○大垣市児童発達支援事業実施規則
平成22年3月24日
規則第20号
大垣市障害児通園事業実施規則(平成17年規則第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害のある児童の育成と自立を図るため、児童発達支援その他必要な療育等を行う大垣市児童発達支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、適当と認める団体に事業の実施を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援の実施に関すること。
(2) 市内の保育園、幼保園、幼稚園等子育て支援施設での障害児療育支援及び連携に関すること。
(3) 障害児の発達相談、療育相談等に関すること。
(4) その他市長が適当と認めること。
(実施場所)
第4条 事業は、大垣市立上石津図書館内の上石津ちびっこあおむし及び大垣市立墨俣保育園内の墨俣めばえルームにおいて実施する。
(休業日)
第5条 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(4) 前3号のほか大垣市図書館規則(平成17年教育委員会規則第30号)に規定する大垣市立上石津図書館の休館日(上石津ちびっこあおむしでの実施に限る。)
2 市長は、前項に規定する休業日のほか、事業の実施上必要があるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に事業を実施することができる。
(実施時間)
第6条 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、実施時間を変更することができる。
(定員)
第7条 児童発達支援の利用定員は、各22名とする。
(対象者)
第8条 児童発達支援の対象者は、原則として本市に住所を有する小学校就学前の障害を有する児童で、市長が療育を必要と認めたものとする。
(1) 児童又はその保護者が感染性疾患を有するとき。
(2) 身体虚弱等のため児童が児童発達支援の実施に堪えられないとき。
(3) その他児童発達支援の実施上支障があると認められるとき。
(手続等)
第9条 児童発達支援の利用に関する手続、費用の徴収等は、法その他関係法令による。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行前においても、事業の実施のための準備その他必要な行為を行うことができる。
附則(平成23年12月16日規則第60号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月18日規則第65号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。