとき又は使用の中止を命じられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 入館者は、資料館の資料、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、前条の義務を怠ったとき又は施設設備を故意に破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(閲覧)
第11条 資料館が収集し、展示し、又は保管する資料(以下「資料館資料」という。)を閲覧しようとする者は、職員に申し出て、その指示に従わなければならない。この場合において、職員は、申請者が本人である旨を証する書類の提示を求めることができる。
2 閲覧者は、職員の指示する場所で閲覧しなければならない。
(資料館資料の貸出し)
第12条 資料館資料の貸出しを受けようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、当該申請者に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
4 教育委員会は、貸出しの許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたとき又は許可条件に従わないときは、許可を取り消すことができる。
(貸出期間)
第13条 資料館資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。
(貸出しを受けた者の遵守事項)
第14条 第12条の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資料館資料を確実に保管し、き損し、汚損し、又は亡失しないこと。
(2) 資料館資料をき損し、汚損し、又は亡失したときは、当該資料を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償すること。
(3) 資料館資料の運搬及び維持管理に要する費用を負担すること。
(4) 使用の目的又は使用の場所を変更しないこと。
(5) 貸出期間満了の日までに、指定された場所に返納すること。
(6) その他教育委員会が必要と認めて行う指示に従うこと。
(模写、模造、撮影等)
第15条 資料等の模写、模造、撮影その他これらに類する行為(以下「模写等」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、当該資料等が預託資料等である場合は、当該預託者の承諾書を提出しなければならない。
(資料等の寄贈)
第16条 郷土館に資料等を寄贈しようとする者は、あらかじめ教育委員会へ申し出るものとする。
3 資料等の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
4 前3項に定めるほか、寄贈の手続については、大垣市会計規則(昭和39年規則第10号)第58条に定めるところによる。
(資料等の預託)
第17条 教育委員会は、預託を受けた資料をき損し、汚損し、又は亡失することのないよう、確実に保管しなければならない。
2 市は、預託を受けた資料が、き損し、汚損し、又は亡失したときは、当該資料の所有者に対し、通常生ずべき損害を賠償し、当該資料を補修しなければならない。ただし、天災その他避けられない理由により損失したときは、市はその責めを負わない。
(資料の返還又は処分)
第18条 教育委員会は、資料館資料が資料館資料としての価値を失ったときは、当該資料館資料を処分し、又は預託者に返還するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年上石津町条例第19号)及び上石津町使用料徴収条例(昭和58年上石津町条例第8号)の規定(郷土資料館に係る部分に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市上石津郷土資料館設置条例の一部改正に伴う経過措置)
15 第14条の規定による改正後の大垣市上石津郷土資料館設置条例別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市上石津郷土資料館設置条例の一部改正に伴う経過措置)
14 第13条の規定による改正後の大垣市上石津郷土資料館設置条例別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第4条関係)
資料館入館料金表
区分 | 一般 1人につき | 団体(20人以上) 1人につき |
資料館入館料 | 100円 | 50円 |
別表第2(第6条関係)
資料館学習室使用料金表
全日 | 半日 |
550円 | 270円 |