○大垣市職員の懲戒処分の基準等に関する規程
平成18年11月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大垣市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第58号)の実施に関し、透明性及び公平性を確保するとともに、非違行為に対して厳正に処分することを示すことにより職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事の防止を図ることを目的として、懲戒処分の基準を定めるものとする。
(処分量定の決定)
第2条 非違行為に対する具体的な処分量定の決定は、次に掲げる事項を考慮して、総合的に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去における非違行為の有無
(6) 日ごろの勤務態度及び勤務成績
(7) 当該非違行為後の対応等
(8) 職員による自動車事故等の取扱いに関する規程(平成元年規程第4号)第3条及び第4条に規定する報告義務の有無
3 前2項の処分量定の判断に当たっては、市における過去の懲戒処分の事例及び他の地方公共団体等における懲戒処分の事例との権衡を考慮するものとする。
4 懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、訓告、厳重注意の措置を行うことができるものとする。
(懲戒処分審査会の設置)
第3条 懲戒処分の公正を期するため、大垣市職員懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒処分に関する事項を審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(組織)
第5条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充て、委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画部長
(2) 総務部長
(3) 水道部長
(4) 病院事務局長
(5) 教育委員会事務局長
3 前項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとする。
(会長の職務)
第6条 会長は、審査会の会務を統轄し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、企画部長が職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員は、自己又はその親族に関係のある事件についての議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(意見の聴取等)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、当該職員及び当該職員の所属長又はその関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、企画部人事課において処理する。
(審査会に関する委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会に関する事項は、別に会長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成18年12月1日から施行し、同日以降に処分事由となる非違行為があった事案について適用するものとする。
(交通事故等による職員の懲戒の手続き及び効果に関する規程の廃止)
2 交通事故等による職員の懲戒の手続き及び効果に関する規程(昭和47年訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分の基準
非違行為の種類 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
一般服務 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 |
|
| ○ | ○ |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 |
| ○ | ○ |
| ||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ |
|
| ||
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 |
|
|
| ○ | ||
休暇の虚偽申告 | 病気休暇、特別休暇、介護休暇、育児休業等について虚偽の申請をした場合 |
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| ○ | ○ | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を煩雑に離れ職務を怠り、公務の運営に支障が生じた場合 |
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| ○ | ○ | |
職場内秩序を乱す行為 | 上司その他の職員に対する暴行により、職場の秩序を乱した場合 |
| ○ | ○ |
| |
上司その他の職員に対する暴言により、職場の秩序を乱した場合 |
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| ○ | ○ | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 |
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| ○ | ○ | |
違法な職員団体活動 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は本市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 |
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| ○ | ○ | |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ○ | ○ |
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| ||
営利企業等従事 | 許可なく営利企業等に従事した場合 |
|
| ○ | ○ | |
秘密の漏えい | 職務上知ることができた秘密を漏らした場合 |
| ○ | ○ | ○ | |
職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ |
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| ||
個人の秘密情報の目的外収集等 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集、盗用及び提供し又はしようとした場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
個人情報の適正管理義務違反 | 保有個人情報を漏えい、改ざん、滅失又はき損した場合 |
| ○ | ○ | ○ | |
政治的行為等の制限違反 | 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした場合 |
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| ○ | ○ | |
地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求めた場合 |
| ○ | ○ |
| ||
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第22条の9の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動又は政治活動に関する寄附等に関与した場合 | ○ | ○ |
|
| ||
セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的な関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | |||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を行った場合 | ○ | ○ | ||||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合 | ○ | ○ | ||||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | ○ | ○ | ○ | |||
パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。) | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | ○ | ○ | ○ | ||
パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | ○ | ○ | ||||
パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | ○ | ○ | ○ | |||
収賄 | 賄賂を収受又は要求した場合 | ○ |
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コンピューターの不適正利用 | 職場のコンピューターをその職務に関連しない目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合(電子データの損壊など) |
| ○ | ○ | ○ | |
公金等の取扱い | 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | ○ |
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窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | ○ |
|
|
| |
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | ○ |
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紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 |
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| ○ | ○ | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難にあった場合 |
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| ○ | ○ | |
公物の損壊 | 故意に公物を損壊した場合 |
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| ○ | ○ | |
出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火又は爆発を引き起こした場合 |
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| ○ | ○ | |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に条例等に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 |
| ○ | ○ | ○ | |
公金及び公物の処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 |
| ○ | ○ | ○ | |
公務外非行 | 放火 | 放火をした場合 | ○ |
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殺人 | 人を殺した場合 | ○ |
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傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ○ | ○ | ○ |
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暴行 | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 |
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| ○ | ○ | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 |
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| ○ | ○ | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合 | ○ | ○ |
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窃盗・強盗 | 他人の財物を盗んだ場合 | ○ | ○ |
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暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪した場合 | ○ |
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詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ |
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賭博 | 賭博をした場合 |
| ○ | ○ | ○ | |
常習として賭博をした場合 | ○ | ○ |
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麻薬・覚醒剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚せい剤等を所持又は使用した場合 | ○ |
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酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 |
| ○ | ○ | ○ | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ○ | ○ | ○ |
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痴漢行為等 | 痴漢行為、のぞき又はわいせつ行為を行った場合 | ○ | ○ | ○ |
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強制わいせつ | 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合 | ○ | ○ |
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飲酒運転 | 飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転) | 事故の有無にかかわらず飲酒運転した場合 | ○ | ○ |
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飲酒運転の容認等 | 飲酒運転を知りながら同乗した場合 | ○ | ○ |
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飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた場合 | ○ | ○ |
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交通事故・交通法規違反 | 交通事故(飲酒運転をした場合を除く。) | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合(著しい速度超過、無免許等の悪質な交通法違反をした場合又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合) | ○ | ○ |
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人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
人に傷害を負わせた場合(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合) |
| ○ | ○ |
| ||
人に重度の傷害を負わせた場合 |
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| ○ | ○ | ||
他人の物を損壊し、事故後の措置を怠る等の措置義務違反をした場合 |
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| ○ | ○ | ||
交通法規違反 | 無免許(無資格)運転をした場合 |
| ○ | ○ |
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著しい速度超過等(無謀運転)の悪質な交通法規違反をした場合 |
| ○ | ○ | ○ | ||
監督責任 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分等を受ける等をした場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 |
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| ○ | ○ |
非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 |
| ○ | ○ |
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