○大垣市市民サービスセンター設置条例施行規則

平成18年12月28日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市市民サービスセンター設置条例(平成18年条例第1号)第3条に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 大垣市市民サービスセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 前号のほか次の表の左欄に掲げるセンターにあっては、同表の右欄に掲げる日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

大垣市東部サービスセンター

月曜日

大垣市西部サービスセンター

木曜日

大垣市北部サービスセンター

火曜日

大垣市赤坂サービスセンター

日曜日

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、大垣市大垣駅北市民サービスセンターについては、午前9時30分から午後7時までとし、大垣市南部サービスセンターについては午前10時から午後7時までとする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成22年8月31日規則第58号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年8月26日規則第75号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第7号)

この規則は、大垣市市民サービスセンター設置条例の一部を改正する条例(令和3年条例第17号)の施行の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則中第2条第2号の表の改正規定(大垣市市民会館サービスセンターの項を削る部分に限る。)は令和6年4月1日から、その他の改正規定は令和6年4月17日から施行する。

大垣市市民サービスセンター設置条例施行規則

平成18年12月28日 規則第71号

(令和6年4月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成18年12月28日 規則第71号
平成19年3月1日 規則第1号
平成22年8月31日 規則第58号
平成28年8月26日 規則第75号
令和4年2月24日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第17号