○墨俣一夜城(大垣市墨俣歴史資料館)設置条例施行規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨俣一夜城(大垣市墨俣歴史資料館)設置条例(平成17年条例第39号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 墨俣一夜城(大垣市墨俣歴史資料館)(以下「墨俣一夜城」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日に当たるときは、その翌々日とし、その日が月曜日に当たるときはその翌日、その日が土曜日に当たるときは、その翌週の火曜日)
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(開館時間)
第3条 墨俣一夜城の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入場券)
第4条 墨俣一夜城に入場しようとする者が入場料を納付したときは、入場券(第1号様式)を交付する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会規則第22号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
