○大垣市地区センター条例施行規則
平成19年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市地区センター条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大垣市地区センター(以下「地区センター」という。)の運営管理について必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 地区センターの休館日は、別表のとおりとする。
2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、市長の承認を受けたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(開館時間)
第3条 地区センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。
(連続使用等)
第4条 地区センターの各室の連続使用は3日以内とし、定期使用は週1日以内とする。
2 指定管理者は、市長の承認を受けたときは、前項の期間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第5条 地区センターを使用しようとする者は、使用しようとする日の前3月以内の期間に使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用の許可)
第6条 指定管理者は、地区センターの使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用許可の変更)
第7条 地区センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可書を添えて使用許可変更申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用の取消し)
第8条 地区センターの使用を取り消そうとする使用者は、使用許可書を添えて使用取消届(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用開始)
第9条 使用者は、地区センターを使用しようとするときは、使用許可書を係員に提示し、指定管理者の指示に従わなければならない。
(特殊物品の持込み等)
第10条 使用者は、特殊物品の持込み又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(責任者等の設置)
第11条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。
(遵守事項)
第12条 使用者その他地区センターの利用者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた使用時間を厳守すること。
(2) 他の使用者等に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第6号)
この規則中中川地区センターに係る部分は平成23年3月1日から、青墓地区センターに係る部分は平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第62号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区センターの休館日
名称 | 休館日 |
東地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
北地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
西地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
南地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
三城地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
和合地区センター | (1) 毎週日曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
赤坂東地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
安井地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
宇留生地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
荒崎地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
日新地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
江東地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
興文地区センター | (1) 毎週日曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
赤坂地区センター | (1) 毎週月曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
綾里地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
川並地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
中川地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
青墓地区センター | (1) 毎週火曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |




