○大垣市時山健康増進施設設置条例施行規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市時山健康増進施設設置条例(平成17年条例第42号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大垣市時山健康増進施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 施設の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の使用時間を変更することができる。

(使用期間)

第4条 施設の連続使用は、3日間を超えることができない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の使用期間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第5条 施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の前7日以上2月以内の期間に使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 特別設備をしようとする者は、前項の申請書のほか特別設備許可申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、施設の使用を許可したときは、許可書(第3号様式第4号様式)を交付するものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の変更)

第7条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、許可書を添えて使用許可変更申請書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 施設の使用を取り消そうとする使用者は、許可書を添えて使用取消届(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用等の打合せ)

第9条 使用者は、施設の使用等について事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第10条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者その他施設の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで設備等を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者等が前項各号の規定に違反したときは、係員はその行為を止めるよう立入り指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。

(館長の指示等)

第12条 館長は、施設の秩序の保持及び管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、施設の使用について適切な指示をすることができる。

2 使用者は、施設の使用を開始するときは、係員に許可書を提示し、その使用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和5年9月27日教育委員会規則第14号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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大垣市時山健康増進施設設置条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第39号

(令和5年10月1日施行)