○大垣市市街化調整区域公共下水道事業受益者分担金徴収条例
平成22年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、市街化調整区域の公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、当該土地につき地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)を有している者(以下「権利者」という。)がある場合において、土地の所有者及び当該権利者が協議して当該権利者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出たときは、その者を受益者とみなす。
3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。
(賦課対象区域の公告)
第4条 市長は、分担金を徴収しようとするときは、あらかじめ分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 市長は、賦課対象区域に係る受益者ごとに、第3条に定める額により、分担金を賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき又は市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(分担金の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
(督促及び延滞金)
第9条 分担金の督促手数料及び延滞金の徴収については、大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年条例第31号)の定めるところによる。
(適用)
第10条 大垣市下水道条例(平成17年条例第64号)第26条の規定に基づく市長の許可(以下「特別使用許可」という。)を受け、処理区域(排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる区域をいう。)外の市街化調整区域から下水道施設を利用して汚水を排除することとなった者については、当該特別使用許可に係る土地が賦課対象区域に存する受益者とみなして、この条例を適用する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市下水道条例の一部改正)
4 大垣市下水道条例(平成17年条例第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
6 大垣都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水事業分担金徴収条例の一部改正)
7 大垣市公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水事業分担金徴収条例(平成17年条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
建物の種類 | 排水人口 | 分担金の額 |
一般住宅 | ― | 170,000円 |
店舗・事業所等 | 30人以下 | 170,000円 |
31人以上90人未満 | 350,000円 | |
90人以上150人未満 | 550,000円 | |
150人以上300人未満 | 950,000円 | |
300人以上500人未満 | 1,550,000円 | |
500人以上 | 3,700,000円 |