○大垣市出産祝金支給条例施行規則

平成17年12月15日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市出産祝金支給条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条の規定による申請をする者は、出産祝金支給申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 日本人世帯は、戸籍謄本

(2) 外国人世帯は、出生証明書(外国語で作成されているときは、その翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。)

(3) 身分証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、公簿等の確認により条例第2条の受給資格の有無が確認できるときは、前項の書類の添付を省略させることができる。

(給付の決定)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の可否の決定に際して、条例第5条に規定する滞納があるときは、出産祝金を支給しないものとする。

3 市長は、第1項の決定を行ったときは、出産祝金支給決定通知書(第2号様式)又は出産祝金支給却下通知書(第3号様式)により申請者に通知しなければならない。

(再度の申請)

第4条 前条第2項の規定により申請を却下された者が、条例第5条に規定する市の収入を完納したときは、条例第6条に規定する期限内に再度の申請をすることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年5月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産祝金の支給の申請をした者に係る改正後の第4条の規定の適用については、同条中「条例第6条に規定する期限内に」とあるのは「施行日から6月以内に」とする。

(平成22年3月23日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第58号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年7月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

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大垣市出産祝金支給条例施行規則

平成17年12月15日 規則第81号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月15日 規則第81号
平成20年5月30日 規則第39号
平成22年3月23日 規則第16号
平成24年7月9日 規則第58号
令和5年7月1日 規則第53号