○大垣市時山文化伝承館設置条例施行規則

平成17年12月15日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市時山文化伝承館設置条例(平成17年条例第55号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第8条の規定により大垣市時山文化伝承館(以下「伝承館」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日前3月以内の期間に、時山文化伝承館使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、緊急その他の理由により申請書を提出する必要がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、伝承館の使用を許可したときは、時山文化伝承館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、緊急その他の理由により許可書を交付する必要がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。

2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の取消し)

第4条 伝承館の使用許可を受けた者が伝承館の使用を取り消そうとするときは、速やかに指定管理者に届け出、許可書を返納するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月31日規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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大垣市時山文化伝承館設置条例施行規則

平成17年12月15日 規則第89号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年12月15日 規則第89号
平成23年3月31日 規則第38号