○大垣市私立学校助成条例施行規則

平成21年10月30日

規則第57号

大垣市私立学校助成条例施行規則(昭和47年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市私立学校助成条例(昭和47年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、次項及び第3項に定めるもののほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)で使用する用語の例による。

2 この規則において「学校法人」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の学校法人のうち、市内に大学又は高等学校を設置し、又は設置しようとするものをいう。

3 この規則において「教育施設の整備」とは、次の各号に掲げる学校の区分につき当該各号に掲げる施設を新築、増築若しくは改築し、又はこれらに伴う設備を整備することをいう。

(1) 大学 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)又は短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)に規定する次に掲げる施設

 校舎(研究室、教室、図書館、医務室(短期大学にあっては、保健室)、学生自習室又は学生控室に限る。)

 運動場

 体育館その他のスポーツ施設

 講堂

 寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設

(2) 高等学校 高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)に規定する次に掲げる施設

 校舎(教室、図書室、保健室又は専門教育を施すための施設に限る。)

 運動場

 体育館

(資格)

第3条 補助金(条例第2条の補助金をいう。以下同じ。)の交付を申請しようとする学校法人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 学校の経営状態が健全であること。

(2) 保護者の負担軽減に努めていること。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、学校法人が行う教育に必要な限度において当該学校法人が自ら行う教育施設の整備に係る事業(当該学校の主たる施設については、市内に整備するものに限る。)で、財源の確保が確実に見込めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に直接要する本工事費、附帯工事費、補償費、調査費及び工事雑費並びに備品購入費(当該工事に伴うものに限る。)とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から国、県及び民間補助機関の補助金並びに寄附金を控除した額に、次の各号に掲げる工事につき当該各号に掲げる率を乗じて得た額以内の額とする。

(1) 教育施設の新築、増築又は改築に係る工事 3分の1

(2) 教育設備の整備に係る工事 4分の1

2 補助金の限度額は、次の表のとおりとする。

(1) 大学(次号に掲げるものを除く。)

154,000円に当該学校の学生数を乗じて得た額

(2) 短期大学

111,000円に当該学校の学生数を乗じて得た額

(3) 高等学校

48,300円に当該学校の生徒数を乗じて得た額

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする学校法人は、大垣市私立学校施設等整備補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定する。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の決定において、必要と認めたときは、当該決定に条件を付することができる。

(決定の通知)

第10条 市長は、第8条の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、大垣市私立学校施設等整備補助金交付決定通知書(第2号様式)により、第7条の申請をした学校法人に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 第8条の決定を受けた学校法人(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る第8条の決定は、なかったものとみなす。

(補助事業の変更)

第12条 補助事業者は、第10条の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに大垣市私立学校施設等整備補助金変更交付等申請書(第3号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の内容等第7条の申請に係る事項の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付額等を決定し、大垣市私立学校施設等整備補助金変更交付等決定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに大垣市私立学校施設等整備補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る工事契約書等の写し

(2) 補助事業に係る領収書等支払いをしたことを証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第14条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、大垣市私立学校施設等整備補助金確定通知書(第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第15条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大垣市私立学校施設等整備補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 申請書に不実の記載をするほかこの規則の規定に違反したとき。

(2) 学校を廃止し、又は授業を停止したとき。

(3) 学校の経営上に不都合なことがあったとき。

(4) 補助事業の実施に不正その他不当と認める行為があったとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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大垣市私立学校助成条例施行規則

平成21年10月30日 規則第57号

(平成22年4月1日施行)