○大垣市国民健康保険診療所設置条例施行規則
平成17年12月15日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市国民健康保険診療所設置条例(平成17年条例第47号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(診療日及び診療時間)
第2条 国民健康保険診療所の診療日は、次に掲げる日を除いた日とし、診療時間は、午後2時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日、火曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げる日のほか市長が定める日
(1) 普通診断書 1通につき1,100円
(2) 死亡診断書及び死体検案書 1通につき1,100円
(3) 証明書 1通につき 550円
(4) 介護保険主治医意見書
ア 新規の場合 1通につき5,500円
イ 継続の場合 1通につき4,400円
(5) 次に掲げる診断書又は証明書
ア 生命保険診断書 1通につき2,750円
イ 死亡調査診断書 1通につき2,750円
ウ 自動車損害賠償責任保険に関する診断書又は証明書 各1通につき2,750円
エ 傷害又は交通事故に関する診断書 1通につき2,750円
(減免)
第4条 条例第6条の規定による使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第71号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に請求する手数料について適用し、施行日前に請求する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月15日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。