○大垣市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年12月26日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市特定公共賃貸住宅条例(平成17年条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書その他必要な書類)

第2条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅を必要とする状況を証するに足りる書類

(3) 所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類

(4) 納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(公募の公告)

第3条 条例第5条第2項に規定する公募を行うときは、市広報紙への掲載、掲示等により住宅の名称、位置、構造、戸数、申込者の資格、申込期日その他必要な事項を公告する。

(申込者の所得基準)

第4条 条例第7条第1項第2号の規定による基準は、入居の申込みをした日において、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(抽選の方法)

第5条 条例第8条第1項又は第2項の規定により入居予定者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(補欠者の使用)

第6条 前条の規定により入居予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠登録順位を抽選により定めることができる。

2 公募した住宅について条例第9条第3項に規定する期間に住宅を使用しない者が生じ、その者に係る使用許可を取り消した場合及び入居者から住宅の返還があった場合には、当該住宅に係る前項の補欠者を、その補欠登録順位に従い当該住宅に入居させるものとする。

3 市長は、前項の規定により補欠者を入居させる場合において必要があると認めるときは、第2条第2項に掲げる書類を再度提出させることができる。

(特別状況の調査)

第7条 市長は、条例第8条第2項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者を住宅に入居させる場合は、その必要に係る事情を調査するため、市長が別に定める書類を提出させることができる。

(連帯保証人)

第8条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、第1号については特にやむを得ない事情があるものとして市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 入居決定者又は入居者と同居しない親族

(2) 独立の生計を営む者で、入居決定者又は入居者と同等以上の市民税を納税しているもの

(3) 確実な保証能力を有する者

2 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が第1項に規定する条件を具備しなくなったとき又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、連帯保証人変更届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、連帯保証人が自己の意思に基づいて請書又は保証書に連署したものであることを確認するため、連帯保証人から連帯保証確認書(第3号様式)を徴取することができる。

5 連帯保証人の保証契約の極度額は、当該保証契約時における入居者の家賃12箇月分に相当する額とする。

(請書)

第9条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、第4号様式による。

(住宅入居許可証)

第10条 市長は、条例第9条第2項の規定により住宅の入居を許可した場合は、特定公共賃貸住宅入居許可書(第5号様式)を交付するものとする。

(入居届)

第11条 住宅の入居者は、住宅の入居開始の日から30日以内に入居届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、入居者及び入居許可を受けた世帯全員の住民票の写しを添付しなければならない。

(家賃変更の通知)

第12条 市長は、条例第10条第2項の規定により家賃の変更をしたときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(入居者負担額の適用期間)

第13条 条例第12条第1項の規定により市長が毎年度定める入居者負担額を適用する期間は、9月1日から翌年の8月末日までの1年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、新しく住宅へ入居した者に係る同項の適用期間は、新しく入居した日から当該日の属する年の翌年8月末日までとする。

(入居負担額の決定方法)

第14条 条例第12条第2項の規則で定める入居者負担額の決定方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅家賃を上回らないものとする。

(1) 管理開始日から同日以後翌年の9月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間における入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。)は、入居者の所得の区分に応じて次に掲げる額とし、その後の入居者負担額は、当該当初入居者負担額に基準日から満経過年数を指数とする1.03のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、入居者負担額の最高額は、5万円とする。

区分

所得

平成7年度当初入居者負担額(月額)

管理開始日

団地名

20万円以上26万8,000円以下

4万円

平成7年5月1日

一之瀬住宅(平成6年度建設分)

26万8,000円を超え32万2,000円以下

4万3,000円

32万2,000円を超え44万5,000円以下

4万5,000円

44万5,000円を超え60万1,000円以下

5万円

(2) 平成8年9月1日管理開始棟に係る当初入居者負担額は、入居者の所得の区分に応じて次に掲げる額とし、その後の入居者負担額は、当該当初入居者負担額に基準日から満経過年数を指数とする1.03のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、入居者負担額の最高額は、5万1,000円とする。

区分

所得

平成8年度当初入居者負担額(月額)

管理開始日

団地名

20万円以上26万8,000円以下

4万1,000円

平成8年9月1日

一之瀬住宅(平成8年度建設分)

26万8,000円を超え32万2,000円以下

4万4,000円

32万2,000円を超え44万5,000円以下

4万6,000円

44万5,000円を超え60万1,000円以下

5万1,000円

(3) 平成10年10月1日管理開始棟に係る当初入居者負担額は、入居者の所得の区分に応じて次に掲げる額とし、その後の入居者負担額は、当該当初入居者負担額に基準日から満経過年数を指数とする1.03のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、入居者負担額の最高額は、5万2,000円とする。

区分

所得

平成10年度当初入居者負担額(月額)

管理開始日

団地名

20万円以上26万8,000円以下

4万2,000円

平成10年10月1日

一之瀬住宅(平成10年度建設分)

26万8,000円を超え32万2,000円以下

4万5,000円

32万2,000円を超え44万5,000円以下

4万7,000円

44万5,000円を超え60万1,000円以下

5万2,000円

2 前項の場合において、前年の所得に比べ所得区分が2以上多額の区分に移行する場合の入居者負担は、前項の規定にかかわらず、1区分多額の所得の区分に基づくものとする。

3 減額期間において、入居者の所得が所得の区分のアの下限額未満になる場合の入居者負担額は、所得区分のアとする。

(家賃減額申請書)

第15条 条例第13条第1項の家賃減額申請書は、第7号様式による。

2 新たに住宅に入居しようとする者にあっては、第2条第1項に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を家賃減額申請書とみなす。

3 前項に規定する者以外の住宅の入居者は、入居した年の翌年から毎年6月30日までに家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

(入居者負担額通知書等)

第16条 条例第14条第2項の家賃、入居者負担額、差額及び減額期間等必要な事項の通知は、毎年8月31日までに入居者負担額通知書(第8号様式)により行うものとする。

2 条例第14条第3項に規定する所得の再認定の請求は、所得再認定請求書(第9号様式)に市長の指定する書類を添付して行わなければならない。

3 市長は、前項の請求に基づき所得の再認定を行ったときは、入居者負担額変更通知書(第10号様式)により、当該住宅の入居者に通知するものとする。

(敷金)

第17条 条例第18条第1項に規定する敷金の額は、入居者負担額の最高額の3倍の額とする。

(構造及び設備)

第18条 条例第20条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

(2) 市長が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、ごみ貯留施設、共同施設、自転車置場、物置及び道

(3) その他市長が必要と認めるもの

(同居の許可)

第19条 条例第33条第1号の規定により、入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、特定公共賃貸住宅同居許可申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の住宅同居許可申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、審査の上当該同居の許可をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の三親等以内の血族又は直系姻族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 市長は、前項の規定により同居を許可する場合は、特定公共賃貸住宅同居許可書(第12号様式)を交付するものとする。

(世帯員変更届)

第20条 入居者は、入居者又は入居許可を受けた世帯員(前条第2項の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に、出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに世帯員変更届(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(住宅入居者氏名変更届)

第21条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第22条 条例第33条第2号の規定により1月以上住宅を使用しないときは、長期不在許可申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が、病気治療その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

3 市長は、前項の長期不在の許可をした場合には、長期不在許可書(第16号様式)を交付するものとする。

(住宅模様替え、工作物設置の許可)

第23条 条例第33条第3号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同条第4号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え、工作物設置許可申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認め、住宅の模様替え又は工作物設置の許可をしたときは、特定公共賃貸住宅模様替え、工作物設置許可書(第18号様式)を交付するものとする。

(住宅用途一部変更の許可)

第24条 条例第33条第5号の規定により住宅の一部を住宅の用途以外に使用しようとする者は、特定公共賃貸住宅用途一部変更許可申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、住宅において、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅入居者等の福祉を目的とする業を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。

3 市長は、前項の住宅用途一部変更の許可をした場合は、特定公共賃貸住宅用途一部変更許可書(第20号様式)を交付するものとする。

(住宅入居承継の許可)

第25条 条例第34条の規定により住宅の入居権の承継を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継許可申請書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第34条の規定により住宅の入居権の承継を許可した場合は、特定公共賃貸住宅入居承継許可書(第22号様式)を交付するものとする。

(住宅の返還)

第26条 条例第35条第1項の規定により住宅を返還しようとする者は、特定公共賃貸住宅返還届(第23号様式)を市長に提出しなければならない。

(自動車の規格)

第27条 条例第25条第5号に規定する市長が定める規格の自動車は、次の各号に定める条件を具備する自動車とする。

(1) 車両寸法が全長5メートル以下、全幅1.9メートル以下であること。

(2) 他の駐車場利用者の支障とならないこと。

(駐車場の使用の手続)

第28条 条例第26条第1項の規定による駐車場の使用の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載された事項を変更しようとする者は、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可事項変更申請書(第25号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請を許可したときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書(第26号様式)を交付するものとする。

(使用料)

第29条 条例第27条第1項に規定する駐車場の使用料は、1台当たり月額1,040円とする。

(駐車場の返還の届出)

第30条 入居者は、駐車場を返還しようとするときは、特定公共賃貸住宅駐車場返還届(第27号様式)を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人)

第31条 住宅管理人は、条例第37条の規定により常にその管理する住宅等の状況を把握し、入居者が条例等に違反しないように最善の注意を払うものとする。

2 住宅管理人は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 入居者が無断で住宅等を転貸し、若しくは退去し、又は同居させたとき。

(2) 市長の許可のない模様替え又は工作物設置等を行ったとき。

(3) 住宅等の維持管理上修繕を必要とする破損が生じたとき。

(4) その他条例等の違反行為があったとき。

3 住宅管理人は、入居者から次に掲げる事項について申請又は届出があったときは、その事実を調査し、市長に進達しなければならない。

(1) 連帯保証人の変更に伴う請書の提出

(2) 入居届の提出

(3) 同居許可申請及び変更届の提出

(4) 長期不在の許可申請

(5) 模様替え又は工作物の設置の許可申請

(6) 用途変更の許可申請

(7) 入居承継の許可申請

(8) 住宅の返還届の提出

4 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該住宅管理人を解任する。

(1) 職務執行に当たり不正の事実があるとき。

(2) その他住宅管理人として不当の行為があったとき。

(住宅検査員証)

第32条 条例第38条第4項の身分を示す証票は、大垣市特定公共賃貸住宅検査職員証(第28号様式)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成7年上石津町規則第1号。以下「上石津町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条及び第14条の規定は、編入日以後の入居申込者について適用し、同日前の入居申込者については、上石津町規則の例による。

(平成21年3月25日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第29条の規定は、施行日以後の使用に係る駐車場の使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日規則第70号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第29条の規定は、施行日以後の使用に係る駐車場の使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年11月25日規則第108号)

この規則は、令和7年12月2日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大垣市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年12月26日 規則第162号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年12月26日 規則第162号
平成21年3月25日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年12月27日 規則第73号
平成26年12月22日 規則第70号
平成31年3月25日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第42号
令和7年11月25日 規則第108号