○大垣市の文化財保護に関する条例施行規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第36号
大垣市の文化財保護に関する条例施行規則(昭和44年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この規則は、大垣市の文化財保護に関する条例(平成17年条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第9条第1項第1号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第15号様式
(2) 条例第9条第1項第2号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第16号様式
(3) 条例第9条第1項第3号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第17号様式
(4) 条例第9条第1項第4号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第18号様式又は第19号様式
(5) 条例第9条第1項第5号(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第20号様式
2 条例第21条第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。
(台帳)
第10条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。
(1) 市重要文化財台帳 第26号様式
(2) 市重要無形文化財台帳 第27号様式
(3) 市重要有形民俗文化財台帳 第28号様式
(4) 市重要無形民俗文化財台帳 第29号様式
(5) 市記念物台帳 第30号様式
(書類の経由)
第11条 この規則に定める書類及び物件の提出は、委員会に提出するものとし、県又は国の指定申請に関しては、意見を具して県教育委員会に送付するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。






































