○大垣市時山健康増進施設設置条例施行規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市時山健康増進施設設置条例(平成17年条例第42号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大垣市時山健康増進施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 施設の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の使用時間を変更することができる。
(使用期間)
第4条 施設の連続使用は、3日間を超えることができない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の使用期間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第5条 施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の前7日以上2月以内の期間に使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可の変更)
第7条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、許可書を添えて使用許可変更申請書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 施設の使用を取り消そうとする使用者は、許可書を添えて使用取消届(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用等の打合せ)
第9条 使用者は、施設の使用等について事前に係員と打合せをしなければならない。
(責任者等の設置)
第10条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者その他施設の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで設備等を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 使用者等が前項各号の規定に違反したときは、係員はその行為を止めるよう立入り指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。
(館長の指示等)
第12条 館長は、施設の秩序の保持及び管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、施設の使用について適切な指示をすることができる。
2 使用者は、施設の使用を開始するときは、係員に許可書を提示し、その使用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会規則第14号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。





