○大垣市墨俣さくら会館使用料規則
平成17年12月15日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市墨俣さくら会館条例(平成17年条例第40号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大垣市墨俣さくら会館(以下「さくら会館」という。)の使用料に関し必要な事項を定める。
(使用料の返還)
第3条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料の全部又は一部を返還することができる場合は、次のとおりとする。この場合において、使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、大垣市墨俣さくら会館使用料返還申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなった場合
(2) 使用する日の7日前までに使用許可の変更の申請又は使用の取消しの届出があり、教育長が相当の理由があると認めた場合
(3) その他教育長が適当と認めた場合
(1) 市が主催又は共催する行事のため使用する場合
(2) 大垣市立小学校、中学校及び義務教育学校並びに組合立中学校の行事、クラブ及び部活動のため使用する場合
(3) 大垣市スポーツ少年団の加盟団体等が主催するスポーツに係る行事のため使用する場合
(4) その他教育長が適当と認めた場合
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成25年12月27日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備使用料について適用し、施行日前の許可に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第67号の3)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
さくら会館附属設備使用料
区分 品名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長使用料 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後4時 | 午後5時~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | 1時間につき | |
ピアノ(1台につき) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 11,000円 | 1,100円 |
音響反射板(1式) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 7,700円 | 770円 |
別表第2(第2条関係)
さくら会館文化ホール冷暖房使用料
名称 | 単位 | 使用料 |
文化ホール冷暖房使用料 | 1時間につき | 2,200円 |


