○大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例施行規則

平成17年12月15日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例(平成17年条例第58号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 条例第3条第1号のウッディハウス(以下「ハウス」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、市長の承認を受けたときは、使用時間を変更することができる。

2 ハウスを使用できない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 市が主催又は共催する行事の開催日及びその前日

(使用許可の申請)

第3条 条例第10条の規定により、ポケットパークの施設を使用しようとする者は、使用しようとする日前3月以内の期間に、大垣市一之瀬ポケットパーク施設使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、緊急その他の理由により申請書を提出する必要がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請を許可したときは、大垣市一之瀬ポケットパーク施設使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を使用者に交付するものとする。ただし、緊急その他の理由により許可書を交付する必要がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(使用許可の変更)

第5条 前条の許可を受けた使用者が、やむを得ない理由により、許可事項を変更しようとするときは、大垣市一之瀬ポケットパーク施設使用変更許可申請書(第3号様式)を、使用日の3日前までに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、大垣市一之瀬ポケットパーク施設使用変更許可書(第4号様式)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 使用者は、施設の使用許可を取り消そうとするときは、大垣市一之瀬ポケットパーク施設使用許可取消申請書(第5号様式)に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第16条の規定により、利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は共催した事業に使用するとき。

(2) 市内の社会福祉団体、社会教育団体又は公共的団体等が公益上又は公共目的のために使用するとき。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、大垣市一之瀬ポケットパーク施設利用料金減免申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、第1項の規定に基づき減免の可否を決定し、大垣市一之瀬ポケットパーク施設利用料金減免承認・不承認通知書(第7号様式)により、使用者に通知するものとする。

(責任者の設置)

第8条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者を設置しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可書に記載された使用時間を厳守すること。

(2) 使用の許可を受けた以外の施設を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで広告物の掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで、施設内において物品等を販売し、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(7) 所定の場所以外で火気等を使わないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

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大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例施行規則

平成17年12月15日 規則第91号

(平成24年12月1日施行)