○大垣市市民農園設置条例施行規則

平成21年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市市民農園設置条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、市民農園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 条例第2条に規定する市民農園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 市民農園の開園期間及び開園時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(ふれあい農園の使用者)

第3条 条例第3条第3項第1号に規定する者又は団体には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 市内に事務所、事業所等を有する法人等に勤務する者

(2) その構成員の過半数が市内に住所を有し、又は勤務(前号の場合を含む。)する団体

(公募方法)

第4条 条例第4条第2項の公募は、市広報等に掲載して行うものとする。

2 市長は、前項の公募に対し応募があったときは、応募内容を審査し、市民農園の使用予定者(以下「予定者」という。)を決定する。この場合において、応募数が貸出農地の区画数を超えるときは、抽選により予定者を決定する。

3 市長は、前項の抽選を行うときは、併せて必要と認める数の補欠者及びその補欠順位を決定し、その結果を当該補欠者に通知するものとする。

4 予定者が市民農園を使用しないときは、前項の補欠者のうちからその補欠順位に従い新たな予定者を決定し、その結果を当該予定者に通知するものとする。

5 前各項のほか公募について必要な事項は、市長が定める。

(使用許可の申請)

第5条 予定者は、市民農園を使用しようとするときは、大垣市市民農園使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査して市民農園の使用の可否を決定し、大垣市市民農園使用許可書(第2号様式)により、当該予定者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、ふれあい農園に係る申請及び許可については、大垣市都市公園条例施行規則(昭和50年規則第43号)第2条及び第3条の規定によるものとする。

(使用許可の更新)

第6条 条例第4条第4項ただし書の規定により、公募によらず使用許可の更新ができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民農園を使用している者(以下「使用者」という。)が、前条第1項又は第3項による申請書を引き続き提出したとき。

(2) 市長がやむを得ない理由があると認めたとき。

2 使用許可の更新の期間は、同一区画内の使用につき5年を限度とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める期間を限度として更新の期間を延長することができる。

(1) 使用を許可された期間の通算が3年未満の区画の場合 使用を許可された期間の通算が8年に達するまでの期間

(2) 使用している区画の更新時の応募数が貸出区画の数を超えない場合 1年

(許可の取消し等)

第7条 市長は、条例第6条第1項の規定により市民農園の使用許可を取り消し、又はその停止を命ずるときは、大垣市市民農園使用許可取消し等通知書(第3号様式)により、使用者に通知するものとする。

(使用料の月割)

第8条 年度の途中で使用許可を受けた場合の月割の使用料の額は、当該許可に係る市民農園の年間使用料を12で除した数に、当該許可を受けた日の属する月から起算して当該許可を受けた日の属する年度の3月までの月数を乗じて得た額とする。

2 月割の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の返還)

第9条 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって許可に係る行為ができなくなったとき。

(2) 使用者が許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

2 使用料の全部又は一部の返還を受けようとする使用者は、大垣市市民農園使用料返還申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の返還を決定したときは、大垣市市民農園使用料返還通知書(第5号様式)により、使用者に通知するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、ふれあい農園に係る使用料の返還については、大垣市都市公園条例施行規則第7条の規定によるものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条第4項の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。ただし、ふれあい農園については、次に掲げる場合のほか大垣市都市公園条例施行規則第6条第1項に掲げる場合も減免することができるものとする。

(1) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育活動のために使用するとき 免除

(2) 市内に所在する社会福祉法人その他の団体が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のために利用するとき 減額

(3) その他市長が特に必要と認めたとき 市長がその都度定める割合の減額

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、大垣市市民農園使用料減免申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料を減免したときは、大垣市市民農園使用料減免通知書(第7号様式)により、使用者に通知するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、ふれあい農園に係る使用料の減免については、大垣市都市公園条例施行規則第6条第2項の規定によるものとする。

(届出義務)

第11条 使用者は、許可の期間の途中で市民農園を返還するときは大垣市市民農園返還届出書(第8号様式)により、市民農園又はその附属設備を汚損し、又は滅失したときは大垣市市民農園施設等汚損・滅失届出書(第9号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ふれあい農園に係る必要な届出については、大垣市都市公園条例施行規則第8条の規定によるものとする。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する区画その他市民農園で発生したごみは持ち帰り、園内の美化に努めること。

(2) 建物又は工作物を設置しないこと。

(3) 汚物、資材等農作物栽培に必要のないものを搬入し、又は放置しないこと。

(4) 市民農園の耕土を搬出しないこと。

(5) 農薬等については使用を極力控えるとともに、農薬取締法(昭和23年法律第82号)、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水省/環境省令第5号)等の関係法令に従うこと。

(6) 野菜、草花及び球根類以外の植物を栽培するときは、市長の承認を受けること。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員等の立入り)

第13条 市長は、市民農園の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した区画に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(原状回復)

第14条 市長は、使用者が条例第10条に規定する原状回復をしない場合において当該区画に農作物があるときは、当該農作物は放棄されたものとして取り扱うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、市民農園の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第29号)

この規則は、平成25年3月31日から施行し、同日において現に市民農園を使用している者の使用許可に係る更新から適用する。

(平成25年12月27日規則第67号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第57号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年2月4日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

開園期間

開園時間

市民菜園

和合新町市民菜園

大垣市和合新町地内

通年

日の出の時刻から日の入りの時刻まで

加賀野市民菜園

大垣市加賀野地内

高齢者健康農園

世安町高齢者健康農園

大垣市世安町地内

美和町高齢者健康農園

大垣市美和町地内

本今高齢者健康農園

大垣市本今地内

南若森町高齢者健康農園

大垣市南若森町地内

犬ヶ渕町高齢者健康農園

大垣市犬ヶ渕町地内

安井町高齢者健康農園

大垣市安井町地内

午前7時から日の入りの時刻まで

ふれあい農園

南一色ふれあい農園

大垣市南一色町地内

日の出の時刻から日の入りの時刻まで

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大垣市市民農園設置条例施行規則

平成21年4月1日 規則第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第41号
平成25年3月28日 規則第29号
平成25年12月27日 規則第67号
平成28年3月31日 規則第31号
令和3年12月24日 規則第57号
令和7年2月4日 規則第2号