○大垣市多良峡森林公園設置条例施行規則

平成17年12月15日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市多良峡森林公園設置条例(平成17年条例第57号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大垣市多良峡森林公園(以下「森林公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公園の供用開始等の告示)

第2条 市長は、森林公園の供用を開始するとき、公園の名称、位置若しくは区域を変更するとき又は公園を廃止するときは、供用の開始、変更又は廃止に係る位置、区域その他必要と認める事項を告示する。

(行為の許可の申請)

第3条 森林公園において、条例第5条第1項の行為をしようとする者は、多良峡森林公園内行為許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(行為の許可)

第4条 市長は、前条の規定により提出された申請が適当である場合に限り、当該申請をした者に対して多良峡森林公園内行為許可書(第2号様式)を交付することができる。

(指定場所等)

第5条 条例第6条第2号及び第5号に規定する指定された場所及び同条第4号に規定する立入禁止区域については、その旨を告示するものとする。

(カメラの設置)

第6条 市長は、防犯、防災及び維持管理のため、森林公園にカメラを設置する。

2 前項のカメラの設置及び運用により収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年5月9日規則第40号)

この規則は、令和4年5月9日から施行する。

(令和5年3月20日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

大垣市多良峡森林公園設置条例施行規則

平成17年12月15日 規則第90号

(令和5年4月1日施行)