○大垣市国民健康保険診療所設置条例施行規則

平成17年12月15日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市国民健康保険診療所設置条例(平成17年条例第47号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(診療日及び診療時間)

第2条 国民健康保険診療所の診療日は、次に掲げる日を除いた日とし、診療時間は、午後2時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日、火曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げる日のほか市長が定める日

(手数料)

第3条 条例第5条の規定による手数料の額は、次の各号に掲げる書類ごとにそれぞれ当該各号に定める額とする。ただし、これによりがたいものは、別に定める。

(1) 普通診断書 1通につき1,100円

(2) 死亡診断書及び死体検案書 1通につき1,100円

(3) 証明書 1通につき 550円

(4) 介護保険主治医意見書

 新規の場合 1通につき5,500円

 継続の場合 1通につき4,400円

(5) 次に掲げる診断書又は証明書

 生命保険診断書 1通につき2,750円

 死亡調査診断書 1通につき2,750円

 自動車損害賠償責任保険に関する診断書又は証明書 各1通につき2,750円

 傷害又は交通事故に関する診断書 1通につき2,750円

(減免)

第4条 条例第6条の規定による使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年12月27日規則第71号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に請求する手数料について適用し、施行日前に請求する手数料については、なお従前の例による。

(令和6年2月15日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大垣市国民健康保険診療所設置条例施行規則

平成17年12月15日 規則第82号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成17年12月15日 規則第82号
平成25年12月27日 規則第71号
平成30年3月30日 規則第19号
平成31年3月25日 規則第35号
令和6年2月15日 規則第6号