○大垣市日本昭和音楽村使用料規則

平成17年12月15日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市日本昭和音楽村条例(平成17年条例第37号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大垣市日本昭和音楽村(以下「音楽村」という。)の使用料に関し必要な事項を定める。

(附属設備等使用料)

第2条 音楽村の附属設備使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第3条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用日前の、江口夜詩記念館、水嶺湖音楽スタジオ及び水嶺湖野外ステージにあっては7日、水嶺湖コテージにあっては2日までに使用の取消しを申請し、許可されたとき。

2 使用料の還付の割合は、前項第1号に該当するときは100分の100、第2号に該当するときは次の表のとおりとする。

施設の名称

還付割合

100分の50

100分の40

100分の30

江口夜詩記念館

水嶺湖音楽スタジオ

水嶺湖野外ステージ

40日前

20日前

7日前

水嶺湖コテージ

10日前

5日前

2日前

3 使用者が大垣市日本昭和音楽村条例施行規則(平成17年教育委員会規則第35号)第9条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納使用料に過納金を生じたときは、これを還付するものとする。

4 第1項及び前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、音楽村施設使用料還付申請書(第1号様式)第1項第1号の場合は許可書と使用料領収書、第1項第2号及び前項の場合は変更(取消し)許可書と使用料領収書を添えて、教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、前項による申請が適当であると認めたときは、音楽村施設使用料還付決定通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項の規定により、音楽村施設の使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。ただし、水嶺湖コテージの宿泊利用についてはこの限りでない。

(1) 市が主催又は共催し使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校、中学校及び義務教育学校の児童及び生徒が教育活動の一環として使用するとき。

(3) その他教育長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号又は第2号の場合 全額免除

(2) 前項第3号の場合 その都度教育長が定める額を免除

3 第1項第2号又は第3号の規定により減免を受けようとするときは、音楽村施設使用料減免申請書(第3号様式)を教育長に提出し、音楽村施設使用料減免決定通知書(第4号様式)の交付を受けなければならない。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年12月27日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備使用料について適用し、施行日前の許可に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備使用料について適用し、施行日前の許可に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第47号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属設備使用料

名称

区分

単位

金額

備考

舞台設備




グランドピアノ(ヤマハ)

1台

2,000

ホールに常設

グランドピアノ(スタインウェイ)

1台

3,000

ホールに常設

その他

持込機器

1KW

310


追加寝具

1式

1,000

コテージに常設

画像

画像

画像

画像

大垣市日本昭和音楽村使用料規則

平成17年12月15日 規則第96号

(令和7年4月1日施行)