○大垣市市民サービスセンター設置条例施行規則
平成18年12月28日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市市民サービスセンター設置条例(平成18年条例第1号)第3条に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 大垣市市民サービスセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
大垣市東部サービスセンター | 月曜日 |
大垣市西部サービスセンター | 木曜日 |
大垣市北部サービスセンター | 火曜日 |
大垣市赤坂サービスセンター | 日曜日 |
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、大垣市大垣駅北市民サービスセンターについては、午前9時30分から午後7時までとし、大垣市南部サービスセンターについては午前10時から午後7時までとする。
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成22年8月31日規則第58号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月26日規則第75号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第7号)
この規則は、大垣市市民サービスセンター設置条例の一部を改正する条例(令和3年条例第17号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則中第2条第2号の表の改正規定(大垣市市民会館サービスセンターの項を削る部分に限る。)は令和6年4月1日から、その他の改正規定は令和6年4月17日から施行する。