○大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例施行規則

平成17年12月15日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例(平成17年条例第66号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条から第5条まで 削除

(行為に係る許可申請)

第6条 条例第11条の許可を受けようとする者(以下「行為者」という。)は、同条第1項の許可を受けようとするものにあっては市長に、同条第2項の許可を受けようとするものにあっては指定管理者に、公園等内行為許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、条例第11条の許可をしたときは、公園等内行為許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、許可に係る事項を変更する場合について準用する。

(占用に係る許可申請)

第7条 条例第12条の許可を受けようとするものは、公園等占用許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第12条の許可をしたときは、公園等占用許可書(第4号様式)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、許可に係る事項を変更する場合について準用する。

(施設利用に係る許可申請)

第8条 条例第13条の許可を受けようとするもの(以下「利用者」という。)は、利用しようとする施設に応じ第5号様式から第18号様式までの利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第13条の許可をしたときは、施設に応じ第19号様式から第31号様式までの利用許可書を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、許可に係る事項を変更する場合について準用する。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条の規定により使用料を減額又は免除を受けようとするものは、緑の村公園施設使用料減免申請書(第32号様式)第7条第1項に規定する使用許可申請書又は同条第2項に規定する使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 条例第19条の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、緑の村公園施設利用料金減免申請書(第33号様式)第6条第2項又は第8条第2項に規定する許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用者等の義務)

第11条 利用者又は使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 緑の村公園施設の利用後は、清掃し常に清潔に努めること。

(2) 緑の村公園施設又は附属備品若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者に届け出て指示に従うこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年3月31日規則第52号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(令和7年3月31日規則第42号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例施行規則

平成17年12月15日 規則第95号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年12月15日 規則第95号
令和2年3月31日 規則第52号
令和5年10月1日 規則第64号
令和7年3月31日 規則第42号