○大垣市地区センター条例施行規則

平成19年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市地区センター条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大垣市地区センター(以下「地区センター」という。)の運営管理について必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 地区センターの休館日は、別表のとおりとする。

2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、市長の承認を受けたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(開館時間)

第3条 地区センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(連続使用等)

第4条 地区センターの各室の連続使用は3日以内とし、定期使用は週1日以内とする。

2 指定管理者は、市長の承認を受けたときは、前項の期間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第5条 地区センターを使用しようとする者は、使用しようとする日の前3月以内の期間に使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 指定管理者は、地区センターの使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用許可の変更)

第7条 地区センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可書を添えて使用許可変更申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 第5条に規定する申請の期間は、前項の変更について準用する。

3 指定管理者は、第1項の規定による変更を許可したときは、変更使用許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第8条 地区センターの使用を取り消そうとする使用者は、使用許可書を添えて使用取消届(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用開始)

第9条 使用者は、地区センターを使用しようとするときは、使用許可書を係員に提示し、指定管理者の指示に従わなければならない。

(特殊物品の持込み等)

第10条 使用者は、特殊物品の持込み又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(責任者等の設置)

第11条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者その他地区センターの利用者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた使用時間を厳守すること。

(2) 他の使用者等に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第6号)

この規則中中川地区センターに係る部分は平成23年3月1日から、青墓地区センターに係る部分は平成23年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第62号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区センターの休館日

名称

休館日

東地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

北地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

西地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

南地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

三城地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

和合地区センター

(1) 毎週日曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

赤坂東地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

安井地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

宇留生地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

荒崎地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

日新地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

江東地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

興文地区センター

(1) 毎週日曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

赤坂地区センター

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

綾里地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

川並地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

中川地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

青墓地区センター

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

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大垣市地区センター条例施行規則

平成19年3月30日 規則第17号

(令和5年10月1日施行)