○大垣市病院事業管理規則
昭和42年5月13日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、大垣市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、大垣市民病院(以下「病院」という。)の組織、処務及び使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 条例第3条第2項に規定する局に次の課を、部に課、科、室又はセンターを置く。この場合において、局に置く課のうち市長が必要と認めるものにグループを置くことができる。
事務局
庶務課
施設課
医事課
診療部
総合内科
糖尿病・腎臓内科
血液内科
神経内科
消化器内科
呼吸器内科
循環器内科
精神神経科
小児科
第二小児科(小児循環器、新生児科)
外科
消化器外科
小児外科
乳腺外科
脳神経外科
胸部外科
呼吸器外科
形成外科
整形外科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科
眼科
頭頸部・耳鼻いんこう科
歯科口腔外科
放射線診断科
放射線治療科
リハビリテーション科
麻酔科
病理診断科
臨床検査科
透析センター
新生児集中治療室
新生児治療回復室
中央内視鏡室
中央手術室
中央材料室
通院治療センター
医療クラーク室
臨床研修センター
救命救急部
救命救急センター
集中治療部
集中治療科
医療安全管理部
医療安全管理課
感染対策室
栄養管理部
栄養管理科
地域医療連携部
よろず相談・地域連携課
がん相談支援センター
緩和ケアセンター
入退院支援センター
健康管理部
健康管理センター
薬剤部
管理科
調剤科
医薬品情報科
病棟薬剤科
医療技術部
診療検査科
外来放射線室
中央放射線室
機能診断室
形態診断室
血管専門検査室
放射線治療室
中央検査室
病理細胞診室
生理機能検査室
細菌検査室
輸血センター
輸血室
リハビリテーションセンター
理学療法室
作業療法室
言語療法室
臨床工学技術科
看護部
外来
病棟
教務
(病院長等)
第3条 病院に病院長及び副院長を置く。
2 事務局に事務局長及び課長を置く。
3 診療部に主任部長、部長及び医長を置く。
4 救命救急部に部長及び医長を置く。
5 集中治療部に部長及び医長を置く。
6 医療安全管理部に部長、課長及び室長を置く。
7 栄養管理部に部長及び科長を置く。
8 地域医療連携部に部長及び課長を置く。
9 健康管理部に部長及び医長を置く。
10 薬剤部に部長及び科長を置く。
11 医療技術部に部長、医長及び科長を置く。
12 看護部に部長、副看護部長及び看護師長を置く。
14 市長が必要と認めるときは、次に掲げる局又は部に当該各号に定める補職を置くことができる。
(1) 事務局 次長、対策官、参事、主幹、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、主任業務長及び業務長
(2) 診療部 副医長、課長補佐、科長補佐、係長、主査、主任、主事、技師、主事補及び技師補
(3) 救命救急部 副医長、主査、主任、主事、技師、主事補及び技師補
(4) 集中治療部 副医長、主査、主任、主事、技師、主事補及び技師補
(5) 医療安全管理部 医長、対策官、看護師長、主幹、課長補佐、主査、主任、主事、技師、主事補及び技師補
(6) 栄養管理部 医長、科長補佐、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、主任業務長及び業務長
(7) 地域医療連携部 医長、対策官、看護師長、主幹、課長補佐、看護師長心得、係長、主査、主任、主事、技師、主事補及び技師補
(8) 健康管理部 副医長、係長、係長心得、主査、主任、主事、技師、主事補及び技師補
(9) 薬剤部 次長、科長補佐、係長、係長心得、主査、主任、主事、技師、主事補及び技師補
(10) 医療技術部 次長、室長、室長補佐、係長、係長心得、主査、主任、主事、技師、主事補及び技師補
(11) 看護部 看護部長補佐、副看護部長心得、看護師長心得、副看護師長、主任、主事及び主事補
15 前条後段の規定によりグループを置いたときは、当該グループにグループリーダーを置く。この場合においてグループリーダーは、特別の事情がある場合を除き、主幹のうちから所属長が指定する。
(職務)
第4条 院長は、市長の命を受けて病院管理の責に任じ、院務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長の命を受け、医療業務について院長を補佐し、所属職員を指揮し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 事務局長は、院長の命を受けて病院の運営管理その他の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
4 次長は、局又は部長を補佐し、局又は部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 部長、課長、医長、科長、室長、副医長、看護部長補佐、副看護部長、副看護部長心得及び看護師長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 対策官は、課長と協議し、特に命ぜられた事務を整理し、担当事務の主幹、係長及びその所属職員を指揮監督する。
7 参事は、担当事務について、課長と協議のうえ整理し、担当事務の主幹、係長及びその所属職員を指揮監督する。
8 主幹は、課長を補佐し、又は上司の命を受け、課の事務又は所管事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
9 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
10 科長補佐は、科長を補佐し、科の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
11 室長補佐は、上司を補佐し、室の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
12 看護師長心得は、上司の命を受け、所管事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
13 係長は、上司の命を受け、所管事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
14 係長心得、主査、副看護師長は、上司の命を受け、所管事務を整理し、担当事務の職員を指揮監督する。
15 主任は、所管の業務について、上司を補佐し、担当業務を処理する。
16 主事、技師、主事補、技師補は、上司の命を受け、所管の事務に従事する。
17 主任業務長は、上司の命を受け、所管の業務を処理するとともに所属内における同職種職員を指揮監督する。
18 業務長は、主幹又は係長又は主任業務長の命を受け、所管の業務を処理するとともに係内における同職種職員を監督する。
19 グループリーダーの職務は、上司の命を受け、グループ内の分掌事務を処理し、かつ、分担事務に従事する。
20 第2項に規定する副院長が2人以上ある場合の院長の職務の代理については、給料額の多い者から、給料額が同じであるときはその給料額の支給を受けるに至った日の早い者から、その給料額の支給を受けるに至った日が同じであるときは、年長者から行うものとする。
(事務代決の方法及び範囲)
第5条 事務代決の方法及び範囲は、大垣市行政組織規則(平成18年規則第12号)第46条から第55条までの規定を準用する。
(分掌事務)
第6条 局及び部の分掌する事務は、次のとおりとする。
事務局
庶務課
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。
(5) 職員の給与支給事務に関すること。
(6) 職員の出張及び宿日直に関すること。
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定に基づく入院患者の不在者投票事務に関すること。
(8) 医療関係法令に基づく許可、届出等の諸手続(医事課に関する部分を除く。)に関すること。
(9) 人事、予算、決算等に関すること。
(10) 業務状況の公表、事業報告及び統計に関すること。
(11) 病院の自動車の管理及び配車に関すること。
(12) 病院用財産の使用許可に関すること。
(13) 病院保育所の管理、運営に関すること。
(14) 院内各部等の連絡調整に関すること。
(15) 工事等の請負その他業務委託、賃貸借等の契約に関すること。
(16) 薬品、器械備品その他物品(給食材料を除く。)等の購入、検収、出納及び保管に関すること。
(17) 備品台帳の整備に関すること。
(18) 不用物品の処分に関すること。
(19) その他用度に関すること。
(20) 課の庶務に関すること。
(21) その他他の課に属しないこと。
施設課
(1) 土地、建物の維持管理その他営繕に関すること。
(2) 建築工事の設計、施工、監督、検査等の実施に関すること。
(3) 院内の環境衛生に関すること。
(4) 院内の防災に関すること。
(5) その他施設全般の管理に関すること。
(6) エネルギーセンターの運営に関すること。
(7) 電気、ガス(医療ガスを含む。)、水道、ボイラー、昇降機、冷暖房、電話等の維持管理に関すること。
(8) 防災設備の維持管理に関すること。
(9) 器械備品等の点検整備に関すること。
(10) その他設備に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
医事課
(1) 医療関係法令に基づく許可、届出等の諸手続(庶務課に関する部分を除く。)に関すること。
(2) 医療統計その他の医療事務に関すること。
(3) 医療相談に関すること。
(4) 受付及び案内に関すること。
(5) 病歴室の運営管理に関すること。
(6) 社会保険その他の診療事務に関すること。
(7) 診療報酬その他の使用料、未収金等の徴収に関すること。
(8) 患者の入院及び退院の事務に関すること。
(9) 医療総合情報システムの企画及び運営管理に関すること。
(10) 院内情報セキュリティに関すること。
(11) 診療録の開示に関すること。
(12) その他医療情報に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
診療部
(1) 患者の診療及び助産に関すること。
(2) 患者の入院及び退院に関すること。
(3) 患者の手術に関すること。
(4) 診療室及び病室の運営管理に関すること。
(5) 中央材料室の管理に関すること。
(6) 診療録その他医療文書に関すること。
(7) 医学的研究及び研修に関すること。
(8) その他診療に関すること。
救命救急部
(1) 救命救急患者の診療及び助産に関すること。
(2) 救命救急患者の入院及び退院に関すること。
(3) 救命救急患者の手術に関すること。
(4) 診療室及び病室の運営管理に関すること。
(5) 診療録その他医療文書に関すること。
(6) 医学的研究及び研修に関すること。
(7) その他診療に関すること。
集中治療部
(1) 集中治療が必要な患者の診療に関すること。
(2) 集中治療室の入院及び退院に関すること。
(3) 集中治療室の運営管理に関すること。
(4) 診療録その他医療文書に関すること。
(5) 医学的研究及び研修に関すること。
(6) その他診療に関すること。
医療安全管理部
医療安全管理課
(1) 医療事故に関すること。
(2) 医療行為に係る訴訟その他紛争に関すること。
(3) 医療安全対策の推進に関すること。
(4) 部の庶務に関すること。
(5) その他医療安全管理に関すること。
感染対策室
(1) 院内感染対策に関すること。
(2) 感染管理の教育研修及び指導に関すること。
(3) その他感染対策に関すること。
栄養管理部
栄養管理科
(1) 給食材料の購入、検収、出納及び保管に関すること。
(2) 患者食の計画、献立及び調理に関すること。
(3) 栄養指導及び相談に関すること。
(4) 給食施設の管理に関すること。
(5) 部の庶務に関すること。
(6) その他栄養管理に関すること。
地域医療連携部
よろず相談・地域連携課
(1) 地域の医療機関等との連携に関すること。
(2) 退院支援に関すること。
(3) 医療福祉相談等に関すること。
(4) 部の庶務に関すること。
(5) その他地域医療連携に関すること。
がん相談支援センター
(1) がんに係る情報の収集及び提供に関すること。
(2) がんに係る相談及び支援(緩和ケアセンターの所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) その他がんに関すること。
緩和ケアセンター
(1) 緩和ケアチーム及び緩和医療外来に関すること。
(2) がん看護外来に関すること。
(3) 緩和ケアに係る情報収集及び提供に関すること。
(4) 緩和ケアに係る地域連携に関すること。
(5) 緩和ケアに係る高次のがん相談支援に関すること。
(6) 緩和ケア研修等に関すること。
(7) その他緩和ケアに関すること。
入退院支援センター
(1) 入院支援に関すること。
(2) 退院計画説明に関すること。
健康管理部
(1) 人間ドックに関すること。
(2) 生活習慣病予防検診に関すること。
(3) 一般健康診断に関すること。
(4) 健康相談及び指導に関すること。
(5) その他健康管理に関すること。
薬剤部
(1) 医療品及び麻薬の管理その他薬務に関すること。
(2) 医療品の調剤、製剤等に関すること。
(3) 投薬の指導に関すること。
(4) 医薬品試験及び医薬品情報に関すること。
医療技術部
(1) 放射線管理及び放射線業務に関すること。
(2) 血液、生化学的検査、細菌学的検査、病理組織学的検査、生理機能検査等に関すること。
(3) 血液及び血液製剤の管理保管に関すること。
(4) 理学療法、作業療法、言語療法等に関すること。
(5) 生命維持装置の操作及び保守点検に関すること。
(6) 検査及び診療に関する研究及び統計に関すること。
(7) 診療機器の保管整備及び運営管理に関すること。
(8) その他検査に関すること。
看護部
(1) 患者の看護及び診療の介助並びに助産に関すること。
(2) 患者の保健指導及び環境管理に関すること。
(3) 病棟の管理に関すること。
(4) 助産師、看護師、准看護師、看護補助員等の研修に関すること。
(5) 看護師学校生徒の養成に関すること。
(6) その他看護に関すること。
(専決事項)
第7条 院長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 副院長、事務局長、次長、部長、医長及びこれらに準ずる者の長期にわたらない年次有給休暇、特別休暇(特殊な特別休暇を除く。)、欠勤等に関すること。
(2) 前号に定める者の在勤地内の旅行命令及び即日帰庁の在勤地以外の旅行命令に関すること。
(3) 事務局以外の所属職員のうち第1号に定める者以外の者の在勤地以外の旅行(即日帰庁の在勤地以外の出張を除く。)命令に関すること。
(4) 財産の目的外の使用許可に関すること。
(5) 条例による診療業務に関すること。
(6) 特に重要でない事項についての申請、報告、届出等に関すること。
2 部長及び医長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の長期にわたらない年次有給休暇、特別休暇(特殊な特別休暇を除く。)、欠勤等に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の在勤地内の旅行命令及び即日帰庁の在勤地以外の旅行命令に関すること。
3 前項に定めるもののほか、医療安全管理部、栄養管理部及び地域医療連携部の部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 重要でない事項についての申請、報告、届出等に関すること。
(2) 職員の届出事項の処理に関すること。
4 前2項に定めるもののほか、栄養管理部の部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 予算の範囲内で1件の金額が100万円以上1,000万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。
(2) 1件の金額が1,000万円以上2,000万円未満の調定及び収入命令並びに支出命令に関すること。
(3) 1件の金額が100万円以上の不用物件の処分に関すること。
(4) その他大垣市事務専決規程(平成10年訓令第4号)別表第1に定める部長が専決することができる事項に準ずること。
(1) 主任部長を置くとき 主任部長
(2) 部長を置くとき(前号に該当する場合を除く。) 部長
(3) 前2号に該当しないとき 医長
6 前項第3号の場合において、医長を2人以上置くときの専決は、給料額の多い者が行い、給料額が同じであるときはその給料額を受けるに至った日の早い者が、その給料額を受けるに至った日が同じであるときは年長者が行う。
第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務局の課長の長期にわたらない年次有給休暇、特別休暇(特殊な特別休暇を除く。)、欠勤等に関すること。
(2) 事務局の課長の旅行命令に関すること。
(3) 予算の範囲内で1件の金額が100万円以上1,000万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。
(4) 1件の金額が1,000万円以上2,000万円未満の調定及び収入命令並びに支出命令に関すること。
(5) 1件の金額が100万円以上の不用物件の処分に関すること。
(6) 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。
(7) 重要でない事項についての申請、報告、届出等に関すること。
(8) 重要でない事業等の計画及びその変更に関すること。
(9) 職員の届出事項の処理に関すること。
(10) その他大垣市事務専決規程別表第1に定める部長が専決することができる事項に準ずること。
2 庶務課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(2) 所属職員の旅行命令に関すること。
(3) 償還年次表に基づく企業債の元利金の償還に関すること。
(4) 予算の範囲内で1件の金額が100万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。
(5) 1件の金額が1,000万円未満の調定及び収入命令並びに支出命令に関すること。
(6) 1件の金額が100万円未満の不用物件の処分に関すること。
(7) 軽易な申請、報告、届出等に関すること。
(8) 軽易な照会及び回答に関すること。
(9) その他大垣市事務専決規程別表第1に定める課長が専決することができる事項に準ずること。
3 施設課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令に関すること。
(3) 予算の範囲内で1件の金額が100万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。
(4) 1件の金額が1,000万円未満の調定及び収入命令並びに支出命令に関すること。
(5) 軽易な申請、報告、届出等に関すること。
(6) 軽易な照会及び回答に関すること。
(7) その他大垣市事務専決規程別表第1に定める課長が専決することができる事項に準ずること。
4 医事課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令に関すること。
(3) 予算の範囲内で1件の金額が100万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。
(4) 1件の金額が1,000万円未満の調定及び収入命令並びに支出命令に関すること。
(5) 軽易な申請、報告、届出等に関すること。
(6) 軽易な照会及び回答に関すること。
(7) その他大垣市事務専決規程別表第1に定める課長が専決することができる事項に準ずること。
第9条 前2条に規定する専決事項であっても、次に掲げるものについては、上司の指揮を受けなければならない。
(1) 異例であると認めること。
(2) 先例となること。
(3) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となると認めること。
(4) その他重要であると認めること。
(受付及び診療時間)
第10条 病院における外来患者の受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
平日
受付時間 自午前8時30分 至午前11時30分
自午後1時 至午後3時
診療時間 自午前8時30分 至午後零時15分
自午後1時30分 至午後5時15分
2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日まで、翌年1月2日及び1月3日は、外来患者の診療を休止する。ただし、特別の事情がある場合は、院長は別に診療日を定めることができる。
(受診の手続)
第11条 新たに診療等を受けようとする者は、診療申込書を提出し、診療券の交付を受け、診療、検査、薬剤交付等の都度係員に提示しなければならない。
2 社会保険の被保険者及びその被扶養者は、被保険者の資格を確認できるものを、契約による受診者又は法令により医療扶助を受ける者は、証明書を提示して、前項の診療券の交付を受けなければならない。
3 継続して診療を受ける者は、第1項の診療券及び被保険者の資格を確認できるもの又は証明書を受診の都度提出し、確認を受けなければならない。
4 診療券を紛失したときは、再交付を受けなければならない。
(往診)
第12条 往診を求める者に対しては、院務に支障のない限り往診する。
(入院)
第13条 入院しようとする者は、入院申込書を提出しなければならない。
2 前項による入院申込書を提出する場合は、身元確実な成年者を保証人としなければならない。
(使用料等)
第14条 使用料等は、すべて前納とする。ただし、次に掲げるものの使用料等は、この限りでない。
(1) 特別の契約によるもの
(2) 診療した後でなければ算定し難いもの
(3) 応急の診療を要し、前納し難いもの
(4) 駐車場で料金を徴収する場合の駐車料金
(5) その他やむを得ないと認めたもの
2 使用料等の徴収区分については、院長が別に定める。
第15条 次に掲げる者の使用料等は、前3条の規定にかかわらず当該法令又は診療契約の定めるところによる。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令により医療の給付又は医療について公費の負担を受ける者
(2) 法令の規定によらない契約に基づき医療を受ける者
第16条 条例第4条第7項の規定により使用料等の減免を受けることのできる者は、天災地変等による災害を受けた者、又は市長が必要あると認めたものとする。
2 使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免願を提出しなければならない。
(病室の変更)
第17条 院長は、施設の都合により入院患者の病室を変更することができる。
(付添人)
第18条 入院患者は、付添人を置くことができない。ただし、院長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(面会)
第19条 入院患者に対する面会に関しては、院長が別に定める。
(禁止行為)
第20条 何人も病院(附属施設及び駐車場を含む。次条において同じ。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 次条に規定する承認を受けるべき行為を承認を受けないで行うこと又は承認に付した条件に違反して当該行為を行うこと。
(2) みだりに危険物を持ち込み、若しくは持ち込もうとし、又は引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。
(3) 喫煙すること。
(4) 所定の場所以外に汚物又はごみを投棄すること。
(5) 喧騒にわたる行為をすること。
(6) 正当な理由なく長時間居座ること。
(7) 座り込み、立ちふさがり、練り歩き、物の放置、遊戯その他通行の妨害となるおそれのあること。
(8) 示威、宣伝、陳情等のため、旗、のぼり、プラカードの類を持ち込むこと。
(9) 示威行為、面談の強要その他事務執行に支障を来すこと。
(10) 建物、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。
(11) みだりに扉等を開閉し、備付けの器物を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。
(12) その他病院の管理運営上支障があると院長が認める行為をすること。
(承認を受けるべき行為)
第21条 病院において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ院長の承認を受けなければならない。
(1) 寄附金の募集、署名の収集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2) 印刷物、宣伝ビラ等を配布し、散布し、又は掲示すること。
(3) 多数集合して病院に入ること。
(4) 動物を連れ込むこと。
2 院長は、前項の承認に病院の管理運営上必要な条件を付することができる。
(退院命令等)
第22条 次の各号のいずれかに該当するときは、院長は入院を拒み又は退院を命ずることができる。
(1) 患者の病状が入院治療を必要としないとき、又はその必要がなくなったとき。
(2) 患者の言動が病院の秩序に重大な影響を与えると認めたとき。
(3) 使用料、手数料その他の料金を滞納したとき。
(4) 第20条の規定に違反したとき。
(5) その他院長において特に必要があると認めたとき。
2 患者、付添人、売店利用者その他これらに類する者が第20条の規定に違反し、又は院長において特別の事情があると認めた場合は、これを退去させることができる。
(損害賠償)
第23条 院長は、患者、付添人等が病院の施設、物件をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償させることができる。
(宿日直)
第24条 休日及び勤務時間外における院務の処理並びに構内の取締に当たるため宿日直員を置く。
2 宿日直勤務に関しては、大垣市役所当直規程(平成18年訓令第1号)の例によるほか、院長が別に定める。
(特殊勤務手当)
第25条 特殊勤務に服する職員に対して支給する特殊勤務手当は、大垣市職員の給与に関する規則(昭和30年規則第3号)に定めるものとする。
(被服の貸与)
第26条 医師、薬剤師、看護師、その他の医療技術職員、事務職員等に対し、職務上必要な被服は、すべて貸与する。
2 貸与する被服に関し、必要な事項は、市長の承認を得て、別に院長がその都度定める。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(他規則の廃止)
2 大垣市民病院管理規則(昭和34年規則第13号)は、廃止する。
附則(昭和43年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。
附則(昭和44年11月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
附則(昭和48年10月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月15日規則第32号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年5月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月14日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(他規則の一部改正)
2 大垣市公設地方卸売市場処務規則(昭和49年規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年3月29日規則第9号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月20日規則第32号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、業務課に勤務する者は、別に辞令で発せられないときは、同一の勤務条件をもって、医事課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和54年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月31日規則第24号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第13号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月28日規則第26号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和57年12月24日規則第32号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日規則第10号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(他規則の一部改正)
2 大垣市職員職名規則(昭和42年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(他規則の廃止)
3 大垣市立産院条例施行規則(昭和49年規則第30号)は、廃止する。
4 大垣市民病院看護職員就職準備資金貸付規則(昭和50年規則第47号)は、廃止する。
附則(昭和59年12月27日規則第17号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第21号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和61年1月7日から施行する。
(他規則の一部改正)
2 大垣市職員職名規則(昭和42年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年3月25日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月22日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年1月20日規則第1号)
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる局、科に勤務する者は、別に辞令で発せられないときは、同一の勤務条件をもって各相当右欄に掲げる部に勤務を命ぜられたものとする。
医局(放射線科) | 中央管理部 放射線技術部 |
医局(中央検査室) | 中央管理部 臨床検査技術部 |
医局(その他) | 診療部 |
薬局 | 薬剤部 |
看護科 | 看護部 |
(大垣市職員職名規則の一部改正)
3 大垣市職員職名規則(昭和42年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市職員の給与等に関する規則の一部改正)
4 大垣市職員の給与等に関する規則(昭和30年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年1月30日規則第1号)
この規則は、平成2年2月4日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月25日規則第42号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第26号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日規則第44号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日規則第34号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第22号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月15日規則第26号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年2月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「理学診療科」を「リハビリテーション科」に改める部分に限る。)は、平成9年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる部又は科に勤務する者は、別に辞令で発せられないときは、同一の勤務条件をもって右欄に掲げる部又は科に勤務を命ぜられたものとする。
診療部歯科・口腔外科 | 診療部歯科口腔外科 |
診療部理学診療科 | 診療部リハビリテーション科 |
救命救急センター部 | 救命救急部 |
附則(平成9年3月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大垣市病院事業管理規則第15条の2の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料等について適用し、同日前に徴収した使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項中第4号を第5号とし第3号の次に1号を加える改正規定、第15条の2の改正規定及び別表の次に1表を加える改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる部に勤務する者は、別に辞令で発せられないときは、同一の勤務条件をもって右欄に掲げる科又はセンターに勤務を命ぜられたものとする。
中央管理部放射線技術部 | 医療技術部診療検査科 |
中央管理部臨床検査技術部 | 医療技術部診療検査科 |
中央管理部リハビリテーション部 | 医療技術部リハビリテーションセンター |
中央管理部臨床工学技術部 | 医療技術部臨床工学技術科 |
中央管理部中央輸血部 | 医療技術部診療検査科 |
附則(平成11年3月31日規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第53号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月13日規則第47号)
この規則は、平成16年9月19日から施行する。
附則(平成16年9月1日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第63号)
この規則中別表2の部E室の項を削る改正規定は平成19年1月14日から、別表3の部の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第47号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第46号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日規則第56号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月27日規則第53号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年8月31日規則第55号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際次の表の左欄に掲げる科に勤務する者は、別に辞令で発せられないときは、同一の勤務条件をもって同表右欄に掲げる科に勤務を命ぜられたものとする。
診療部消化器科 | 診療部消化器内科 |
診療部呼吸器科 | 診療部呼吸器内科 |
診療部循環器科 | 診療部循環器内科 |
附則(平成23年12月16日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際事務局医事課給食係に勤務する者は、別に辞令で発せられないときは、同一の勤務条件をもって栄養管理部栄養管理科に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成24年4月1日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月14日規則第69号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第41号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表2の項の規定は、施行日以後の使用に係る特別室使用料について適用し、施行日前の使用に係る特別室使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表3の項の規定は、施行日以後の受診に係る保険外併用療養費について適用し、施行日前の受診に係る保険外併用療養費については、なお従前の例による。
4 改正後の別表5の項の規定は、施行日以後の交付に係る文書料について適用し、施行日前の交付に係る文書料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月14日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日規則第55号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成26年9月10日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表3の項の規定は、施行日以後の受診に係る保険外併用療養費について適用し、施行日前の受診に係る保険外併用療養費については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表3の項及び4の項の規定は、施行日以後の受診に係る選定療養費について適用し、施行日前の受診に係る選定療養費については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月16日規則第78号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表2の項の規定は、施行日以後の使用に係る特別室使用料について適用し、施行日前の使用に係る特別室使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表2の項の規定は、施行日以後の使用に係る特別室使用料について適用し、施行日前の使用に係る特別室使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表3の項及び4の項の規定は、施行日以後の受診に係る選定療養費について適用し、施行日前の受診に係る選定療養費については、なお従前の例による。
4 改正後の別表6の項の規定は、施行日以後に請求する文書料について適用し、施行日前に請求する文書料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第51号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月15日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表3の項及び4の項の規定は、施行日以後の受診に係る選定療養費について適用し、施行日前の受診に係る選定療養費については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月12日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、集中治療部集中治療室に属する者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもって集中治療部集中治療科に勤務を命ぜられたものとする。
附則(令和7年12月2日規則第118号)
この規則は、令和7年12月2日から施行する。
別表(第15条の2関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
1 分娩料 | 市内 | 1児につき | 平日 160,000円 時間外 170,000円 深夜・休日 180,000円 双生児以上の場合、1児増すごとに5割増とする。 |
市外 | 1児につき | 平日 170,000円 時間外 180,000円 深夜・休日 190,000円 双生児以上の場合、1児増すごとに5割増とする。 | |
2 特別室使用料 |
| 1日につき | 入院料にそれぞれ次の額を加算した額 |
特A室 | 12,870円 | ||
A室 | 7,260円 | ||
B室 | 6,160円 | ||
C室 | 3,410円 | ||
D室 | 2,860円 | ||
3 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第4号の初診に係る選定療養費 | 医師である保険医による初診の場合 | 1回につき | 7,000 |
歯科医師である保険医による初診の場合 | 1回につき | 5,000円 | |
4 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第2条第5号の再診に係る選定療養費 | 医師である保険医による再診の場合 | 1回につき | 3,000円 |
歯科医師である保険医による再診の場合 | 1回につき | 1,900円 | |
5 薬剤容器料 |
|
| 実費 |
6 文書料 | 普通診断書 | 1通につき | 1,650円 |
証明書 | 1,100円 | ||
精密診断書 |
| ||
(ア) 自動車損害賠償保険診断書、生命保険診断書、訴訟関係診断書、精密健康診断書及びこれらに類する診断書 | 3,300円 | ||
(イ) 恩給、年金等診断書及びこれらに類する診断書 | 2,750円 | ||
死亡診断書 | 1,650円 | ||
死体検案書 | 3,300円 | ||
普通診療費明細書 | 1,650円 | ||
精密診療費明細書 | 2,750円 | ||
7 駐車場使用料 | 外来患者 | 診療、検査、投薬等の用務のため利用する場合の所要時間 | 無料 ただし、引き続き入院となった場合は24時間を超える30分ごとに1台100円 |
その他 | 1台30分ごとにつき | 100円 ただし、初めの30分まで無料 | |
8 その他これにより難いもの |
|
| 市長の定める額 |
備考 算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。