○大垣市職員の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(以下「旅費の支給を受けることができる者」という。)が、その出発前に旅行命令を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、旅費が支給されるべき輸送機関又は宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を行ったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、当該旅行について支給されるべき鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故、天災等により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した額の範囲で旅費を支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船等の切符類で当該旅費について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この項において同じ。)の全部を喪失した場合 その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合 前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(赴任旅費)

第4条 条例第3条第1項ただし書に規定する赴任に関する旅費については、医療職給料表(1)若しくは(3)の適用を受ける者又は人事交流等職員(職員以外の国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により職員となった者をいう。)のうち市長が適当と認める者が採用に伴い住居を移転する場合及び職員が派遣研修等で住居を移転する場合に限り支給するものとする。

(旅行命令書の記載)

第5条 命令者は、条例第4条第1項の規定により旅行命令を発し、又はこれを変更する場合は、旅行命令書(第1号様式第2号様式第3号様式又は第4号様式)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを提出するいとまがない場合は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

(外国旅行の旅費)

第6条 条例第15条の2に規定する外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 命令者は、前項のほか当該旅行において必要と認められる諸経費について、その実費額を限度に支給することができる。

(食卓料及び移転料)

第7条 条例第15条の3に規定する食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃は要しないが食費を要する場合に限り、別表第2の定額により支給する。

2 条例第15条の3に規定する移転料は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める額により支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合 旧在勤地から新在勤地までの行程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(日額旅費)

第8条 条例第16条に規定する日額旅費は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める額により支給する。

(1) 自家用自動車の公用使用許可を受けた者がその車による旅行命令を受けて旅行をした場合 1日につき400円

(2) 公務上の理由により有料交通機関を利用して旅行した場合 当該交通機関の利用に要した実費額

2 前項の規定にかかわらず、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第10条の規定による管理職手当を支給している者については、日額旅費を支給しないものとする。

(連絡旅費)

第9条 条例第17条に規定する連絡旅費は、別表第4の左欄に掲げる出先機関において連絡用務のために旅行した者に対し、同表右欄に掲げる額を支給する。

(旅費の調整)

第10条 条例第19条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅費の目的たる用務が分担金(旅費に類する性質のものに限る。)を要する場合には、正規の旅費額のうちから分担金を差し引いた額を支給する。

(2) 市の経費以外から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(3) 公用車の運転業務を職務とする職員には、条例第14条に規定する日当は支給しない。ただし、公務上の必要により宿泊する場合又は在勤地以外の旅行で走行距離200キロメートル以上の場合は日当を支給する。

(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する場合に支給する日当及び宿泊料又は日額旅費については、予算の範囲内においてその都度定めた額とする。

(6) 条例第15条の4において、次に掲げる理由により正規の額を支給することが適当でないときは、それぞれ当該各号に定める基準により支給する。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表の日当の1日分及び宿泊料の1夜分に相当する額を支給する。

 赴任に伴う移転の行程が鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表の日当の3日分及び宿泊料の3夜分に相当する額を支給する。

 赴任に伴う移転の行程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、条例別表の日当4日分及び宿泊料の4夜分に相当する額を支給する。

(7) 条例第19条第3項に規定する旅費については、職員が公務の必要上条例別表の職務区分1の者に随行して宿泊を伴う旅行をする場合に支給するものとする。ただし、日当については、それぞれの職務区分による額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(大垣市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

2 大垣市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市会計規則の一部改正)

3 大垣市会計規則(昭和39年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市病院事業管理規則の一部改正)

4 大垣市病院事業管理規則(昭和42年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月28日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、施行日以後の採用に係る職員の旅行から適用し、同日前の採用に係る職員の旅行については、なお従前の例による。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(大垣市職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 第15条の規定による改正前の大垣市職員の旅費に関する条例施行規則第1号様式及び第2号様式は、当分の間、所要の調整をして、又は「補佐」若しくは「係長」とあるのは「主幹」と、「係」とあるのは「担当」と読み替えて使用することができる。

(平成26年2月28日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、施行日以後の採用に係る職員の旅費から適用し、施行日前の採用に係る職員の旅費については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第15号)

この規則中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則中第1条の規定は令和3年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4の規定は、施行日以後の旅行に係る連絡旅費について適用し、施行日前の旅行に係る連絡旅費については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日規則第68号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

条例別表の職務区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1

7,000円

21,500円

7,700円

2

6,200円

18,800円

6,700円

3

5,200円

16,100円

5,800円

備考 外国旅行の日当及び食卓料については、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発した日から本邦に到着した日までの旅行期間について支給する。ただし、外国旅行中本邦を通過する場合は、条例別表及び次表に規定する額とする。

別表第2(第7条関係)

条例別表の職務区分

食卓料

(1夜につき)

1

3,000円

2

2,600円

3

2,200円

別表第3(第7条関係)

行程

移転料

鉄道50キロメートル未満

93,000円

鉄道50キロメートル以上

100キロメートル未満

107,000円

鉄道100キロメートル以上

300キロメートル未満

132,000円

鉄道300キロメートル以上

500キロメートル未満

163,000円

鉄道500キロメートル以上

1,000キロメートル未満

216,000円

鉄道1,000キロメートル以上

1,500キロメートル未満

227,000円

鉄道1,500キロメートル以上

2,000キロメートル未満

243,000円

鉄道2,000キロメートル以上

282,000円

別表第4(第9条関係)

支給対象出先機関

月額(円)

丸の内こども園

900

ゆりかごこども園

1,100

北こども園

1,100

日新こども園

3,500

綾里こども園

3,600

三城こども園

3,300

荒崎こども園

4,400

赤坂こども園

4,300

青墓こども園

5,700

牧田こども園

6,200

墨俣こども園

900

西保育園

1,100

南保育園

1,100

安井保育園

1,800

すもと保育園

4,200

時保育園

4,100

興文小学校

1,700

東小学校

2,100

西小学校

2,100

南小学校

2,100

北小学校

2,100

日新小学校

6,700

安井小学校

2,100

宇留生小学校

6,600

静里小学校

4,200

綾里小学校

6,600

江東小学校

9,200

川並小学校

6,700

中川小学校

5,500

小野小学校

6,900

荒崎小学校

7,400

赤坂小学校

7,800

青墓小学校

11,400

墨俣小学校

1,100

興文中学校

2,100

東中学校

2,100

西中学校

4,400

南中学校

2,100

北中学校

2,100

江並中学校

7,400

赤坂中学校

9,400

西部中学校

6,300

星和中学校

6,700

上石津学園

3,500

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大垣市職員の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月24日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成18年3月24日 規則第2号
平成18年12月28日 規則第79号
平成19年3月30日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第24号
平成24年11月30日 規則第74号
平成26年2月28日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年3月25日 規則第14号
令和元年9月30日 規則第15号
令和3年3月1日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第25号
令和6年3月21日 規則第14号
令和7年3月31日 規則第68号