○大垣衛生施設組合財政状況の公表に関する条例
平成21年3月25日
大垣衛生施設組合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定める。
(公表の方法)
第2条 財政状況の公表は、大垣衛生施設組合公告式条例(昭和41年大垣市外10カ町衛生施設組合条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示する方法で行う。
2 前項の財政状況は、その掲示の日から6月間何人も組合管理者の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は組合管理者がこれを定める。
(その他)
第3条 前条のほか、財政状況の公表については、大垣市財政状況の公表の例による。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。