○大垣市時山文化伝承館設置条例施行規則
平成17年12月15日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市時山文化伝承館設置条例(平成17年条例第55号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 指定管理者は、伝承館の使用を許可したときは、時山文化伝承館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、緊急その他の理由により許可書を交付する必要がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。
2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用の取消し)
第4条 伝承館の使用許可を受けた者が伝承館の使用を取り消そうとするときは、速やかに指定管理者に届け出、許可書を返納するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第38号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

