○大垣市景観条例施行規則

平成21年3月25日

規則第12号

大垣市都市景観条例施行規則(平成10年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 景観計画等

第1節 景観計画(第3条・第4条)

第2節 景観形成重点地域等(第5条―第10条)

第3章 景観法に基づく行為の届出等(第11条―第15条)

第4章 景観遺産等

第1節 景観遺産及び景観自慢(第16条―第21条)

第2節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等(第22条―第31条)

第5章 景観形成市民団体(第32条―第35条)

第6章 景観アドバイザー(第36条・第37条)

第7章 景観遺産審議会(第38条―第41条)

第8章 景観整備機構(第42条―第45条)

第9章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市景観条例(平成21年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(工作物)

第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突

(2) 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第11号に掲げるものを除く。)

(3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔、鉄塔、高架水槽その他これらに類するもの

(4) 門、塀、擁壁、垣、柵、金網その他これらに類するもの(その支持物を含む。)

(5) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔その他これらに類するもの

(6) 自動車車庫の用途に供するもの

(7) クラッシャープラント、コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類するもの

(8) 石油、ガス、液化石油ガス、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもの

(9) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設

(10) 街灯、照明灯その他これらに類するもの

(11) 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持物を含む。)

(12) 高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの

(13) 橋梁、横断歩道橋、跨線橋その他これらに類するもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

第2章 景観計画等

第1節 景観計画

(計画提案をすることができる団体)

第3条 条例第9条の規則で定める団体は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとして市長が認めた団体とする。

(1) 良好な景観の形成を推進する活動を行うことを主たる目的として設立されたこと。

(2) 構成員の全部又は一部が市内に住所を有する者であること。

(3) 5人以上の構成員を有し、代表者を含め3人以上の役員を有すること。

(4) 営利を目的とするものでないこと。

(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を強化育成することを主たる目的とするものでないこと。

(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とするものでないこと。

(7) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の通知)

第4条 条例第11条第2項の通知は、景観計画提案結果通知書(第1号様式)により行うものとする。

第2節 景観形成重点地域等

(景観形成重点地域の指定の案の縦覧等)

第5条 市長は、景観形成重点地域を指定しようとするときは、条例第12条第3項の規定により、次に掲げる事項について告示し、当該指定の案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

(1) 景観形成重点地域の名称及び区域

(2) 景観形成重点地域における行為の制限に関する事項

(3) 景観形成重点地域における良好な景観の形成に関する方針(市長が不要と認める場合を除く。)

(4) 縦覧場所

2 前項の規定による告示があったときは、当該景観形成重点地域の住民及び利害関係者は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案についての意見書を市長に提出することができる。

3 前2項の規定は、景観形成重点地域の指定を変更する場合について準用する。

(景観形成モデル地域の提案)

第6条 条例第13条第1項の提案は、景観形成モデル地域指定(変更)提案書(第2号様式)に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 当該提案に係る土地の区域を示す図面

(2) 景観形成モデル地域の指定を受けようとする趣旨を示す図書

(景観形成モデル地域の指定の案の縦覧等)

第7条 市長は、景観形成モデル地域を指定しようとするときは、条例第13条第3項の規定により、次に掲げる事項について告示し、当該指定の案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

(1) 景観形成モデル地域の名称及び区域

(2) 景観形成モデル地域における行為の制限に関する事項

(3) 景観形成モデル地域における良好な景観の形成に関する方針(市長が不要と認める場合を除く。)

(4) 縦覧場所

2 前項の規定による告示があったときは、当該景観形成モデル地域の住民及び利害関係者は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案についての意見書を市長に提出することができる。

3 前2項の規定は、景観形成モデル地域の指定を変更する場合について準用する。

(指定提案を踏まえた景観形成モデル地域指定をしない場合の通知)

第8条 市長は、条例第14条第1項の判断をした結果、指定提案を踏まえた景観形成モデル地域の指定をする必要がないと決定したときは、その旨及びその理由を当該指定提案をした者に、景観形成モデル地域不指定(変更)通知書(第3号様式)より通知するものとする。

(景観形成モデル地域の素案の提出)

第9条 条例第14条第5項の素案の提出は、景観形成モデル地域指定(変更)素案提出書(第4号様式)に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 当該素案に係る土地の区域を示す図面

(2) 景観形成モデル地域の指定を受けようとする趣旨を示す図書

(3) 当該素案に係る土地の区域内において規制する行為の種類及びその内容を示す図書

(4) 当該素案に係る土地の区域内における良好な景観の形成に関する方針を示す図書(市長が不要と認める場合を除く。)

(5) 条例第14条第4項第2号の同意を得たことを証する書類

(指定素案を踏まえた景観形成モデル地域指定をしない場合の通知)

第10条 条例第16条第2項の通知は、景観形成モデル地域不指定(変更)通知書(第5号様式)より行うものとする。

第3章 景観法に基づく行為の届出等

(景観法に基づく行為の届出)

第11条 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(第6号様式)により行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(第7号様式)により行うものとする。

(景観計画区域内における行為の届出に添付する図書)

第12条 条例第18条の規則で定める図書は、別表第1の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる図書とする。

2 前項の図書には、別表第1の中欄に掲げる図書の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載するものとする。

(届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第13条 条例第20条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 仮設の建築物の建築等(法第16条第1項第1号の建築等(仮設の期間が1年を超えるものを除く。)をいう。)

(2) 工作物の新設、増築、改築、大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の色彩の変更で、次に掲げるもの

 第2条第1号又は第10号に掲げる工作物で、当該行為に係る部分の高さが地上から6メートル以下のもの

 第2条第2号又は第11号に掲げる工作物で、当該行為に係る部分の高さが地上から15メートル以下のもの

 第2条第3号に掲げる工作物で、当該行為に係る部分の高さが地上から4メートル以下のもの

 第2条第4号に掲げる工作物で、当該行為に係る部分の高さが地上から2メートル以下で、かつ、長さが5メートル以下のもの

 第2条第5号に掲げる工作物で、当該行為に係る部分の高さが地上から5メートル以下のもの

 第2条第6号に掲げる工作物で、当該行為に係る部分の高さが地上から5メートル以下で、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの

 第2条第7号から第9号までに掲げる工作物で、当該行為に係る部分の高さが地上から5メートル以下で、かつ、築造面積が10平方メートル以下のもの

(法に基づく届出をした者に対する通知)

第14条 条例第21条第1項の規定による通知は、景観計画区域内行為審査結果通知書(第8号様式)により行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による助言又は指導は、景観計画区域内行為助言・指導書(第9号様式)により行うものとする。

(勧告)

第15条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書(第10号様式)により行うものとする。

第4章 景観遺産等

第1節 景観遺産及び景観自慢

(指定等)

第16条 条例第24条第2項の所有者等の同意は、大垣市景観遺産・景観自慢指定同意書(第11号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 条例第24条第3項の通知は、大垣市景観遺産・景観自慢指定通知書(第12号様式)を所有者等に交付して行うものとする。

3 条例第24条第4項の標識は、当該標識に係る大垣市景観遺産(以下「景観遺産」という。)又は大垣市景観自慢(以下「景観自慢」という。)の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、道路その他の公共の場所から公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(指定の解除の通知)

第17条 条例第24条第7項において準用する同条第3項の通知は、大垣市景観遺産・景観自慢指定解除通知書(第13号様式)をその所有者等に交付して行うものとする。

(現状変更行為の届出)

第18条 条例第26条第1項の規定による現状変更の届出は、大垣市景観遺産・景観自慢現状変更行為届出書(第14号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第2の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる図書を添付するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

3 前項の図書には、別表第2の中欄に掲げる図書の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載するものとする。

4 市長は、第2項の図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(所有者等の変更の届出)

第19条 条例第26条第1項の規定による所有権その他の権原の移転の届出は、大垣市景観遺産・景観自慢所有者等変更届(第15号様式)により行うものとする。

(助言及び指導)

第20条 条例第27条第1項の規定による助言及び指導は、大垣市景観遺産・景観自慢助言・指導書(第16号様式)により行うものとする。

(台帳)

第21条 条例第28条第1項の景観遺産及び景観自慢に関する台帳(以下「台帳」という。)には、景観遺産及び景観自慢に関し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 名称

(3) 所在地

(4) 所有者等の氏名及び住所

(5) 指定の理由となった外観の特徴

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、台帳の記載事項に変更があったときは、速やかにこれを訂正するものとする。

3 市長は、景観遺産及び景観自慢に関し、次に掲げる資料を台帳と併せて保管するものとする。

(1) 位置を示す図面

(2) 写真

(3) その他市長が必要と認める資料

第2節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等

(景観重要建造物等の指定の同意)

第22条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしようとするときは、条例第29条又は条例第31条の規定によるほか、あらかじめ、当該景観重要建造物又は景観重要樹木に係る所有者の同意を得なければならない。この場合において、当該同意は、景観重要建造物等指定同意書(第17号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の通知)

第23条 法第21条第1項及び法第30条第1項の通知は、景観重要建造物等指定通知書(第18号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物等の標識の設置)

第24条 法第21条第2項及び法第30条第2項の標識は、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、道路その他の公共の場所から公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更許可の申請)

第25条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物等現状変更行為許可申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、法第22条第2項又は法第31条第2項の規定に基づき許可又は不許可を決定し、景観重要建造物等現状変更行為許可・不許可通知書(第20号様式)を申請者に交付するものとする。

(景観重要建造物の原状回復等の命令)

第26条 法第23条第1項(第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物等原状回復等命令書(第21号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第27条 条例第30条第3号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 外観の保持に努めること。

(2) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して、滅失を防ぐこと。

(3) 景観重要建造物を損傷するおそれのある樹木は、市長と協議して伐採等を行うこと。

(4) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、敷地、構造及び建築設備を定期的に点検すること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第28条 条例第32条第3号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 整枝、せん定など通常行う樹木の保護育成を行うこと。

(2) 枯れ枝又は周囲に損傷を与えるおそれのある危険な枝は伐採すること。

(3) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して、滅失又は枯死を防ぐこと。

(4) 樹木の状況を定期的に点検すること。

(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)

第29条 法第26条又は法第34条の規定による命令は、景観重要建造物等管理命令書(第22号様式)により行うものとする。

2 法第26条又は法第34条の規定による勧告は、景観重要建造物等管理勧告書(第23号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定解除の通知)

第30条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(第24号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者等の変更の届出)

第31条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届(第25号様式)により行うものとする。

第5章 景観形成市民団体

(認定の要件)

第32条 条例第36条第1項及び第3項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 団体の活動が、当該地域における景観の形成に寄与すると認められるものであること。

(2) 団体の活動が、当該地域の住民の多数の支持を得ていると認められるものであること。

(3) 団体の活動が、財産権その他の権利を不当に制限するものでないこと。

(4) 次に掲げる事項を記載した団体規約が定められていること。

 名称及び目的

 活動区域

 活動の内容

 主たる事務所の所在地

 団体の構成員に関する事項

 役員の定数、任期、職務分担及び選挙又は選任に関する事項

 会議に関する事項

 会費及び会計に関する事項

(認定の申請)

第33条 条例第36条第2項の規定により景観形成市民団体の認定の申請をしようとする者は、景観形成市民団体認定申請書(第26号様式)及び次に掲げる図書を市長に提出しなければならない。

(1) 団体規約

(2) 活動区域を示す図面

(3) 構成員並びに役員の氏名及び住所を記載した名簿

(4) 認定の申請をしようとする者が当該景観形成市民団体の代表者であることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(認定の決定)

第34条 市長は、条例第36条第2項の規定により景観形成市民団体の認定の申請があったときは、速やかに認定の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により景観形成市民団体の認定をしたとき又は認定をしなかったときは、景観形成市民団体認定・却下通知書(第27号様式)により申請者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第35条 市長は、条例第36条第3項の規定により景観形成市民団体の認定を取り消したときは、景観形成市民団体認定取消通知書(第28号様式)によりその旨を当該景観形成市民団体の代表者に通知するものとする。

第6章 景観アドバイザー

(職務)

第36条 条例第37条の大垣市景観アドバイザー(以下「景観アドバイザー」という。)は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 条例第14条第1項の景観形成モデル地域協議会に係る技術的支援及び助言に関すること。

(2) 条例第21条第3項の規定により、法第16条第1項及び同条第2項の届出を要する行為に係る意見を述べること。

(3) 条例第22条の規定により、法第16条第3項の勧告に係る意見を述べること。

(4) その他景観の形成に関する技術的支援及び助言に関すること。

(委嘱等)

第37条 景観アドバイザーは、景観の形成に関して専門的知識及び経験を有する者の中から、市長が委嘱する。

2 景観アドバイザーは、3人以内とする。

3 景観アドバイザーの任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。

4 景観アドバイザーは、再任されることができる。

第7章 景観遺産審議会

(諮問)

第38条 市長は、次に掲げる事項については、あらかじめ大垣市景観遺産審議会(以下「景観遺産審議会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 景観遺産及び景観自慢の指定及び指定の解除

(2) 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び指定の解除

(3) その他景観遺産、景観自慢、景観重要建造物及び景観重要樹木に関すること。

(組織)

第39条 景観遺産審議会に会長を置く。

2 委員は、学識経験を有する者、地域を代表する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(庶務)

第40条 景観遺産審議会の庶務は、都市計画課において処理する。

(運営)

第41条 前3条に定めるもののほか、景観遺産審議会の運営に関し必要な事項は、会長が景観遺産審議会に諮って定める。

第8章 景観整備機構

(指定の申請)

第42条 法第92条第1項の申請は、景観整備機構指定申請書(第29号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 登記事項証明書

(3) 法人の組織及び沿革を記載した書類

(4) 法第93条に規定する業務(以下「業務」という。)に関する計画書

(5) 事業計画書

(6) 資金計画書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 条例第40条第2項の通知は、景観整備機構指定通知書(第30号様式)によるものとする。

3 市長は、第1項の申請をする者が条例第40条第1項の基準に適合しないと認めるときは、当該申請者を景観整備機構として指定しないことを決定し、景観整備機構不指定通知書(第31号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第43条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届(第32号様式)により行うものとする。

2 景観整備機構は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、景観整備機構業務変更届(第33号様式)を市長に提出しなければならない。

(業務の報告等)

第44条 景観整備機構は、各会計年度の終了後速やかに、当該年度の業務に関する報告書及び収支計算書並びに次年度の業務に関する計画書及び収支予算書を市長に提出しなければならない。

(公示)

第45条 法第92条第2項若しくは第4項又は第95条第4項の公示は、景観整備機構の名称、住所及び事務所の所在地のほか、業務の内容について行うものとする。

第9章 雑則

(委任)

第46条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第39号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第75号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

行為

図書

記載すべき事項等

建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図書

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

・行為地を含む付近の状況が判断できるもの

当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面

・方位、敷地の形状及び寸法

・届出に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物の別

・隣接する道路の位置及び幅員

・既存樹木及び植栽樹木の位置、樹種、樹高及び本数

彩色が施された立面図(各面)

・建築物又は工作物の高さ

・各面の寸法、仕上げ材料、色彩、開口部の位置、付属設備

平面図

・方位及び寸法

・開口部の位置

着色した完成予想図

 

土地の形質の変更

位置図

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

・行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

・方位、行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

現況図

・方位、当該行為地及び周辺の土地利用状況

・隣接する道路の位置及び幅員

土地利用計画図

・方位、行為後の土地利用計画及び緑化計画

縦横断図

・行為の前後における土地の縦断図及び横断図

着色した完成予想図

 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

・行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

・方位、敷地の形状及び寸法

・物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ、遮へい物の位置、種類、構造及び規模、隣接する道路の位置及び幅員

着色した完成予想図

 

木竹の伐採

位置図

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

・行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

・行為内容及び施行方法

・行為前の土地の状況及び行為後の土地の状況

着色した完成予想図

 

別表第2(第18条関係)

行為

図書

記載すべき事項等

景観遺産又は景観自慢の現状の変更

建築物等の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図書

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

・行為地を含む付近の状況が判断できるもの

当該敷地内における建築物等の位置を表示する図面

・方位、敷地の形状及び寸法

・届出に係る建築物等と他の建築物等の別

・隣接する道路の位置及び幅員

彩色が施された立面図(各面)

・建築物又は工作物の高さ

・各面の寸法、仕上げ材料、色彩、開口部の位置、付属設備

平面図(建築物である場合に限る。)

・方位及び寸法

・開口部の位置

着色した完成予想図

 

景観遺産又は景観自慢の所有権その他の権利の移転

所有権等が移転したことを証する書類

 

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

・付近の状況が判断できるもの

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大垣市景観条例施行規則

平成21年3月25日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成21年3月25日 規則第12号
平成24年3月26日 規則第6号
平成26年3月20日 規則第17号
令和7年3月31日 規則第39号
令和7年4月1日 規則第75号