○大垣市教育総合研究所管理運営規則
平成21年3月25日
教育委員会規則第8号
大垣市教育研究所管理運営規則(平成10年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市教育総合研究所(以下「総合研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(執務日)
第2条 総合研究所の執務日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(執務場所)
第3条 総合研究所の執務場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大垣市スイトピアセンター学習館内(以下「研究所」という。)。ただし、大垣市学習館及び文化会館規則(平成3年教育委員会規則第6号)第2条に規定する休館日(以下「休館日」という。)を除く。
(2) 大垣市情報工房内
(3) 大垣城ホール内。ただし、休館日に限る。
(利用時間)
第4条 研究所の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者)
第5条 研究所を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 大垣市立の幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する教員並びに事務職員
(2) 大垣市の教育業務に携わる職員
(3) その他教育委員会が適当と認めた者
(団体使用の許可等)
第6条 研究所を団体で使用しようとする者は、教育委員会に使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 教育委員会は、研究所の使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(使用許可の変更及び取消し)
第7条 研究所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可書を返還し、前条第1項の規定により改めて申請しなければならない。
2 研究所の使用を取り消そうとする使用者は、使用取消届(第3号様式)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(責任者の設置)
第8条 使用者は、施設の秩序保持のため、責任者を置かなければならない。
(運営委員会の設置等)
第9条 総合研究所の適正な運営を図るため、大垣市教育総合研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校、中学校及び義務教育学校(以下この項において「学校等」という。)の校長
(2) 学校等の副校長及び教頭
(3) 学校等の主幹教諭
(4) 学校等の教務主任
(5) 幼稚園長
(6) 学校等のPTA代表
(7) 学識経験者
3 運営委員会の委員の任期は、1年とする。
4 運営委員会に会長1人を置き、委員のうちから互選する。
5 会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定める委員がその職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(長期研修者の受け入れ)
第10条 総合研究所は、研修を目的とする教職員を受け入れることができる。
(図書、資料等の貸出し)
第11条 総合研究所の図書、資料等は、支障のない限り貸出しをすることができる。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日教育委員会規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月23日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第28号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


