○大垣駅南北自由通路の管理に関する規則

平成21年9月11日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が設置する大垣駅南北自由通路(以下「自由通路」という。)を利用する歩行者の通行の利便を図るため、自由通路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域)

第2条 自由通路の区域は、大垣駅舎と一体的に整備する市の通路施設(階段、エレベータ及びエスカレータを含む。)及びこれに附帯する施設をいう。

(位置)

第3条 自由通路の位置は、大垣市高屋町1丁目及び大垣市林町6丁目地内とする。

(行為の禁止)

第4条 自由通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 集会、座り込み、演説等通行の妨げとなる行為又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

(2) 自由通路又は自由通路の器物を損傷し、又は汚損すること。

(3) 自転車、自動二輪車、原動機付き自転車等を持ち込み、乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 危険物を持ち込み、又は火気類を使用すること。

(5) 寝泊まりすること。

(6) はり紙、はり札その他これらに類するものを掲示すること。

(7) 催事その他これに類する催しを行うこと。

(8) フラッグバー、横断幕設置設備等により、広告、宣伝等を行うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める場所において行う同項第6号第7号及び第8号に掲げる行為が自由通路の用途又は目的を妨げず、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときに限り、当該行為を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 市の事務事業の執行上使用させることが適当であると認めたとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) その他市長が特に必要であると認めたとき。

(許可の申請)

第5条 前条第2項の許可を受けようとする者は、その行為をしようとする日前10日以上3月以内の期間に、大垣駅南北自由通路目的外使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、この期間によらないことができる。

(許可の期間)

第6条 第4条第2項の許可の期間は、3月以内とする。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(許可決定の通知)

第7条 市長は、第4条第2項の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、速やかに大垣駅南北自由通路目的外使用許可書(第2号様式)により、第5条の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、使用許可に際し、自由通路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第8条 使用許可を受けた者は、大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和59年条例第1号。以下「使用料条例」という。)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の減額又は免除をすることができる。

(1) 第4条第2項第2号又は第3号に該当するとき。

(2) その他市長が公益上特に必要と認めるとき。

3 前項の使用料の減免を受けようとする者は、大垣駅南北自由通路目的外使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、使用料の減免を認めたときは、大垣駅南北自由通路目的外使用料減免通知書(第4号様式)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

5 前各項に規定するもののほか自由通路の使用料に関する事項は、使用料条例及び大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則(昭和59年規則第3号)の定めるところによる。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、行為中止、原状回復若しくは自由通路からの退去を命じ、又は使用許可を取り消し、若しくはその条件を変更することができる。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第7条第2項の条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けた者

2 市長は、自由通路の管理上又は公益上やむを得ない理由があるときは、使用許可を受けた者に対し、前項の規定による措置又はその他必要な措置を命ずることができる。

3 前2項の措置によって損害が生じたときは、市はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用許可を受けた者は、当該使用許可に係る行為が終わったとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 自由通路を利用する者が自由通路を損傷し、又は汚損したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(利用の禁止又は制限)

第12条 市長は、損傷等により自由通路の利用が危険であると認めたとき又は管理上やむを得ないと認めたときは、自由通路の全部又は一部の区域を定めてその利用を禁止し、又は制限することができる。

(カメラの設置)

第13条 市長は、防犯、防災及び維持管理のため、自由通路にカメラを設置する。

2 前項のカメラの設置及び運用により収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年9月19日から施行する。

(平成22年7月16日規則第50号)

この規則は、平成22年7月17日から施行する。

(平成25年3月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第4条第2項の許可を受けている者に係る当該許可の期間は、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年2月27日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大垣駅南北自由通路の管理に関する規則

平成21年9月11日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)