○大垣市の文化財保護に関する条例施行規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第36号

大垣市の文化財保護に関する条例施行規則(昭和44年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 この規則は、大垣市の文化財保護に関する条例(平成17年条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第13条第1項第19条第1項及び第24条第1項の規定により、大垣市重要文化財(以下「市重要文化財」という。)、大垣市重要無形文化財(以下「市重要無形文化財」という。)、大垣市重要有形民俗文化財(以下「市重要有形民俗文化財」という。)、大垣市重要無形民俗文化財(以下「市重要無形民俗文化財」という。)及び大垣市指定史跡、大垣市指定名勝又は大垣市指定天然記念物(以下「市記念物」という。)の指定を受けようとする者は、それぞれ第1号様式から第5号様式の申請書により、大垣市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第1項条例第19条第1項及び条例第24条第1項の規定による市重要文化財、市重要無形文化財、市重要有形民俗文化財及び市記念物の指定の同意は、第6号様式による。

(指定等の告示)

第4条 条例第4条第2項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)条例第19条第2項(条例第20条第2項において準用する場合を含む。)及び条例第24条第2項(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称、員数、内容及び所在地並びに文化財の所有者の氏名又は名称及び住所について行うものとする。

2 条例第13条第3項(条例第14条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第14条第7項の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地について、条例第19条第5項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示は文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに技芸者の氏名又は技芸団体の名称について行うものとする。

(指定書等)

第5条 条例第4条第4項及び条例第19条第4項の規定により委員会が市重要文化財又は市重要有形民俗文化財の所有者に交付する指定書は第7号様式及び第8号様式に、条例第24条第4項の規定により市記念物の所有者に交付する指定書は第9号様式による。

2 条例第13条第4項の規定により委員会が市重要無形文化財の保持者又は保持団体に交付する認定書は第10号様式による。

3 第1項の規定により交付された指定書若しくは通知書又は前項の規定により交付された認定書を亡失し、盗みとられ、又は滅失した者が、その再交付を受けようとする場合は、第11号様式の申請書により、委員会に申請しなければならない。

(指定解除の通知)

第6条 条例第5条第2項条例第14条第3項条例第20条第2項及び条例第25条第2項の規定による指定解除の通知は、第12号様式又は第13号様式による。

(補助の申請)

第7条 条例第10条(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)又は条例第16条(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、第14号様式の申請書により、委員会に申請しなければならない。

(届出)

第8条 条例の規定に基づく届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第15号様式

(2) 条例第9条第1項第2号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第16号様式

(3) 条例第9条第1項第3号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第17号様式

(4) 条例第9条第1項第4号(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第18号様式又は第19号様式

(5) 条例第9条第1項第5号(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第20号様式

(6) 条例第15条の規定による保持者又は保持団体の氏名等の変更の届出 第21号様式

(7) 条例第15条の規定による保持者又は保持団体の死亡等の届出 第22号様式

(8) 条例第21条第1項の規定による届出 第23号様式

(9) 条例第27条の規定による届出 第24号様式

2 条例第21条第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。

(許可申請等)

第9条 条例第9条第2項及び条例第26条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この条において「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は、第25号様式による現状変更等許可申請書を委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 市重要文化財台帳 第26号様式

(2) 市重要無形文化財台帳 第27号様式

(3) 市重要有形民俗文化財台帳 第28号様式

(4) 市重要無形民俗文化財台帳 第29号様式

(5) 市記念物台帳 第30号様式

(書類の経由)

第11条 この規則に定める書類及び物件の提出は、委員会に提出するものとし、県又は国の指定申請に関しては、意見を具して県教育委員会に送付するものとする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和7年3月26日教育委員会規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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大垣市の文化財保護に関する条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財等
沿革情報
平成17年12月28日 教育委員会規則第36号
令和7年3月26日 教育委員会規則第18号