○大垣市時山健康増進施設使用料規則
平成17年12月26日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市時山健康増進施設設置条例(平成17年条例第42号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大垣市時山健康増進施設の使用料に関し必要な事項を定める。
(使用料の返還)
第2条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、大垣市時山健康増進施設使用料返還申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
(1) 免除
ア 市が主催する行事に使用するとき。
イ 大垣市内の公共団体又は公共的団体が主催する公式行事に使用するとき。ただし、照明設備等を使用する場合は、市長の定める額を徴収するものとする。
(2) 減額
ア 市又は教育委員会が共催又は後援する行事に使用するとき。
イ 大垣市内の公共団体又は公共的団体が後援する行事に使用するとき。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。


