○大垣市上石津郷土資料館設置条例施行規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市上石津郷土資料館設置条例(平成17年条例第36号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大垣市上石津郷土資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は火曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が月曜日又は土曜日に当たるときは、その翌々日)

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日

(4) 展示の変更、資料の整理期間の日

(入館料の徴収)

第4条 資料館に入館しようとする者が入館料を納付したときは、入館券(第1号様式)を交付する。

2 入館券の有効期間は、発行の日1日限りとする。

3 入館券は、再発行しない。

(学習室の使用)

第5条 条例第6条の規定により、資料館の学習室を使用しようとする者は、使用する日の前の7日以上3月以内の期間に、教育委員会に、学習室使用許可申請書(第2号様式)を提出し、学習室使用許可書(第3号様式)の交付を受けるものとする。ただし、教育委員会が、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(閲覧)

第6条 条例第11条の規定により閲覧しようとする者は、資料館資料閲覧申請書(第4号様式)により職員に申し出るものとする。

(資料館資料の貸出し)

第7条 条例第12条の規定により、資料館資料の貸出しを受けようとする者は、資料館資料貸出許可申請書(第5号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、資料館資料貸出許可書(第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(模写、模造、撮影等)

第8条 条例第15条の規定により、資料等の模写、模造、撮影その他これらに類する行為(以下「模写等」という。)をしようとする者は、資料館資料等模写等許可申請書(第7号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、条例第15条の規定による許可をしたときは、資料館資料等模写等許可書(第8号様式)を交付するものとする。

(資料等の預託)

第9条 資料館に資料を預託しようとする者又は教育委員会の依頼により預託を承諾した者は、資料館資料預託申込(承諾)(第9号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により申込み又は承諾を受けた資料等を、資料館資料として受け入れたときは、資料館資料保管書(第10号様式)を預託者に交付するものとする。

3 教育委員会は、預託を受けた資料を預託者に返還したときは、ただちに資料館資料等受領書(第11号様式)を徴収するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、資料館の運営管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日教育委員会規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年3月26日教育委員会規則第23号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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大垣市上石津郷土資料館設置条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第34号

(令和7年4月1日施行)