○大垣市出産祝金支給条例施行規則
平成17年12月15日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市出産祝金支給条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 日本人世帯は、戸籍謄本
(2) 外国人世帯は、出生証明書(外国語で作成されているときは、その翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。)
(3) 身分証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否の決定をしなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産祝金の支給の申請をした者に係る改正後の第4条の規定の適用については、同条中「条例第6条に規定する期限内に」とあるのは「施行日から6月以内に」とする。
附則(平成22年3月23日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第58号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。



