○大垣市上石津移動通信用施設設置条例施行規則

平成17年12月15日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市上石津移動通信用施設設置条例(平成17年条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 移動通信用施設の構成は、次のとおりとする。

(1) 外構施設

(2) 局舎

(3) 附帯設備

(4) 受電施設

(5) 鉄塔施設

(6) 無線設備

(管理運営の委託)

第3条 市長は、移動通信用施設の管理運営を、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社に委託する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年5月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

大垣市上石津移動通信用施設設置条例施行規則

平成17年12月15日 規則第76号

(平成27年7月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年12月15日 規則第76号
平成26年5月26日 規則第46号
平成27年7月17日 規則第44号