○大垣市上石津移動通信用施設設置条例施行規則
平成17年12月15日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市上石津移動通信用施設設置条例(平成17年条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 移動通信用施設の構成は、次のとおりとする。
(1) 外構施設
(2) 局舎
(3) 附帯設備
(4) 受電施設
(5) 鉄塔施設
(6) 無線設備
(管理運営の委託)
第3条 市長は、移動通信用施設の管理運営を、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社に委託する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成26年5月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。