○大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則
昭和59年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定める。
(使用料の納付)
第2条 使用料は、市長の定める期日までに納付するものとする。
(1) 大垣市公有財産及び債権に関する規則(昭和39年規則第8号)第7条の3第2号又は第3号に該当するとき。
(2) その他市長が公益上特に必要と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(大垣市公有財産及び債権に関する規則の一部改正)
2 大垣市公有財産及び債権に関する規則(昭和39年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
