○大垣市市街化調整区域公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成22年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市市街化調整区域公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水人口の算定)
第2条 条例第3条の受益者が負担する分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる排水人口の算定は、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」による。ただし、建築物等の使用状況等により明らかに実情に添わない場合は、算定の結果を増減することができる。
(一時使用の定義)
第3条 条例第2条第2項の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
3 第1項の場合において、同一の土地に共同の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定めなければならない。
(分担金の納期)
第6条 条例第5条第3項の規定による分担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は次に掲げるところによる。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 条例第5条第3項ただし書の規定により分担金を一括納付する場合の納期は、第1年度第1期とする。
3 市長は、特別の事情があるときは、前2項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
2 口座振替の方法により分担金を納入しようとする者は、あらかじめ市長又は出納取扱金融機関若しくは収納代理金融機関に市街化調整区域公共下水道事業受益者分担金口座振替依頼書・変更届兼廃止届(第3号様式の3)を提出しなければならない。
(端数計算)
第8条 第6条第1項の納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を第1年度第1期の納期限に係る分割金額に合算する。
第9条 削除
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、受益者の過誤納に係る分担金、督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
(還付又は充当加算金)
第11条 市長は、過誤納金を還付し、又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の加算金の計算の基礎となる過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項の加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、その後において、その徴収猶予を受ける事由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(分担金徴収猶予の取消し)
第13条 市長は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者について、状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
3 第1項の規定により分担金を徴収するときの納付方法は、一括納付とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定により分担金の減免を受けた者が、その後において、その減免を受ける事由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(分担金減免の取消し)
第15条 市長は、前条の規定により分担金の減免を受けた者について、状況によってその減免が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を市街化調整区域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予及び減免取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
3 第1項の規定により分担金を徴収するときの納付方法は、一括納付とする。
(分担金の繰上徴収)
第16条 市長は、既に確定した分担金で、その納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期前においても分担金を繰上徴収することができる。
(納付代理人の届出)
第18条 受益者は、市内に住所、事務所又は事業所を有しないときは、分担金に関する一切の事項を処理させるため、市内において独立の生活を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(住所変更の届出)
第19条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに、市街化調整区域公共下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第20条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができるものとする。
(事務の委任)
第21条 市長は、分担金の徴収について地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を市職員に委任する。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第42号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に供用を開始した公共下水道に係る受益者分担金(徴収猶予又は減免を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和元年12月23日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の第3号様式及び第3号様式の2は、それぞれ改正後の第3号様式及び第3号様式の2とみなす。
附則(令和2年7月15日規則第65号)
この規則は、令和2年7月15日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第78号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
市街化調整区域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期間 | 摘要 |
係争中の場合 | 判決等により係争事由の解決するときまで | |||
震災及び風水害の場合 | 3割以上の被害 | 2年以内 | 地方公共団体で罹災証明書等が取得できるもの | |
6割以上の被害 | 3年以内 | |||
火災の場合 | 3割以上の焼失 | 2年以内 | 消防署で罹災証明書が取得できるもの | |
6割以上の焼失 | 3年以内 | |||
盗難にあった場合(金額で時価評価) | 30万円以上 | 1年以内 | 警察署で盗難証明書が取得できるもの | |
60万円以上 | 2年以内 | |||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合 | 1年以上の療養期間 | 2年以内 | 医師の証明書が取得できるもの | |
3年以上の療養期間 | 3年以内 | |||
その他市長が特に必要と認めるとき。 | その都度決定 | |||
別表第2(第14条関係)
市街化調整区域公共下水道事業受益者分担金減免基準
該当条項 | 減免対象となる土地 | 内容 | 減免率(%) |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 1 公立学校用地 (学校教育法第1条に規定する学校) | 75 | |
2 社会福祉施設用地 (社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設) | |||
3 警察法務収容施設用地 | |||
4 図書館、体育館、青年の家その他これに準ずる施設用地 | |||
5 病院用地 | 25 | ||
6 一般庁舎用地 | 50 | ||
7 有料の公務員宿舎用地 | 25 | ||
2 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地 | 1 企業用財産土地 | 25 | |
3 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる者の所有又は使用する土地 | 1 生活保護法による生活扶助を受けている者 | 100 | |
2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | 75~100 | ||
4 状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地 | 1 自治会が所有又は使用する施設用地 | 100 | |
2 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する同法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設用地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 75 | ||
3 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校の用地で教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 75 | ||
4 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教団体が同条本文に規定する目的のために使用する土地で同法第3条に規定するもの | 75 | ||
5 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地(文化財保護法等により指定されたもの) | 100 | ||
6 私営鉄道用地 駅舎、宿舎、事務所、詰所等用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 25 | ||
7 その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地(その状況に応じて市長が定める。) | その都度決定 |
















