○大垣市文書取扱規程

平成19年3月30日

訓令第5号

大垣市文書取扱規程(昭和35年訓令第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条の2)

第2章 文書等の受付及び配布(第9条―第13条)

第3章 文書等の処理(第14条―第17条)

第4章 文書等の施行及び発送(第18条―第21条)

第5章 文書等の整理及び保存(第22条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、事務の能率的な運営を図るため、文書等の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 本市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びフィルム並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、本市が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的に発行されるもの

 本市の図書館において管理されている図書、資料等一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているもの

 本市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理がされているもの

(2) 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

(3) 電子文書 文書等のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(4) 文書等ファイル 一定の基準により、形態上一つにまとめられた文書等のまとまりをいう。

(5) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(6) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、保管、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。

(所属長の職務)

第3条 所属長(課、室、センター等の所属長をいう。以下同じ。)は、常に職員をして文書等の作成及び文書等の取扱いに習熟させ、文書等事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、随時文書等の処理状況を調査して事務処理の促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第4条 所属長の文書等事務を補佐するため、所属(課、室、センター等をいう。以下同じ。)に文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を置く。

2 文書主任は、その所属の職員のうちから所属長が任免する。

(文書主任の職務)

第5条 文書主任は、所属長の命を受け、その所属内における次の事務を処理するものとする。

(1) 文書等の収受及び配布に関すること。

(2) 文書等の案の審査に関すること。

(3) 文書等事務処理の促進に関すること。

(4) 文書等事務の改善指導に関すること。

(5) 文書等の整理、廃棄及び管理に関すること。

(6) 文書等の編集及び製本に関すること。

(7) 文書等及び文書等ファイルの保存並びに引継ぎに関すること。

(8) その他文書等処理に関し必要なこと。

(行政管理課長の職務)

第6条 行政管理課長は、文書等及び物品の収受、配布、施行並びに完結した文書等の保存に関する事務を掌理する。

2 行政管理課長は、毎年1回以上各所属の文書処理の実務を検討し、適当な指導を行わなければならない。

(帳簿)

第7条 行政管理課に書留文書配布簿(第1号様式)を置く。

(記号及び番号)

第8条 文書整理記号(以下「記号」という。)は、当該文書等を作成する所属を表示する略称(別表第1)とする。

2 文書整理番号(以下「番号」という。)は、記号ごとに毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。ただし、条例、規則、訓令、告示及び議案並びに別に定めるものにあっては、毎年1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。

(文書管理システムへの文書等の登録)

第8条の2 文書等は、原則として収受から廃棄に至るまで、文書管理システムに必要な事項を登録し、適正に管理しなければならない。

第2章 文書等の受付及び配布

(文書等の受付及び配布)

第9条 市役所に到達した文書等は、所属に直接到達したものを除き、行政管理課で受け、次の要領で配布する。

(1) 普通文書

行政管理課内文書棚に仕分けして入れる。

(2) 書留文書

書留文書配布簿により名あてに配布する。

(3) 行政管理課に到達した電子文書

庁内情報システムを利用して、所属共用端末に配布する。

2 出先機関(大垣市行政組織規則(平成18年規則第12号)第2条第3項の出先機関のうち、複数の所属が置かれるものをいう。以下同じ。)に到達した文書は、当該出先機関の庶務を所掌する所属において、前項の規定の例により処理する。ただし、これにより難いときは、行政管理課長と協議の上、属すべき所属に確実に配布するために必要な措置を講ずるものとする。

(執務時間外に到達した文書の受付)

第10条 執務時間外に市役所に到達した文書の取扱いについては、大垣市役所当直規程(平成18年訓令第1号)の定めるところによる。

2 執務時間外に出先機関に到達した文書は、当該出先機関において、属すべき所属に確実に配布するために必要な措置を講ずるものとする。

(文書の収受)

第11条 各所属の文書主任は、所属に配布され、又は所属に直接到達した文書等(以下「到達文書」という。)を点検し、担当職員に回付しなければならない。

2 所属長は、到達文書について、属すべき所属が他にあるときは当該到達文書を直ちに回送し、属すべき所属が不明のときは当該到達文書を直ちに行政管理課(出先機関にあっては、当該出先機関の庶務を所掌する所属又は行政管理課)に返送しなければならない。

3 第1項の規定により到達文書の回付を受けた職員は、当該到達文書の余白に文書収受印を押すとともに、文書管理システムに収受年月日、件名その他の必要な事項を登録し、当該到達文書に文書管理システムにより付された番号を記載し、文書主任の確認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する到達文書については、文書管理システムへの登録及び到達文書への番号の記載を省略することができる。

(1) 第26条第1項に規定する保存期間が1年の文書等

(2) 第26条第1項ただし書に規定する軽易な文書等

4 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるときは、文書収受印の押印及び番号の記載を省略することができる。

(電子文書の受信等)

第12条 所属長は、通信回線に接続した情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)を利用して、当該所属に直接到達した電子文書を受信することができる。ただし、当該電子文書が市に対する申請、届出等に係るもので、かつ、当該行為を行った者の作成に係るものであること、又は内容の改変が行われていないことの確認を要するものである場合には、当分の間、当該電子文書の受信を行う情報処理システム(行政管理課長が別に定めるものを除く。)について、事前に行政管理課長の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、特別の事情があると認めるときは、光ディスク等の媒体により電子文書を受領することができる。

3 前2項の規定により受信又は受領した電子文書は、前条の例により処理するものとする。ただし、これにより難いとき又はこれによる必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 情報処理システムへの着信の確認は、定時に行うものとする。

第13条 削除

第3章 文書等の処理

(処理方針)

第14条 所属長は、到達文書について、当該事務の担当者に処理方針及び処理期限を示して、速やかに処理させなければならない。

2 担当者は、前項の場合において、事務の性質により直ちに処理することができないものは、所属長に呈覧し、その指示又は承認を受けなければならない。

(起案及び供覧)

第15条 文書等の起案(供覧を含む。)は、文書管理システムに必要な事項を入力することにより行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 第11条第3項ただし書に該当するもの

(2) 個別の業務管理システムにより起案するもの

(3) その他行政管理課長が認める方法により起案するもの

2 前項第2号及び第3号に掲げるもののうち第26条第1項に規定する保存期間が第5種以外のものについては、行政管理課長が別に定める文書等の管理上必要な事項を文書管理システムに登録しなければならない。

3 文書の起案に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文案は、やさしくわかりやすい口語体とし、必要に応じて箇条書とすること。

(2) 用字は、原則として常用漢字及び現代かなづかいを用いること。

(3) 起案には、簡単で要をつくした標題を付し、その次に照会、回答、通知等その文書の性質を表わすことばを( )書きすること。

(4) 事案が定例のものは、あらかじめ所属長が行政管理課長と協議して定めた例文によること。

(5) 立案の経過を知り易くするため、必要に応じその参考資料を添えること。

4 起案書は、次の要領により、整備しなければならない。

(1) ホチキス等で正確につづり、裏側でとじること。この場合において、用紙をとじないで単にクリップ等だけを用いてはならない。

(2) 1枚だけの起案書には台紙をつけること。

(3) 添付書類等で小さいものは、中央部でそろえ、又は起案用紙大の用紙の中央部にはってつづること。

(4) 地図等は、適宜袋に入れてつづること。

5 電話又は口頭による照会、回答、通知等は、事案の重要度に応じ、文書管理システムを用いて処理しなければならない。この場合において、通話者、通話時刻等必要な事項を付記しなければならない。

6 起案用紙の様式は第3号様式とし、その決裁区分は次に掲げるとおりとする。

決裁区分

種別

A

決裁者が市長の場合

B

決裁者が副市長の場合

C

決裁者が部長又はこれに準ずる者(以下「部長」という。)の場合

D

決裁者が課長又はこれに準ずる者(以下「課長」という。)の場合

(回議及び合議)

第16条 起案文書の回議は、次の要領で行わなければならない。

(1) 主管のみの回議は、主管の担当、主幹、参事、対策官、課長、部長の順で回議する。

(2) 他に合議するものは、主管の回議を経てから合議の担当、主幹、参事、対策官、課長、部長の順で回議する。

(3) 市長、副市長の決裁を要するものは、前2号の回議を経てからその決裁を受けるものとする。

2 秘密文書、特に急を要する文書又は説明を要する文書は、処理担当者自ら持回りして決裁を受けなければならない。

3 起案文書の回議が完了したときは、遅滞なく、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。ただし、前条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。

(文書の所在)

第17条 起案中の文書は、処理担当者において一定の所に保存し、担当者不在のときもその所在が明らかであるようにしておかなければならない。

2 回議中の文書は速やかに処理するように努め、やむを得ず保存する場合には必ず未決書類箱に入れておかなければならない。

第4章 文書等の施行及び発送

第18条 削除

(文書等の記名及び押印)

第19条 施行に用いる送付文書等(以下「送付文書」という。)には市長名を用いる。ただし、必要に応じ、市役所名、部名、課名又は職名を用いるものとする。

2 送付文書には、記号及び番号を付すものとする。この場合において、第11条第3項の規定により番号を付された到達文書に対する送付文書については、同項の規定により付された番号に枝番号を付すものとする。

3 送付文書には、その記名に応じ公印を押印する。

4 対内文書又は軽易なものについては、記号及び番号を付すこと又は公印の押印を省略することができる。

(電子署名)

第20条 前条の規定にかかわらず、情報処理システムにより施行する文書等については、公印の押印に代え、電子署名を行うものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(文書等の発送)

第21条 送付文書の発送は、情報処理システムによる送信、郵便による送付、集配等に区分して行うものとする。

2 文書主任は、郵便により発送する文書等があるときは、それを封筒に入れ、あて名及び差出所属を明記して行政管理課に提出しなければならない。

3 ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書等(第19条第4項に規定するものに限る。)があるときは、担当所属において発信するものとする。

4 文書等の施行が完了したときは、遅滞なく、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。ただし、第15条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。

第5章 文書等の整理及び保存

(文書等の完結)

第22条 文書等の処理が完結したときは、遅滞なく、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。ただし、第15条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。

2 前項の処置を行った文書(以下「完結文書」という。)は、次の方法により文書主任が編集し、及び製本しなければならない。

(1) 会計年度(特別のものは、暦年とする。)単位に編集すること。

(2) 1冊の厚さを10センチメートル位にとどめ、それを超える場合はなるべく分けてとじること。ただし、紙数が少ない場合は、ファイリングにより編集すること。

(3) 文書は、種類別に区分すること。

(4) 関係書類は、1事件ごとに一まとめにすること。

(5) 整理した文書等ファイルに目次(第4号様式)及び表紙(第5号様式)をつけること。ただし、第26条第1項に規定する第5種に属するものは、目次を省略することができる。

(6) ファイリングにより編集された完結文書は、保存年限ごとに文書等ファイルボックス(第6号様式)に収納すること。

(7) 前各号により難いときは、行政管理課長と協議の上、適宜な方法によることができる。

(分類の基準)

第23条 行政管理課長は、文書等の整理に当たって、事務の性質、内容により定める保存期間等に応じた系統的な分類の基準を定めるものとする。

2 前項の分類の基準は、原則として、大分類、中分類及び小分類の階層構造による行政科目別文書分類表(別表第2)によるものとする。

(完結した文書等の引継ぎ)

第24条 第22条第1項の規定により文書管理システムに必要な事項を登録した文書等は、翌年度7月末日までに一括し、文書等ファイル目録(第7号様式)を添えて行政管理課長に引継がなければならない。

2 前項の期限までに前項の文書等を引継ぐことができないとき、又はそのまま所属で保管しようとするときは、行政管理課長の承認を受けなければならない。

3 引継ぎは、原則として文書等の属する年度及び保存期間ごとに文書等ファイル単位で行う。

(文書の保存)

第25条 行政管理課長は、前条の規定により文書等の引継ぎを受けたときは、文書等ファイル目録と照合し、書庫又は文書管理システムに保存しなければならない。

2 書庫に保存するに当たっては、文書等は所属ごとに分類し、年次別に整理しなければならない。

(保存期間)

第26条 文書等の保存期間は、次の6種に分け、その種別は、文書等の保存種別の基準(別表第3)のとおりとする。ただし、軽易な文書等で保存する必要がないものは、保存期間1年未満の範囲で随時廃棄することができる。

第1種 長期保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

第6種 条件付保存

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書等及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等についての保存期間は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間によるものとする。

3 文書等の保存期間は、処理完結の翌年度4月1日から起算する。ただし、暦年をもって処理するものにあっては、翌年1月1日から起算する。

(標準文書等ファイル)

第27条 所属長は、年度末までに、次年度に使用する標準文書等ファイル(文書等ファイルを類型化したものをいう。)を定めるものとする。

(保存期間の設定)

第28条 文書等の保存期間は、法令等の定め、当該文書等の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定めるものとする。

2 所属長は、文書等の保存種別の基準に従い、その所管する所属の文書等の保存期間を定め、その保存期間が満了する日までの間、当該文書等を保存するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、文書等の保存種別の基準に定める保存期間を超えて保存する必要があると認める文書等については、行政管理課長の承認を得て、その必要な期間当該文書等を保存することができる。

(保存期間の短縮)

第29条 所属長は、前条第1項の規定により保存期間を定めた文書等のうち、制度改正その他の事情により当該保存期間を短縮することが適当であると認められるものについては、行政管理課長の承認を得て、第26条第1項の規定による保存期間の種別の範囲内で当該保存期間を短縮し、又は当該保存文書等を廃棄することができる。

(保存文書の閲覧)

第30条 保存文書は、保存文書借覧簿(第9号様式)により貸し出しするものとする。

(保存期間満了の文書)

第31条 文書等を廃棄するに当たっては、所属長は行政管理課長に廃棄文書目録(第10号様式)を提出しなければならない。

2 保存期間が満了した文書等は、行政管理課長が廃棄しなければならない。

3 文書等の廃棄に当たっては、行政管理課長は、市長の決裁を受けなければならない。

4 廃棄する文書等は、裁断、溶解又は消去その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(歴史的文書の保存)

第32条 前条の規定にかかわらず、保存期間を満了した文書等であっても、歴史的又は文化的な価値を有する文書等(以下「歴史的文書」という。)については、市民との共有財産として保存及び活用に努めなければならない。

(歴史的文書の管理、利用等の検討)

第33条 前条に規定する歴史的文書の管理、利用等について、行政管理課長は、その方法等につき検討を行うよう努めなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、改正前の様式で作成済の様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年12月20日訓令第13号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、改正前の様式で作成済の様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3号様式の規定は、平成22年度以後に起案する文書について適用し、平成21年度までの文書については、なお従前の例による。

3 改正後の第4号様式及び第7号様式の規定は、平成21年度以後に完結した文書について適用し、平成20年度までに完結した文書については、なお従前の例による。

4 この訓令施行の際、改正前の様式で作成済の様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年8月27日訓令第6号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年9月30日訓令第8号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(大垣市文書取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正前の大垣市文書取扱規程第3号様式は、当分の間、所要の調整をして、又は「補佐」若しくは「係長」とあるのは主幹と、「係」とあるのは「担当」と読み替えて使用することができる。

(平成25年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日訓令第5号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第3号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第5号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

関係所属を表示する略称

所属

略称

秘書課

秘書

人事課

地域創生戦略課

地創

広報・都市プロモーション課

広プ

情報企画課

情企

行政管理課

財政課

契約管財課

課税課

課税

債権管理課

まちづくり推進課

ま推

男女共同参画推進室

男女

市民活動推進課

市推

窓口サービス課

人権擁護推進室

人権

上石津地域事務所地域政策課

上地

上石津地域事務所市民福祉課

上市

上石津地域事務所産業建設課

上産

牧田支所

一之瀬支所

時支所

墨俣地域事務所地域政策課

墨地

墨俣地域事務所市民福祉課

墨市

墨俣地域事務所産業建設課

墨産

環境政策課

環政

クリーンセンター

クリ

危機管理課

社会福祉課

障がい福祉課

高齢福祉課

介護保険課

国保医療課

国医

保健センター

保セ

子育て支援課

保育課

保育

キッズピアおおがき子育て支援センター

キッズ

児童館

商工観光課

産業振興室

農林課

公営競技事務所

管理課

道路課

治水課

企画経営課

企経

水道課

下水道課

下水

浄化センター

都市計画課

交通政策課

市街地整備課

市整

公園みどり課

公園

建築課

建築指導課

建指

住宅課

会計課

市民病院庶務課

市病庶

市民病院施設課

市病施

市民病院医事課

市病医

市民病院医療安全課

市病安

市民病院栄養管理科

市病栄

市民病院よろず相談・地域連携課

市病地

市民病院緩和ケアセンター

市病緩

別表第2(第23条関係)

行政科目別文書分類表

大分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 行政

0 市制

庶務

市制

市史

行政区画

町名地番変更

住居表示

 

 

 

 

 

1 秘書交際

庶務

秘書

交際

市町会

儀式行事

陳情請願

表彰

 

 

 

 

2 組織運営

庶務

行政改革

事務改善

庁議

照会

 

 

 

 

 

 

3 広報

庶務

広報紙

放送一般

公聴

 

 

 

 

 

 

 

4 文書

庶務

収受発送

保存廃棄

公印

情報公開個人情報保護

印刷

帳票管理

情報管理

 

 

 

5 法規

庶務

条例

規則

訓令

公示

官報

事務引継

公報

議決

要綱

 

6 選挙

庶務

国会議員選挙

県関係選挙

市関係選挙

政治資金規制

選挙管理委員会

啓発

選挙人名簿

在外選挙人名簿

 

 

7 総務

庶務

争訟

サービスセンター

議会

地域事務所

 

 

 

 

 

 

8 監査

庶務

定期監査

出納検査

決算審査

監査請求

公示

 

 

 

 

 

9 統計

庶務

受託統計

市勢統計

統計資料

団体


 

 

 

 

 

10 企画

庶務

総合計画

特定政策

広域政策

情報政策

情報工房

イベント・コンベンション

地域振興

女性政策

男女共同参画

照会

11 国際交流

庶務

フレンドリー

国際交流協会

 

 

 

 

 

 

 

 

12 市民協働

庶務

かがやきライフ

特定非営利活動促進法事務

市民活動

生涯学習

青年活動

視聴覚

 

 

 

 

1 人事

0 人事一般

庶務

人事記録

人事統計

公平委員会

職員団体

照会

 

 

 

 

 

1 任免配置

庶務

定数

採用配置

昇格異動

休暇

退職

資格

行政委員

出納員

試験

 

2 服務賞罰

庶務

諸届

人事評価

分限懲戒

表彰

勤務時間

庁内取締

出張

時間外勤務

 

 

3 給与

庶務

昇給

給料

報酬

賃金

諸手当

旅費費用弁償

年金等

給与統計

所得税

 

4 福利厚生

庶務

衛生管理

公務災害

共済会

共済組合

生命保険

体育大会

財形貯蓄

社会保険

雇用保険

 

5 研修

庶務

基本研修

専門研修

派遣研修

特別研修

自主研修

職場内研修





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 財務

0 財政

庶務

財政計画

財政公表

財政調査報告

起債

 

 

 

 

 

 

1 予算

庶務

当初予算

補正予算

 

 

 

 

 

 

 

 

2 用度

庶務

物品購入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 決算

庶務

決算資料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 出納

庶務

歳入歳出

収納

支払

過誤納還付

歳入歳出外現金

団体会計

委託会計

 

 

 

5 財産管理

庶務

土地

建物

施設

自動車

保険

管理会

財産区

 

 

 

6 市税(賦課)

庶務

市県民税

固定都計税

軽自税

その他の市税

照会

 

 

 

 

 

7 市税(収納)

庶務

滞納整理

嘱託徴収

収納

口座振替推進協議会団体

市県民税収入

固定都計税収入

償却資産税収入

軽自動車税収入

特別徴収賦課台帳

 

8 税外

庶務

使用料

手数料

負担金

補助及び交付金

寄附金

地方交付税

雑収入

滞納整理

 

 

9 契約

庶務

契約事務

契約諸規則

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 民生

0 援護保護

庶務

戦没者遺族

引揚者

旧軍人恩給

福祉団体

救護

法外援助

日赤

募金

 

 

1 福祉

庶務

生活保護

児童福祉

身障福祉

母子福祉

知的障害

高齢者福祉

家庭児童相談

精神障害福祉

 

 

2 福祉施設

庶務

保育所

老人福祉施設

牧野華園

ひまわり学園

かわなみ作業所

柿の木荘

小規模授産所


 

 

3 国民保険

庶務

国保運営

国保給付

国保診療

国保賦課

 

 

 

 

 

 

4 保健

庶務

成人保健

結核予防

予防接種

母子保健

 

 

 

 

 

 

5 環境衛生

庶務

公衆衛生

環境美化

火葬場墓地

環境企画

公害

生活排水対策

 

 

 

 

6 廃棄物処理

庶務

廃棄物処理計画

ごみ処理

し尿処理

ごみ処理施設

し尿処理施設

減量対策

資源化対策

 

 

 

7 生活安全

庶務

防災対策

生活安全

非常備消防

消防施設

交通安全

交通対策

交通共済

駐車場事業

 

 

8 国民年金

庶務

国民年金

福祉年金

地区委員協議会

 

 

 

 

 

 

 

9 介護保険

庶務

賦課給付

介護認定

介護予防

包括的支援

 

 

 

 

 

 

10 人権

庶務

人権擁護

地域改善

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 市民

0 住民一般

庶務

市民組織

市民相談

結婚相談所

自衛官

自動車臨時運行許可

人口

諸証明

 

 

 

1 戸籍

庶務

届出

登録

証明

 

 

 

 

 

 

 

2 住民登録

庶務

届出

通知

登録

広域行政窓口

 

 

 

 

 

 

3 印鑑

庶務

届出

登録

証明

 

 

 

 

 

 

 

4 入管法等事務

庶務

届出

登録


 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 産業経済

0 商工業

庶務

産業開発

労務

商工指導

商工振興

金融

計量

主食配給

団体

 

 

1 観光運輸郵務

庶務

鉄道

運送通運

航空

観光

郵便

電力

通信

ガス

団体

 

2 農林

庶務

農業経営

主要作物

園芸特産

農業機械

農業被害対策

農政融資

農業構造改善

林産

補助事業

中山間施設

3 農業委員会

庶務

総会

農地管理

農政振興

 

 

 

 

 

 

 

4 畜水産

庶務

家畜環境

草地

水産

家畜診療防疫

調査

団体

補助事業

 

 

 

5 土地改良

庶務

請負契約

関連工事

 

 

 

 

 

 

 

 

6 土地改良区

庶務

会議録

会計

全体設計

換地

実施出来高設計

借入関係

南部会館

 

 

 

7 卸売市場

庶務

登録許可承認

売買取引

業務指導

統計

冷蔵庫業務

組合

施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 建設

0 建設一般

庶務

路線認定廃止

道水路用途廃止

道水路占用

境界確認

買収収用

受託

工事記録

防災

地籍調査

 

1 施工契約

庶務

土木

建築

都市計画

下水道

災害

 

 

 

 

 

2 土木

庶務

維持管理

補助申請

 

 

 

 

 

 

 

 

3 建築

庶務

事業計画

建築確認

工事記録

 

 

 

 

 

 

 

4 都市計画

庶務

事業計画

区画整理一般

区画整理組合

復興区画整理

補助申請

街路

公園緑地

再開発

景観整備

 

5 住宅

庶務

維持修繕

管理

企画

補助申請

 

 

 

 

 

 

6 削除












7 水防

庶務

歳入歳出

施行契約

補助申請

災害

 

 

 

 

 

 

8 工事検査

庶務

工事検査






 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 企業

0 上水道

庶務

事業計画

委託関係

給水工事施行契約

普及促進

料金

経営

資材

指定事業者

簡易水道

 

1 競輪

庶務

開催

施設

 

 

 

 

 

 

 

 

2 病院

庶務

人事

財務

財務諸表

管理

用度

医事

医療

給食

施設設備

 

3 下水道

庶務

事業計画

補助関係

施工契約・補償関係

普及促進

使用料

経営

資材

指定工事店

受益者負担金


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 教育文化

0 教育総務

庶務

教育委員会

寄附採納

補助申請

人事

財務

儀式表彰

就学補助

委員会例規

教育統計

 

1 教育施設

庶務

管理営繕

施設使用許可

補助申請

財産管理

財務

 

 

 

 

 

2 学校教育

庶務

人事

学校指導

教職員研修

教科書採択

教育総合研究所

 

 

 

 

 

3 社会教育

庶務

成人教育

青少年教育

情報教育

芸術文化教育

図書館

 

 

 

 

 

4 文化財

庶務

一般文化財

埋蔵文化財

 

 

 

 

 

 

 

 

5 保健体育

庶務

事業企画

諸競技会

野外活動

体育施設

体育団体

保健

給食

学校体育

社会体育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 議会

0 議会一般

庶務

共済会

法制

議事

議長会

官報

 

 

 

 

 

1 会議

庶務

本会議

常任委員会

特別委員会

請願陳情

監査報告

議員総会議会運営委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第3(第26条、第28条関係)

文書等の保存種別の基準

第1種(長期保存)

1 例規及びその基礎となるもの、重要な告示、市史の資料となるべき書類

2 重要な事業計画及びその実施に関する書類

3 議会の議事録、議決書等重要書類

4 所轄行政庁の令達、通ちょう、その他往復文書で重要な書類

5 訴願、訴訟及び不服申立てに関する書類

6 重要な統計表

7 重要な契約書

8 任免、賞罰及び儀式に関する重要書類

9 財産、営造物及び市債に関する重要書類

10 隣接町村との分合に関する書類

11 事務引継に関する重要書類

12 予算決算及び出納に関し特に重要な書類

13 その他非常に長期の保存の必要があると認める書類

第2種(10年保存)

1 市議会に関する書類

2 備品の出納に関する重要な書類

3 予算決算及び出納に関する重要書類

4 工事に関する重要書類

5 補助金に関する重要書類

6 職階、進退、身分等人事に関する書類

7 調査、統計、報告、証明等で重要な書類

8 その他10年間保存の必要があると認める書類

第3種(5年保存)

1 消耗品及び材料に関する重要書類

2 調査、統計、報告等に関する書類

3 給与に関する重要書類

4 予算、決算及び出納に関する書類

5 その他5年間保存の必要があると認める書類

第4種(3年保存)

1 消耗品及び材料に関する書類

2 調査、統計、報告、証明、復命等に関する書類

3 予算、決算及び出納に関する重要でない書類

4 給与に関する書類

5 その他3年間保存の必要があると認める書類

第5種(1年保存)

1 軽易な照会、回答、願、届、伺書等の書類

第6種(条件付保存)

1 一定の保存期間が定まるものの年数は定められない書類

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第2号様式 削除

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第8号様式 削除

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大垣市文書取扱規程

平成19年3月30日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年12月20日 訓令第13号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成22年8月27日 訓令第6号
平成22年9月30日 訓令第8号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成24年11月30日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第4号
平成28年9月30日 訓令第5号
平成29年3月14日 訓令第1号
平成30年7月31日 訓令第4号
平成31年3月31日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第3号
令和元年12月23日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第5号
令和7年3月31日 訓令第1号