○大垣市多良峡森林公園設置条例施行規則
平成17年12月15日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市多良峡森林公園設置条例(平成17年条例第57号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大垣市多良峡森林公園(以下「森林公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公園の供用開始等の告示)
第2条 市長は、森林公園の供用を開始するとき、公園の名称、位置若しくは区域を変更するとき又は公園を廃止するときは、供用の開始、変更又は廃止に係る位置、区域その他必要と認める事項を告示する。
(カメラの設置)
第6条 市長は、防犯、防災及び維持管理のため、森林公園にカメラを設置する。
2 前項のカメラの設置及び運用により収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年5月9日規則第40号)
この規則は、令和4年5月9日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

