○大垣市下水道条例施行規則
平成17年12月15日
規則第94号
大垣市下水道条例施行規則(平成10年規則第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条―第5条)
第3章 公共下水道の使用(第6条―第12条)
第4章 使用料等(第13条―第23条)
第5章 監督処分等(第24条)
第6章 雑則(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市下水道条例(平成17年条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
3 申込者は、工事期間中にこれを確認し易いところに掲示しなければならない。
(排水設備の維持管理)
第4条 使用者は、排水設備の維持管理に要する費用を負担しなければならない。
(軽微な工事)
第5条 条例第7条第1項に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事とする。
第3章 公共下水道の使用
2 管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(特定汚水水質の報告)
第9条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の2第1項の規定に基づく量又は同条第2項の規定に基づく特定施設の汚水(以下「特定汚水」という。)を排除して公共下水道を使用している者は、特定汚水の水質を測定し、その結果を水質測定報告書(第9号様式)により、市長に報告しなければならない。
2 特定汚水の排出量又は水質に著しい変動があった場合は、前項の規定にかかわらず、その都度報告しなければならない。
(使用開始等の認定)
第12条 市長は、条例第17条に規定する使用開始等の届出がない場合は、使用実態等を調査し、使用開始等の期日を認定するものとする。
第4章 使用料等
(定例日)
第13条 条例第18条第3項に定める定例日は、隔月又は毎月の3日から26日までの間にこれを設けるものとする。
(使用料の認定)
第14条 市長は、公共下水道の使用の開始等に関する使用者の届出が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を認定して徴収することができる。
(1) 条例第17条の規定による届出がなされなかった場合
(領収書の交付)
第15条 領収書の交付については、大垣市水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第18号)第17条の規定を準用する。
(水質使用料の算定)
第16条 条例第19条第1項の規定により増額徴収する使用料(以下「水質使用料」という。)の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水質使用料は、1日当たりの平均的な汚水の排出量(以下「日平均排出量」という。)が30立方メートル以上の工場又は事業場から徴収する。ただし、日平均排出量が30立方メートル未満の場合においても、特に排出する汚水の濃度指数が高いときその他市長が必要があると認めたときは、徴収できるものとする。
(2) 汚水の濃度指数は、次の式により算定する。
S=S1+2S2
(この式においてS、S1及びS2は、それぞれ次の事項を表わす。)
(S 汚水の濃度指数)
(S1 汚水の生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつき5日間ミリグラム))
(S2 汚水の浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム))
汚水の濃度指数 | 水質使用料(1立方メートルにつき 円) |
600以上800未満 | 27.5 |
800以上1,000未満 | 55 |
1,000以上1,200未満 | 82.5 |
1,200以上1,400未満 | 110 |
1,400以上1,600未満 | 137.5 |
1,600以上1,800未満 | 165 |
(4) 汚水の濃度指数が異なる2以上の公共下水道への放流口を有する施設は、それぞれ濃度指数及び排出量を基礎とした平均値をもってその汚水濃度指数とする。
(5) 汚水の平均濃度指数は、次の式により算定する。
S′=(Q1S′1+・・・・・・+QnS′n)/(Q1+・・・・・・+Qn)
(この式においてS′、S′1、S′n、Q1及びQnは、それぞれ次の事項を表す。)
(S′ 汚水の平均濃度指数)
(S′1、S′n それぞれの排出口から排出される汚水濃度指数)
(Q1、Qn それぞれの排出口から排出される汚水排出量)
(汚水量等の認定)
第17条 次に掲げる使用者で、市長の認める計測器を設置して公共下水道に排除しない水量を計測するものが申告した場合であって、市長が条例第19条第2項第3号に規定する使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なると認められる場合に該当するものとして適当と認めたときは、市長は当該計測された水量を勘案して、使用水量を認定するものとする。
(1) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む事業者
(2) 法第10条第1項ただし書の許可を受けた事業者
4 第1項の計測器を設置することが困難であるが、市長の認める計測器により公共下水道に排除する汚水量を計測できるときは、市長は、当該計測器により公共下水道に排除する汚水量を認定することができる。
(井戸水認定水量の基準)
第18条 条例第19条第2項第3号の規定に基づき、計測によらない場合の井戸水について認定した水量は、1月につき別表の基準のとおりとする。
(疑義のある水量)
第20条 第17条第1項の規定により申告した公共下水道へ排除しない水量に疑義が生じたときは、市において認定するものとする。
第22条 削除
(使用料の軽減又は免除)
第23条 条例第23条の規定により使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、市長に申し出なければならない。
第5章 監督処分等
第6章 雑則
(1) 排水箇所を明示した付近の見取図
(2) 土地登記簿、地籍図等
(3) 排水施設平面図、縦断図等
(4) 構造詳細図
(5) その他特に市長が必要とするもの
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計図面
(1) 調査の位置及び付近を表示した図面
(2) 電線等を敷設しようとするときは、その構造図
(1) 使用の位置及び付近を表示した図面
(2) 電線等を敷設しようとするときは、その構造図
(事務の委任)
第29条 市長は、使用料の徴収について地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を市職員に委任する。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年1月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成25年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条第3号の表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市下水道条例施行規則の規定は、平成28年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条第3号の表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
区分 | 基本認定水量(単位 立方メートル) | 従量水量(単位 立方メートル) |
1 一般家事用 | 1人 10 2人 16 3人 21 | 1人増すごとに +4 |
2 官公庁、事務所、医院(入院設備のないもの)その他これに類するもの | 人員10人まで 54 | 5人又はその端数ごとに +27 |
3 病院、医院(入院設備のあるもの)その他これに類するもの | 5ベッドまで 101 | 1ベッド増すごとに +20 |
4 学校、幼稚園、保育園その他これに類するもの | 定員50人まで 121 | 50人又はその端数ごとに +121 |
5 劇場、映画館その他これに類するもの | 定員100人まで 54 | 50人又はその端数ごとに +27 |
6 旅館、ホテル、サウナ、風呂、料理店その他これに類するもの | 従業員5人まで 216 | 1人増すごとに +43 |
7 飲食店、喫茶店、貸席、遊技場その他これに類するもの | 従業員5人まで 81 | 1人増すごとに +16 |
8 理容業、美容業、写真業その他これに類するもの | 従業員5人まで 81 | 1人増すごとに +16 |
9 食肉販売、魚介類販売業、豆腐、こんにゃく製造業、クリーニング業、染め物洗い張り業 | 従業員5人まで 81 | 1人増すごとに +16 |
10 上記の区分に該当しないもの | その都度認定する量 | その都度認定する量 |
(水量認定の対象となる人員及び従業員は、居住者でない通勤、通学者を含むものとする。)
























