○大垣市日本昭和音楽村条例施行規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、大垣市日本昭和音楽村条例(平成17年条例第37号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大垣市日本昭和音楽村(以下「音楽村」という。)の運営管理について必要な事項を定める。
(利用期間等)
第2条 音楽村の利用期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、利用期間及び時間を変更することができる。
(連続使用等)
第3条 施設(カフェレストランを除く。)の連続使用は、5日間を超えることができない。
(休館日)
第4条 音楽村の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は水曜日に当たるときはその翌日とし、その日が火曜日又は土曜日に当たるときはその翌々日)
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 前項の申請については、使用する日前の7日以上13か月以内の期間に使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可の順位)
第7条 使用許可の順位は、申請の順位によるものとする。ただし、公共又は公用のため市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の納入)
第8条 使用者は、使用許可と同時に使用料を納入しなければならない。
(使用許可の変更又は取消し)
第9条 使用者は、許可書に記載された事項について変更又は取消しをしようとするときは、音楽村施設使用変更(取消し)許可申請書(第4号様式)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定により、使用の変更を許可された場合において、使用料の額が変更後の使用料に対して不足を生じるときは、当該不足額を納入しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 水嶺湖ホール等には所定の定員を超える人員を入場させないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又はまき散らさないこと。
(4) 許可を受けないで、建物又は敷地内で物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 前項の行為を行った者又は職員の指示に従わない者に対しては、退館等を命じることができる。
(責任者の設置)
第11条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため使用責任者を置かなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、音楽村の運営管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年7月24日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第26号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 利用期間 | 開館時間 | 利用時間 |
江口夜詩記念館 | 年間 | 午前9時から午後4時30分まで | 午前9時から午後9時まで |
水嶺湖音楽スタジオ | 年間 | ― | 午前9時から午後9時まで |
水嶺湖野外ステージ | 4月1日~12月15日 3月16日~3月31日 | ― | 午前9時から午後4時30分まで |
水嶺湖コテージ | 4月1日~12月15日 3月16日~3月31日 | ― | チェックイン午後3時からチェックアウト日の午前11時まで |
カフェレストラン | 年間 | 午前9時から午後4時30分まで | ― |




